○箕面市固定資産評価審査委員会規程

平成十二年三月三十一日

固評委規程第一号

(昭和六二年固評委規程第一号を全部改正)

(目的)

第一条 この規程は、箕面市固定資産評価審査委員会条例(平成十一年箕面市条例第十八号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、箕面市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の職務)

第二条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長とする。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。

(用語)

第三条 委員会では日本語を用いる。

(総代)

第四条 条例第四条に規定する申出を行う場合において、多数人が共同して審査の申出をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2 共同申出人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、委員会は総代の互選を命ずることができる。

3 総代は、各自、他の共同申出人のために、審査の申出の取下げを除き、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。

4 総代が選任されたときは、共同申出人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

5 共同申出人に対する委員会の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対して行う。

(代理人)

第五条 審査の申出は、代理人によってすることができる。

2 代理人は、各自、申出人のために、当該審査の申出に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査の申出の取下は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

(代表者の資格の証明等)

第六条 代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格は、書面で証明しなければならない。前条第二項ただし書きに規定する特別の委任についても、同様とする。

2 代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、申出人は、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(審査の申出の取下げ)

第七条 申出人は、決定があるまでは、いつでも審査の申出を取り下げることができる。

2 審査の申出の取下げは、書面でしなければならない。

(審査の併合又は分離)

第八条 委員会は、必要があると認めるときは数個の審査の申出を併合し、又は併合された数個の審査の申出を分離することがある。

(口頭審理)

第九条 審査長は、委員会の口頭審理を行うについてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

2 審査長は、口頭審理を整理するため必要があると認める場合においては、その申出人、その他の関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。

3 審査長は、議場における秩序を維持するため次に該当すると認められる申出人、その他の関係者の入場を禁止し、又は退場させることができる。

 旗、標識その他気勢を示すおそれのあるものを所持している者

 凶器、又は身体に危害を及ぼすおそれのある物品を所持している者

 拡声器、無線機、録音機、写真機等を所持している者

 酒気を帯びている者

 議事進行上支障があると認められる者

(資料提出要求)

第十条 委員会は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十三条第三項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料の所有者に送付するものとする。

 資料の表示

 資料を提出すべき日時及び場所

(出席、証言要求)

第十一条 委員会は、法第四百三十三条第七項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状を当該関係者に送付するものとする。

 出頭すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、出頭すべき日の二日前までにこれを送達しなければならない。ただし、委員会が必要と認める場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第十二条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 委員長の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長の氏名を記載し、その印章を押さなければならない。

3 前二項の文書には、作成者が必要に応じて契印を押印することができる。

(文書の送達方法)

第十三条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(公印)

第十四条 委員会及び委員長の公印の名称、ひな形、書体、印材、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては、箕面市公印規程(昭和六十年箕面市規程第二号)の規定を準用する。

(委員長が予め指定した書記の専決事項)

第十五条 委員長が予め指定した書記は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。ただし、特に重要と認める事項については、委員長の決裁を受けなければならない。

 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。

 その他軽易な事務の処理に関すること。

(委員長への委任)

第十六条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二八年固評委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年固評委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年固評委規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第十四条関係)

公印番号

名称

ひな形

書体

印材

寸法(ミリメートル)

個数

使用区分

1

固定資産評価審査委員会印

画像

れい書

つげ

方二十三

固定資産評価審査委員会名をもってする文書

2

固定資産評価審査委員会委員長印

画像

れい書

つげ

方三十

固定資産評価審査委員会委員長名をもってする文書

箕面市固定資産評価審査委員会規程

平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和6年3月18日施行)