○箕面市公債管理基金条例
昭和五十九年三月三十一日
条例第六号
(設置)
第一条 箕面市債(以下「市債」という。)の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、箕面市公債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金に積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
一 予算で定める額
二 歳計剰余金のうち市長が定める額
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、次の各号の一に該当する場合に、その全部又は一部を処分することができる。
一 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
二 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
三 償還期限の満了に伴い、償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。
四 財源対策債等の特定の市債の償還のために積み立てた資金をもって当該市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(箕面市財政調整基金条例の一部改正)
2 箕面市財政調整基金条例(昭和四十二年箕面市条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略