○箕面市交通遺児奨学基金条例

昭和五十三年十二月十八日

条例第二十五号

(設置)

第一条 箕面市に居住し、交通事故により扶養義務者(保護・監護する義務を有する両親のいずれか一方又はこれに代わる扶養者をいう。)を失った二十歳未満の義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校その他規則で定める学校の児童、生徒(以下「交通遺児」という。)に対し奨学金を給与するため、箕面市交通遺児奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、二千八百万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、奨学金の給与のために必要な経費に充当し、又はこの基金に編入するものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第四号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

箕面市交通遺児奨学基金条例

昭和53年12月18日 条例第25号

(平成3年3月29日施行)

体系情報
第7類 務/第6章
沿革情報
昭和53年12月18日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第10号
平成3年3月29日 条例第4号