○箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則
平成五年十月一日
規則第三十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、箕面市子どもの医療費の助成に関する条例(平成五年箕面市条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第二条 条例第二条第一項に規定する規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げるものをいう。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による措置により医療費の助成を受けている者
三 箕面市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和四十八年箕面市条例第三十八号)の規定により医療証の交付を受けている者
四 箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和五十五年箕面市条例第三十一号)により医療費の助成を受けることができる者
(助成対象となる保険給付)
第四条 条例第三条第一項の規則で定める保険給付は、次のとおりとする。ただし、食事療養又は生活療養に係るものを除く。
一 療養の給付
二 保険外併用療養費の支給
三 療養費の支給
四 訪問看護療養費の支給
五 特別療養費の支給
六 家族療養費の支給
七 家族訪問看護療養費の支給
(一部自己負担額)
第五条 条例第三条第一項に規定する規則で定める一部自己負担額は、医療を受けた医療機関等(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)ごとに、一日につき五百円とする。ただし、当該一部自己負担額は、対象者等が負担すべき額の範囲内とし、治療用装具に係る費用にあっては零円とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者等が同一の月に同一の医療機関等において支払う一部自己負担額は、二日を限度とする。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関等における前二項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療をそれぞれ別の医療機関等において受けたものとみなす。
5 対象者等が同一の月に支払う一部自己負担額を合計した額は、二千五百円を限度とする。
(助成の範囲の限度)
第六条 条例第三条第二項第三号の規則で定める法令の規定は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号とする。
一 国民健康保険法又は社会保険各法による資格情報通知書又は資格確認書
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 医療証の交付を受けた対象者の保護者は、医療証の再交付を受けた後において紛失した医療証を発見したときは、速やかに当該発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(助成の方法の特例)
第九条 条例第七条ただし書の特別の理由は、次に掲げる場合をいう。
一 国民健康保険法により、医療証の交付を受けた対象者に係る保険外併用療養費、療養費又は特別療養費(いずれも食事療養又は生活療養に係るものを除く。)が現に支給された場合
二 社会保険各法により、医療証の交付を受けた対象者に係る保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費(いずれも食事療養又は生活療養に係るものを除く。)が現に支給された場合
三 対象者等が同一の月に支払った一部自己負担額を合計した額が二千五百円を超えた場合
四 前三号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
一 保護者又は対象者の住所
二 保護者又は対象者の氏名
三 医療保険の加入状況
四 資格喪失に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による届出において、対象者の住所又は氏名に変更があったときは、医療証を再交付するものとする。
3 医療費の助成理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(死亡の届出)
第十一条 医療証の交付を受けた対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに次に掲げる事項を記載した書面に医療証を添えて市長に届け出なければならない。
一 氏名
二 死亡年月日
(添付書類の省略)
第十二条 市長は、この規則に規定する申請書に添えて提出する書類により証すべき事実を申請者及び申請者と同一の生計を維持する者の同意を得て公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。
2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において特に必要があると認めるときは、この規則に規定する申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(口頭による申請)
第十三条 市長は、申請者がこの規則に規定する申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、担当職員に当該申請に必要な事項を口頭により聴取させ、申請書を作成させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成五年十月一日以後の療養に係る医療費から適用する。
附則(平成五年規則第三四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成五年十月十二日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成五年箕面市条例第二十九号)の規定により、新たに対象者となった者の保護者が医療費の助成のために行った申請、手続その他の行為は、改正後の規則の規定により行った申請、手続その他の行為とみなす。
附則(平成六年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行し、平成六年十月一日から適用する。
附則(平成七年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、平成七年六月一日から適用する。
附則(平成八年規則第一〇号)
この規則は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三号)抄
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第七一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成九年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一一年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された医療証は、当該医療証の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された医療証とみなす。
3 改正前の規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成一三年規則第三七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一六年規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第五条の三及び第八条、箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第二条の二及び第九条並びに箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第五条の二及び第九条の規定は、平成十八年七月診療分から適用する。
附則(平成一八年規則第七一号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第七一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成十九年十一月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市老人医療費の助成に関する条例施行規則、箕面市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二一年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新規則第四条の規定による申請に関し、新規則様式第一号による用紙の作成その他の必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。この場合において、施行日前に当該用紙を用いてされた申請のうち改正前の箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の対象となる助成に係るものについては、旧規則による申請とみなして、旧規則の規定を適用する。
