○箕面市公有財産規則
昭和六十年三月二十九日
規則第三号
(昭和三九年規則第五号を全部改正)
目次
第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 取得(第十二条・第十三条)
第三章 管理
第一節 通則(第十四条―第十九条)
第二節 行政財産の使用許可(第二十条―第二十八条)
第三節 行政財産の貸付け(第二十八条の二―第二十八条の十)
第四節 普通財産の貸付け(第二十九条―第三十四条)
第四章 補則(第三十五条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、公有財産(著作権その他これに準ずる権利を除く。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
一 法 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)をいう。
二 使用料条例 行政財産使用料条例(昭和四十二年箕面市条例第五号)をいう。
三 貸付条例 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年箕面市条例第四号)をいう。
四 主管課長 箕面市会計規則(昭和三十九年箕面市規則第六号)第三条第二号に規定する各課等の長(教育委員会にあっては、教育施設の管理に関する事務を所管する者)をいう。
五 管財主管課長 前号の主管課長のうち公有財産の総括管理に関する事務を所管する者
(行政財産の管理等)
第三条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産を所管する主管課長が行う。
(普通財産の管理等)
第四条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、管財主管課長が行う。ただし、管財主管課長において管理及び処分することが技術上その他の理由により不適当と認められるものは、この限りでない。
(総合調整)
第五条 管財主管課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その現状を明らかにした公有財産一覧表を作成するとともに、その取得、管理及び処分について必要な調整を行う。
2 管財主管課長は、公有財産の効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、主管課長に対し、その所管する公有財産について、その取得及び管理に関する報告を求め、実地に調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(公有財産の引継ぎ)
第六条 主管課長は、その所管する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに、当該財産を管財主管課長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合は、主管課長において引き続き当該財産を管理するものとする。
一 用途を廃止した後、新たな用途に供するまで短期間当該財産を管理する必要があるとき。
二 取り壊し若しくは撤去又は交換の目的をもって当該財産の用途を廃止したとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、引き続き主管課長において当該財産を管理することが適当と認められるとき。
(異なる会計間の所管換え等)
第七条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換えをし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償で整理するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、公有財産を、市が経営する公営企業の特別会計に移管し、又はこれをして使用させる場合に準用する。
(協議)
第八条 主管課長は、次に掲げる場合は、管財主管課長に協議しなければならない。
一 行政財産を取得しようとするとき。
二 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。
三 公有財産を主管課長間で所管換えをしようとするとき。
四 公有財産を一月以上他の主管課長に使用させようとするとき。
五 法第二百三十八条の四第二項の規定により行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。
六 法第二百三十八条の四第七項の規定により一月以上行政財産の使用を許可し、又はその許可に付した条件を変更しようとするとき。
七 不動産を一年以上借り受けようとするとき。
八 第四条ただし書の場合において、主管課長が普通財産を貸し付け、又は処分しようとするとき。
(年度計画)
第九条 主管課長は、毎年度その所管に係る土地及び建物の取得、処分及び用途の廃止に関する翌年度の計画について公有財産年度計画書(様式第二号)を作成し、管財主管課長が指定する日までに管財主管課長に提出しなければならない。
(書類の調製)
第十条 公有財産を取得し、又は処分しようとするときは、当該財産に関する次に掲げる書類を調製しなければならない。ただし、公有財産の種類に応じ、必要のない書類又は記載事項の一部を省略することができる。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 取得し、又は処分しようとする理由
ロ 所在地
ハ 土地についてはその地番、地目及び地積、建物その他の工作物についてはその構造及び面積、その他のものについてはその種類及び数量
ニ 箕面市不動産評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価答申書の写し
ホ 予定価格
ヘ 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
ト 予算額及び収入又は支出の科目
チ その他必要があると認める事項
二 関係図書
三 登記又は登録を要するものについては、登記事項証明書若しくはその写し又は登録簿の謄本若しくはその写し
