○固定資産評価補助員の任免に関する規程

昭和三十六年十月二十五日

規程第十二号

第一条 市の固定資産評価補助員の任免については、別段の辞令を用いるもののほか、この規程の定めるところによる。

第二条 総務部税務室の職員のうち固定資産の評価に関する事務の担任を命ぜられた者は、固定資産評価補助員に任命されたものとする。

2 前項の職員が固定資産税の評価に関する事務を担任しないことになったときは、固定資産評価補助員を解任されたものとする。

この規程は、昭和三十六年十一月一日から施行する。

(昭和四七年規程第一○号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規程第八号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成九年規程第一二号)

この規程は、平成九年七月一日から施行する。

(平成二一年規程第一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年規程第六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年八月一日から施行する。

(令和六年規程第五号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

固定資産評価補助員の任免に関する規程

昭和36年10月25日 規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類
沿革情報
昭和36年10月25日 規程第12号
昭和47年9月16日 規程第10号
昭和49年6月27日 規程第8号
昭和61年7月19日 規程第6号
平成9年6月30日 規程第12号
平成21年3月31日 規程第1号
平成27年4月1日 規程第6号
平成28年7月29日 規程第6号
令和6年3月29日 規程第5号