○箕面市交通遺児奨学基金条例施行規則
平成三年三月二十九日
教委規則第二号
(昭和五四年教委規則第七号を全部改正)
(趣旨)
第一条 この規則は、箕面市交通遺児奨学基金条例(昭和五十三年箕面市条例第二十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他の学校)
第二条 条例第一条のその他規則で定める学校とは、次に掲げるものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百二十四条に規定する専修学校(高等課程に限る。)
二 法第百三十四条に規定する各種学校のうち我が国に居住する外国人を専ら対象とするもの(日本の教育課程に基づく小学校、中学校又は高等学校に準ずる課程に限る。)
(申請)
第三条 奨学金の給与を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を箕面市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
一 箕面市交通遺児奨学金給与申請書(様式第一号)
二 居住を証明するもの
三 交通遺児となった当該事故に関する証明書
四 在学証明書
(奨学金の額及び給与の方法)
第五条 奨学金の額は、次のとおりとする。
一 小学校児童 年額五万円
二 中学校、高等学校及び高等専門学校生徒 年額七万円
(給与の期間)
第六条 奨学金を給与する期間は、その学校における正規の修業年限とする。
(給与の停止)
第七条 交通遺児が次の各号の一に該当する場合は、奨学金の給与を停止する。
一 本市に住所を有しなくなったとき。
二 死亡したとき。
三 養子縁組をしたとき。
四 父又は母が再婚したとき。
(報告義務)
第八条 奨学金を受けた者は、前条各号に関する異動が生じた場合は、速やかにその旨を委員会に届けなければならない。
(奨学金の取消し)
第九条 虚偽の申請その他不正の手段により奨学金を受けた者は、奨学金を直ちに返還しなければならない。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の箕面市交通遺児奨学基金条例施行規則に規定する様式第一号及び様式第二号により作成された書類は、改正後の箕面市交通遺児奨学基金条例施行規則の様式の規定により作成されたものとみなす。
附則(平成六年教委規則第三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の第三条の規定により提出された書類は、改定後の第三条の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成二六年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市交通遺児奨学基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の第四条の規定により奨学金の給与について決定した旨の通知を発送した場合について適用する。
附則(令和三年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。