4 箕面市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年箕面市条例第五十三号)附則第三項の規定による医療証の交付の対象者に対して、市長は、新規則第四条第二項に規定する通院入院・子どもの医療証を交付するものとする。
5 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされている申請その他の行為については、改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する改正前の様式第一号、様式第三号及び様式第四号による用紙は、この規則の施行後においても、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 箕面市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年箕面市条例第三十五号)附則第三項の規定により、市長は、自ら確認できる範囲内で同条例による改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例(平成五年箕面市条例第十八号)第二条の規定による対象者と認められる者に対し、同条例第四条の申請を要さずに改正後の第四条第二項に規定する子どもの医療証を交付し、平成二十五年四月一日から助成を行うものとする。ただし、交付後において当該対象者でないと判明した場合は、医療費の助成を行わない。
附則(平成二五年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第七三号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(箕面市老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
3 箕面市老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和四十六年箕面市規則第三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
4 箕面市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和四十九年箕面市規則第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
5 箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和五十五年箕面市規則第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年規則第八八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 箕面市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年箕面市条例第三十五号)附則第三項の規定により、市長は、この規則の施行前においても、自ら確認できる範囲内で同条例による改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例(平成五年箕面市条例第十八号)第二条の規定による対象者と認められる者に対し、同条例第四条の申請を要さずに第七条第二項に規定する子どもの医療証を交付し、平成二十九年四月一日から助成を行うものとする。ただし、交付後において当該対象者でないと判明した場合は、医療費の助成を行わない。
附則(平成三〇年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
11 施行日の前日において改正条例第三条の規定による改正前の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例第三条の二の規定により助成が行われている者で、引き続いて改正条例第三条の規定による改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例の規定により医療費の助成を受けるものが、施行日から令和三年三月三十一日までの間に医療機関等で医療を受けた場合における第三条の規定による改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第四条及び第九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「若しくは生活療養に係るもの又は精神病床への入院に係るもの」とあるのは、「又は生活療養に係るもの」とする。
12 この規則の施行の際、第三条の規定による改正前の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第三九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の箕面市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則及び箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和三年四月一日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和三年規則第四三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の箕面市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第三号から様式第五号まで、箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第三号から様式第五号まで及び箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第三号から様式第五号までによる用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第四三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第二号により交付されている医療証は、当該医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の様式第二号により交付された医療証とみなす。
附則(令和五年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中箕面市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第二号の改正規定、第二条中箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第一号の改正規定(「生保廃止」を「生保停止・廃止」に改める部分を除く。)及び同規則様式第二号の改正規定並びに第三条中箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第二号の改正規定は、令和五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 附則第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に改正前の箕面市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則又は箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された医療証は、当該医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の箕面市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、箕面市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則又は箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付された医療証とみなす。
附則(令和六年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第二号により交付されている医療証は、当該医療証に記載された有効期間が満了するまでの間、改正後の様式第二号により交付された医療証とみなす。
附則(令和六年規則第六三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
(箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
8 第四条の規定による改正前の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子どもの医療費助成条例施行規則」という。)第七条第一項の規定は、令和七年十二月一日までの間、なおその効力を有する。
9 この規則の施行の際現に旧子どもの医療費助成条例施行規則様式第二号により交付されている医療証は、第四条の規定による改正後の箕面市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号により交付された医療証とみなす。
10 新規則第七条第二項の規定にかかわらず、旧子どもの医療費助成条例施行規則様式第二号による医療証で現に残存するものは、当分の間、新規則による医療証として交付することができる。