四 建物その他の工作物については、その敷地が借地である場合はその所有者の承諾書
五 議会の議決を要するものについては、その議決のあったことを証する書類
(評価委員会の意見聴取)
第十一条 公有財産に属する不動産(その従物を含む。)、地上権及び地役権を取得し、又は処分しようとするとき(支障物件の移転及びその補償を含む。)は、その価格について評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、不動産鑑定士による鑑定評価を受けた不動産については、この限りでない。
第二章 取得
(取得前の措置)
第十二条 私権の設定されている財産を取得し、行政財産として供しようとするときは、取得前に当該私権を排除する措置を講じなければならない。ただし、当該私権が、当該財産を行政財産に供することに支障とならない場合は、この限りでない。
(買入代金又は交換差金の支払時期)
第十三条 公有財産のうち、登記又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその引渡しを受けた後でなければ、その買入代金又は交換差金を支払うことはできない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第三章 管理
第一節 通則
(管理の原則)
第十四条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。
第十六条 削除
(異動通知)
第十七条 主管課長は、その所管する公有財産について公有財産台帳の登載事項に異動が生じたときは、速やかに、公有財産異動通知書(様式第五号)により、管財主管課長に通知しなければならない。
(増減の確認)
第十八条 主管課長は、管財主管課長が定める方法により、その所管する公有財産の年度間における増減状況を確認し、その結果を管財主管課長に通知しなければならない。
(公有財産現在高通知)
第十九条 管財主管課長は、公有財産について毎年三月三十一日現在における現状を、公有財産現在高通知書(様式第六号)により五月三十一日までに会計管理者に通知しなければならない。
第二節 行政財産の使用許可
(使用許可の範囲)
第二十条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第二百三十八条の四第七項の規定により、その使用を許可することができる。
一 市の職員、市立学校その他の施設を利用する者等の福利厚生のための施設の用に供するとき。
二 学術の調査研究、公の施策の普及その他公益の目的のために行われる講演会、研究会、体育活動等の用に短期間供するとき。
三 水道事業、電気事業、ガス事業その他市長が指定する事業の用に供するとき。
四 災害その他緊急事態の発生により、応急施設の用に短期間供するとき。
五 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するとき。
六 行政財産に隣接する家屋等の新築、解体、建替等のための足場、搬入通路等として、当該行政財産を使用させることがやむを得ないと認められるとき。
七 市が出資する団体において公益事業の用に供するとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、市の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認められるとき。
2 市長は、駐車場その他行政財産の効率的な利用に資すると認めて公募により相手方を選定するときは、当該行政財産の使用を許可することができる。
一 指定金融機関の公金取扱事務のための事務室等の用に供するとき。ただし、指定金融機関が公金取扱事務以外の銀行業務を行う場合を除く。
二 報道機関の記者等の控え室の用に供するとき。
三 建物管理、警備、清掃等の役務を市以外の者に委託した場合において、それらの役務の提供に必要な施設の用に供するとき。ただし、当該施設を委託者において提供することが一般化しており、かつ、委託契約書(当該委託契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に当該施設を提供することが明記されている場合に限る。
四 市の事務の一部を市以外の者に委託した場合において、その事務を行うために必要な施設の用に供するとき。ただし、当該施設を使用させることが委託契約書に明記されており、かつ、当該委託業務以外に当該施設を使用させない場合に限る。
五 市有施設専用の公衆電話設備及び電気等の供給設備を設置するために施設を使用するとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、市の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(使用許可の期間)
第二十一条 行政財産の使用許可の期間は、一年以内とする。ただし、更新を妨げない。
(使用許可の申請手続)
第二十二条 行政財産の使用の許可を申請する者があるときは、その者から行政財産使用許可申請書(様式第七号)を提出させなければならない。
一 使用を許可する物件
二 使用の目的及び期間並びに使用上の条件
三 使用料、光熱水費等の負担
四 使用許可の取消事由
五 原状の回復
六 有益費等の請求権の放棄
七 その他必要があると認める事項
一 土地
当該土地の固定資産評価額×10/7×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率)×当該土地のうち使用させる部分の面積/当該土地の面積
二 建物
(当該建物の固定資産評価額×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率)+当該建物の敷地の固定資産評価額×10/7×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率))×当該建物のうち使用させる部分の床面積/当該建物の延べ床面積
5 前項に規定する一年とは、閏年であっても三百六十五日とする。
一 土地の使用期間が一月に満たない場合
二 駐車場として土地が使用される場合
三 建物を使用する場合(当該建物の敷地の使用を含む。)
(費用の負担)
