○箕面市子どもの医療費の助成に関する条例

平成五年六月二十四日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上に寄与するとともに、その健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第一条の二 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 子ども 出生の日から十八歳に達した日以後における最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(対象者)

第二条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、子どもとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療に関する公的扶助を受けている者として規則で定める者は、対象者としない。

(助成の範囲)

第三条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法により、療養の給付その他の規則で定める保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等(対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助成しない。

 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。

 社会保険各法による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法により対象者等の支払った一部負担金相当額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。

 前二号に掲げるもののほか、対象者の疾病又は負傷について、規則で定める法令の規定により医療に関する給付が行われたとき。

 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。

 その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(助成の適用)

第三条の二 医療費の助成は、次条の申請があった日から適用する。ただし、当該申請により当該日の前日までに対象者の通院又は入院の事実が判明した場合は、当該事実が発生した日から適用する。

(申請)

第四条 この条例による医療費の助成を受けようとする対象者の保護者(成年に達した対象者を含む。第七条第九条第一項第十三条及び第十四条において同じ。)は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。

(医療証の交付)

第五条 市長は、前条の申請があった場合は、その資格を審査し、第二条の規定に適合するときは、規則で定める医療証を交付する。

(医療証の提示)

第六条 医療証の交付を受けた対象者は、大阪府内に所在する医療機関等(第三条第一項の規定による助成を取り扱う健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下「府内医療機関等」という。)において当該助成を受けようとするときは、当該府内医療機関等に医療証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第七条 医療費の助成は、助成額を市長が府内医療機関等に支払うことによって行う。ただし、第三条の二の規定により医療費の助成の適用を受けた日から医療証の交付のあった日の前日までの間に医療を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めるときは、対象者の保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(損害賠償との調整)

第八条 市長は、医療証の交付を受けた対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第三条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費に相当する金額を返還させることができる。

(届出義務)

第九条 医療証の交付を受けた対象者の保護者は、当該対象者の住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に屈け出なければならない。

2 医療証の交付を受けた対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第十条 この条例により医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(不正利得の返還)

第十一条 市長は、虚偽その他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者から助成した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(事実の調査)

第十二条 市長は、資格の審査のため必要があると認めるときは、第四条の申請をした者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。

(報告等)

第十三条 市長は、医療費の助成に当たり必要があると認めるときは、対象者の保護者に対し必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に対象者の保護者その他の関係者に対して質問させることができる。

(助成の制限)

第十四条 市長は、対象者の保護者が正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は同条の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後の療養に係る医療費から適用する。

(平成五年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成五年十月一日以後の療養に係る医療費から適用する。

(平成六年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。

(平成八年条例第一一号)

この条例は、平成八年十月一日から施行する。

(平成一〇年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項第一号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四三号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正後の第二条の規定による対象者である者のうち乳幼児については、改正後の第三条の二、第四条及び第五条の規定にかかわらず、市長は、規則で定めるところにより、当該乳幼児に対して医療証を交付するものとし、施行日以後に係る医療費の助成を行うものとする。

(箕面市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例」を「箕面市子どもの医療費の助成に関する条例」に改める。

 箕面市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十八年箕面市条例第三十八号)第三条第三項

 箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和五十五年箕面市条例第三十一号)第三条第三項

(平成二四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に新条例第二条の規定による対象者については、新条例第三条の二、第四条及び第五条の規定にかかわらず、市長は、規則の定めるところにより、当該対象者に対して医療証を交付するものとし、施行日以後に係る医療費の助成を行うものとする。

(平成二五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四八号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二八年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に新条例第二条の規定による対象者については、新条例第三条の二、第四条及び第五条の規定にかかわらず、市長は、規則の定めるところにより、当該対象者に対して医療証を交付するものとし、施行日以後に係る医療費の助成を行うものとする。

(平成二九年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(箕面市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第一条の規定による改正後の箕面市重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新障害者医療費助成条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定及び第三条の規定による改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新子ども医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和六年条例第一二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

箕面市子どもの医療費の助成に関する条例

平成5年6月24日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・福祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成5年6月24日 条例第18号
平成5年10月12日 条例第29号
平成6年10月5日 条例第33号
平成8年3月29日 条例第11号
平成10年12月25日 条例第41号
平成16年6月25日 条例第30号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第43号
平成20年12月25日 条例第53号
平成24年10月24日 条例第35号
平成25年6月27日 条例第38号
平成26年12月22日 条例第48号
平成28年10月28日 条例第35号
平成29年12月25日 条例第31号
令和6年3月27日 条例第12号