○箕面市固定資産評価審査委員会の口頭審理の傍聴に関する規程
平成十二年三月三十一日
固評委規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百三十三条第六項の規定に基づき、箕面市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が行う口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴の定数)
第二条 傍聴の申込みは先着順とし、傍聴人の定数は二十名とする。ただし、議場の整理その他やむを得ない事情があると認めるときは、定数を二十人未満とすることができる。
(傍聴の手続)
第三条 委員会の口頭審理を傍聴しようとする者は、受付において自己の氏名及び住所を傍聴人名簿(様式第一号)に記載しなければならない。
第四条 次に該当すると認められる者は、傍聴席に入ることができない。
一 旗、垂れ幕、標識その他気勢を示すおそれのあるものを所持している者
二 凶器、又は身体に危害を及ぼすおそれのある物品を所持している者
三 拡声器、無線機、録音機、写真機、マイク等を所持している者
四 酒気を帯びている者
五 議事進行上支障があると認められる者
第五条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 傍聴席において静粛に傍聴すること。
二 会場の言論、行為に対して可否を表明し又は批評しないこと。
三 示威にわたる行為をしないこと。
四 傍聴席において携帯電話を使用しないこと。
五 その他会議の妨害となる行為をしないこと。
第六条 傍聴人がこの規程に従わず又は審査長の指示に背いて、会場の秩序を乱すおそれがあるときは、審査長は傍聴の許可を取消し、退場させることができる。
附則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。