第二十五条 行政財産の使用を許可することにより、市の負担が生じる場合は、これに相当する額を前条の規定により算出した使用料の額に加算する。
一 使用料条例第五条第一号又は第二号に該当する場合のうち、収益を目的としない使用については、使用料を免除することができる。ただし、収益を目的とする場合であっても市長が公益上必要があると認める場合はこの限りでない。
二 前号に規定する使用以外の使用については、使用料を十分の五以内に減額することができる。
第三節 行政財産の貸付け
(貸付け等)
第二十八条の二 行政財産は、法第二百三十八条の四第二項の規定により、貸し付け、又は地上権若しくは地役権を設定することができる。
2 行政財産のうち公共施設の来庁者又は来館者のための駐車場の貸付けについては、この節の規定にかかわらず、市長が別に定める。
第二十八条の三 削除
一 建物の所有を目的とする土地の貸付け 五十年以内
二 前号に掲げる貸付け以外の貸付け等 五年以内
2 前項に規定する貸付け等の期間は、借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条第一項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定により借地権を設定する場合を除き、これを更新することができる。
(貸付けの申出)
第二十八条の五 行政財産の貸付けを申し出る者があるときは、その者から行政財産貸付申出書(様式第十一号の二)を提出させなければならない。
(貸付料)
第二十八条の六 行政財産の貸付料の基準は、貸付期間一年につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。ただし、当該計算した額(営利を目的として使用する場合に限る。)が近傍類似の賃料の水準より低い場合は、当該賃料の水準とするよう努めるものとする。
一 土地
イ 営利を目的として使用する場合
当該土地の固定資産評価額×10/7×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率)×当該土地のうち貸し付ける部分の面積/当該土地の面積
ロ イに掲げる以外の場合
当該土地のうち貸し付ける部分に相当する固定資産税及び都市計画税の相当額×10/9
二 建物
イ 営利を目的として使用する場合
(当該建物の固定資産評価額×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率)+当該建物の敷地の固定資産評価額×10/7×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率))×当該建物のうち貸し付ける部分の床面積/当該建物の延べ床面積
ロ イに掲げる以外の場合
当該建物及びその敷地のうち貸し付ける床面積に相当する固定資産税及び都市計画税の相当額×10/9
(契約書の作成)
第二十八条の七 主管課長は、貸付けの相手方が決定した場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した賃貸借契約書(当該賃貸借契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、双方合意の上契約しなければならない。
一 貸し付ける物件
二 貸付けの目的及び期間並びに使用上の条件
三 貸付料、光熱水費等の負担
四 契約の取消事由及び損害賠償の請求
五 原状の回復
六 有益費等の請求権の放棄
七 第三者への貸付け禁止
八 賃借権の権利譲渡の禁止
九 抵当権の設定禁止
十 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
2 契約に係る費用は、相手方の負担とする。
(無償貸付け及び減額貸付けの基準)
第二十八条の八 行政財産は、貸付条例第五条の規定により、無償で貸し付け、又は減額して貸し付けることができる。
2 前項の規定により、貸付料を減額する場合の基準は、貸付料の百分の十以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、国に対する貸付料を減額する場合の基準は、貸付料の百分の五十以内とする。
(貸付料の減免手続)
第二十八条の九 貸付料の免除又は減額を受けようとする者があるときは、その者から行政財産貸付料免除・減額申請書(様式第十一号の三)を提出させなければならない。
(貸付状況の確認)
第二十八条の十 主管課長は、その所管する行政財産の貸付けについて行政財産貸付台帳(様式第十一号の四)を備え、毎年一回その貸付けに係る行政財産の使用の状況を実地に調査し、その結果を当該台帳に記載しなければならない。
第四節 普通財産の貸付け
(貸付け)
第二十九条 普通財産は、法第二百三十八条の五第一項の規定により、貸し付けることができる。
2 普通財産の貸付けを申し出る者があるときは、その者から普通財産貸付申出書(様式第十二号)を提出させなければならない。
(貸付料)
第三十条 普通財産の貸付料の基準は、貸付期間一年につき、次の各号に定める算式により計算した額とする。ただし、当該計算した額(営利を目的として使用する場合に限る。)が近傍類似の賃料の水準より低い場合は、当該賃料の水準とするよう努めるものとする。
一 土地
イ 営利を目的として使用する場合
当該土地の固定資産評価額×10/7×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率)×当該土地のうち貸し付ける部分の面積/当該土地の面積
ロ イに掲げる以外の場合
当該土地のうち貸し付ける部分に相当する固定資産税及び都市計画税の相当額×10/9
二 建物
イ 営利を目的として使用する場合
(当該建物の固定資産評価額×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率)+当該建物の敷地の固定資産評価額×10/7×(市の指定金融機関の短期プライムレート+調整率))×当該建物のうち貸し付ける部分の床面積/当該建物の延べ床面積
ロ イに掲げる以外の場合
当該建物及びその敷地のうち貸し付ける床面積に相当する固定資産税及び都市計画税の相当額×10/9
(貸付料の返還)
第三十一条 契約を解除した場合は、日割をもって、その翌日分以降の既納の貸付料を返還することができる。
