○箕面市固定資産評価審査委員会の口頭審理の傍聴に関する規程

平成十二年三月三十一日

固評委規程第二号

(目的)

第一条 この規程は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十三条第六項の規定に基づき、箕面市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が行う口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の定数)

第二条 傍聴の申込みは先着順とし、傍聴人の定数は二十名とする。ただし、議場の整理その他やむを得ない事情があると認めるときは、定数を二十人未満とすることができる。

(傍聴の手続)

第三条 委員会の口頭審理を傍聴しようとする者は、受付において自己の氏名及び住所を傍聴人名簿(様式第一号)に記載しなければならない。

第四条 次に該当すると認められる者は、傍聴席に入ることができない。

 旗、垂れ幕、標識その他気勢を示すおそれのあるものを所持している者

 凶器、又は身体に危害を及ぼすおそれのある物品を所持している者

 拡声器、無線機、録音機、写真機、マイク等を所持している者

 酒気を帯びている者

 議事進行上支障があると認められる者

第五条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 傍聴席において静粛に傍聴すること。

 会場の言論、行為に対して可否を表明し又は批評しないこと。

 示威にわたる行為をしないこと。

 傍聴席において携帯電話を使用しないこと。

 その他会議の妨害となる行為をしないこと。

第六条 傍聴人がこの規程に従わず又は審査長の指示に背いて、会場の秩序を乱すおそれがあるときは、審査長は傍聴の許可を取消し、退場させることができる。

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

画像

箕面市固定資産評価審査委員会の口頭審理の傍聴に関する規程

平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第2号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成12年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第2号