(無償貸付け及び減額貸付けの基準)
第三十二条 普通財産は、貸付条例第四条の規定により、無償で貸し付け、又は減額して貸し付けることができる。
2 前項の規定により、貸付料を減額する場合の基準は、貸付料の百分の十以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、国に対する貸付料を減額する場合の基準は、貸付料の百分の五十以内とする。
(貸付料の減免手続)
第三十三条 貸付料の免除又は減額を受けようとする者があるときは、その者から普通財産貸付料免除・減額申請書(様式第十三号)を提出させなければならない。
(貸付状況の確認)
第三十四条 管財主管課長は、その所管する普通財産の貸付けについて普通財産貸付台帳(様式第十四号)を備え、毎年一回その貸付けに係る普通財産の使用の状況を実地に調査し、その結果を当該台帳に記載しなければならない。
第四章 補則
(委任)
第三十五条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に使用を許可した行政財産又は貸付けを行っている普通財産に係る処分その他の手続は、この規則の相当規定に基づいて行ったものとみなす。
附則(昭和六一年規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第一〇号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の箕面市公有財産規則(以下「新規則」という。)の様式の日付及び会計年度の規定は、平成元年一月八日以後の日付及び平成元年度以後の年度について適用し、昭和六十四年一月七日以前の日付及び昭和六十三年度以前の年度については、なお従前の例による。
第三条 改正前の箕面市公有財産規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成元年規則第六七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市公有財産規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可期間中の使用料について適用し、施行日前の使用許可期間中の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第三三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第九号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、引き続き使用の許可を受けようとする許可物件について使用料が増額となる場合は、平成十年度以降の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業者(同法第二条第九項に規定する大口ガス事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者 各事業所ごとに算出した使用料の額が前年度の使用料の額に一・一を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額とする。
二 前号に掲げる者以外の者 各許可物件ごとに算出した使用料の額が調整使用料額を超える場合には、当該調整使用料額とする。
附則(平成一三年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に使用を許可した行政財産について、同一人に引き続き使用を許可する場合の使用料の算定は、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に貸付け(営利を目的として使用する場合を除く。)を行っている普通財産について、同一人に引き続き貸付けを行う場合の貸付料の算定は、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に貸付けを行っている普通財産の貸付料の算定及び返還については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第二四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第六六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用を許可している行政財産(平成十年四月一日以後に新たに許可を受けた行政財産であって第二十四条第七項の規定により使用料の基準が別表に定めるところによるとされているものを除く。附則第六項において同じ。)については、なお従前の例による。第二十一条ただし書の規定により更新する場合も、同様とする。
3 この規則の施行の際、現に貸付けを行っている行政財産については、なお従前の例による。第二十八条の四ただし書の規定により更新する場合も、同様とする。
4 この規則の施行の際、現に貸付けを行っている普通財産については、なお従前の例による。当該貸付期間の満了後、同一人に引き続き貸付けを行う場合も、同様とする。
5 前三項後段の規定により同様とする場合であって、更新後に従前の例により算定された使用料又は貸付料の金額が、更新前の金額より下回るときは、市長が特に必要と認める場合を除き、更新前の金額に据え置くものとする。
6 この規則の施行の際、現に使用を許可している行政財産又は現に貸付けを行っている行政財産の用途を廃止して普通財産に変更した場合において、当該普通財産を同一人に引き続き貸付けを行うときの貸付料の金額については、当該普通財産を行政財産とみなして附則第二項又は第三項及び前項の規定を準用する。
7 この規則の施行の際、現に貸付けを行っている普通財産を行政財産に変更した場合において、当該行政財産を同一人に引き続き使用を許可し、又は貸付けを行うときの使用料又は貸付料の金額については、当該行政財産を普通財産とみなして附則第四項及び第五項の規定を準用する。
(見直し措置)
8 改正後の第二十四条第二項に規定する調整率については、この規則の施行後五年ごとを目途として、近傍類似の賃料の水準その他市場の動向を勘案して検討を加え、必要に応じて見直し措置を講ずるものとする。
附則(平成二四年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則中第一条及び附則第四項の規定は公布の日から、第二条、次項、附則第三項及び附則第五項の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政財産の使用について、箕面市公有財産規則の一部を改正する規則(平成二十四年箕面市規則第九号。次項において「平成二十四年改正規則」という。)附則第二項(平成二十四年改正規則附則第六項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例によるものとされ、平成二十六年四月一日以後も引き続き使用が許可される場合(第二十一条ただし書の規定により同日以後も更新する場合を含む。)で、当該行政財産の使用が第二条の規定による改正後の第二十四条第六項各号のいずれかに該当するときの同日以後の使用料の額については、当該従前の例により計算した額に百五分の百を乗じて得た額に消費税等の額を加算して得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前項の規定は、平成二十四年改正規則附則第三項(平成二十四年改正規則附則第六項において準用する場合を含む。)及び第四項(平成二十四年改正規則附則第七項において準用する場合を含む。)の規定により従前の例によるものとされた行政財産及び普通財産の貸付料、平成二十四年改正規則附則第五項(平成二十四年改正規則附則第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により更新前の金額に据え置くものとされた使用料又は貸付料並びにそれら以外の場合で平成二十五年十月一日以後に契約し、平成二十六年四月一日前から引き続き貸し付けるときの貸付料について準用する。
(箕面市公有財産規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 箕面市公有財産規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 箕面市公有財産規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(箕面市公有財産規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 箕面市公有財産規則の一部を改正する規則(平成二十六年箕面市規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成三〇年規則第三三号)
この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三〇号)
この規則は、令和四年五月十八日から施行する。
附則(令和五年規則第六九号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市公有財産規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第二十四条関係)
物件種別 | 単位 | 期間 | 使用料 | |
電柱又はその支柱若しくは支線柱 | 一本 | 一年 | 三、四○○円 | |
電柱の支線 | 一、七○○円 | |||
無償添加柱(電柱) | 一、七○○円 | |||
電話柱又はその支柱若しくは支線柱 | 一、九八○円 | |||
電話柱の支線 | 九九○円 | |||
無償添加柱(電話柱) | 九九○円 | |||
その他柱類 | 一五○円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 一メートル | 二○円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 一○円 | |||
地上に設ける変圧器 | 一個 | 一、五○○円 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積一平方メートル | 一、○○○円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 一個 | 三、○○○円 | ||
公衆電話所内テレホンカード自動販売機 | ||||
郵便差出箱 | 一、三○○円 | |||
広告塔 | 表示面積一平方メートル | 一一、〇○○円 | ||
埋設物 | 外径が〇・一メートル未満のもの | 一メートル | 一○○円 | |
外径が〇・一メートル以上〇・一五メートル未満のもの | 一五○円 | |||
外径が〇・一五メートル以上〇・二メートル未満のもの | 二○○円 | |||
外径が〇・二メートル以上〇・四メートル未満のもの | 四○○円 | |||
外径が〇・四メートル以上一メートル未満のもの | 一、○○○円 | |||
外径が一メートル以上のもの | 二、○○○円 | |||
その他のもの | 市長がその都度、定める。 |
備考
一 「無償添加柱」とは、電柱又は電話柱に無償で街路灯、カーブミラー、交通信号灯又は道路標識を添加しているものをいう。
二 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は当該電話柱に設置する電線をいう。
三 「表示面積」とは、広告塔の表示部分の面積をいう。
四 面積を単位として使用料を徴収するものについて当該面積が一平方メートル未満であるとき、又は一平方メートル未満の端数があるときは一平方メートルとして計算し、長さを単位として使用料を徴収するものについて当該長さが一メートル未満であるとき、又は一メートル未満の端数があるときは一メートルとして計算する。
五 許可物件に係る使用の期間が一年未満であるとき、又はその期間に一年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、一月未満の端数があるときは一月として計算する。
六 第二十四条第六項各号のいずれかに該当する場合における使用料の額は、この表により計算した額に百五分の百を乗じて得た額に消費税等の額を加算して得た額(この額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。