○箕面市国民健康保険条例

昭和四十八年四月一日

条例第五号

(昭和三六年条例第一号を全部改正)

目次

第一章 市が行う国民健康保険の事務(第一条)

第二章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第二条―第三条)

第三章 被保険者(第四条)

第四章 保険給付(第五条―第九条)

第五章 保険料(第十条―第二十六条の三)

第六章 保健事業(第二十七条・第二十七条の二)

第七章 雑則(第二十八条・第二十九条)

第八章 罰則(第三十条―第三十三条)

附則

第一章 市が行う国民健康保険の事務

(目的)

第一条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称)

第二条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、箕面市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議会の委員の定数)

第二条の二 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

 被保険者を代表する委員 四人

 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 四人

 公益を代表する委員 四人

 被用者保険等保険者を代表する委員 一人

(規則への委任)

第三条 前条に規定するもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第三章 被保険者

(被保険者としない者)

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、被保険者としない。

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務者のいないもの

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに収容されている老人又は養護受託者に委託されている老人で、市長が定める者

第四章 保険給付

第五条及び第六条 削除

(精神・結核医療給付金)

第六条の二 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条若しくは第二十九条の二に規定する医療又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第三号に規定する精神通院医療

 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条に規定する医療又は同法第三十七条の二に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により負担される額(同法第三十一条の規定により徴収された費用の額を除く。)、障害者総合支援法の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第一項第一号(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条及び第二十九条の二に規定する医療を除く。)及び第二号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支払いがあったものとみなす。

(出産育児一時金)

第七条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、規則で定める要件に該当するものによる医学的管理の下における出産と市長が認めるときは、四十八万八千円に、一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額を加算した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項及び第九条第五項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第八条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)

第九条 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間に支払われた給与等の総額を当該三月間に就労した日数で除して得た額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。

4 第一項に規定する労務に服することができない期間において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

5 第一項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の疾病につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第五章 保険料

第十条 削除

(保険料の賦課)

第十一条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第十一条の二 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第一項第一号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第二号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第三号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

2 前項の場合において、同項の賦課額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(基礎賦課総額)

第十一条の三 保険料のうち基礎賦課額(第十九条第十九条の三及び第二十条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

 国民健康保険事業費納付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の七第一項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(大阪府(以下「府」という。)の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第八十一条の二第五項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第八十一条の二第十項第二号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の額を除く。)

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第七十四条の規定による補助金の額

 法附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第七十五条の二第一項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

(基礎賦課額)

第十二条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、同項の基礎賦課額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第十三条 前条第一項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十九条第一項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十九条において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第三百十三条第九項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(基礎賦課額の保険料率)

第十四条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

 所得割 法第八十二条の三第一項及び第三項の規定により府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第六条第八号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) の額に二分の一を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) の額に四分の三を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第一項に規定する保険料率を決定したときは、速やかにこれを告示しなければならない。

第十四条の二から第十四条の四まで 削除

(基礎賦課限度額)

第十四条の五 第十二条の基礎賦課額は、各年度において法第八十二条の三第三項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第二十九条の七第二項第九号に掲げる額を超えることができない。

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第十四条の五の二 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第十九条第十九条の三及び第二十条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

(後期高齢者支援金等賦課額)

第十四条の五の三 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

2 前項の場合において、同項の後期高齢者支援金等賦課額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第十四条の五の四 前条第一項の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第十四条の五の五 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 の額に二分の一を乗じて得た額

 特定継続世帯 の額に四分の三を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第一項に規定する保険料率を決定したときは、速やかにこれを告示しなければならない。

第十四条の五の六から第十四条の五の八まで 削除

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第十四条の五の九 第十四条の五の三の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において法第八十二条の三第三項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第二十九条の七第三項第八号に掲げる額を超えることができない。

(介護納付金賦課総額)

第十四条の六 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第十九条及び第二十条の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第七条の規定により読み替えられた法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課額)

第十四条の七 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。

2 前項の場合において、同項の介護納付金賦課額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第十四条の八 前条第一項の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(介護納付金賦課額の保険料率)

第十四条の九 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、一円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第一項に規定する保険料率を決定したときは、速やかにこれを告示しなければならない。

(介護納付金賦課限度額)

第十四条の十 第十四条の七の介護納付金賦課額は、各年度において法第八十二条の三第三項の規定による通知が行われた日において施行されていた令第二十九条の七第四項第八号に掲げる額を超えることができない。

(賦課期日)

第十五条 保険料の賦課期日は、四月一日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第十六条 普通徴収に係る保険料の納期は、別表のとおりとし、各納期の保険料の額は、当該年度の保険料の額を十の数で除して得た額とする。

2 前項の場合において、普通徴収に係る各納期の保険料の額に百円未満の端数があるときは、算定を行った最初の納期に係る保険料の額に合算するものとする。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第十七条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第十二条若しくは第十四条の五の三の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等になった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第十四条の七の額又は第十九条第一項各号(同条第三項又は第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第十九条の三第一項(同条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第十四条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ十分の五を乗じて得た額、第十九条の三第四項第一号(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第二十条第一項各号(同条第三項又は第四項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第五項各号(同条第七項又は第八項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第六条第一号から第八号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第十二条若しくは第十四条の五の三の額若しくは第十四条の七の額又は第十九条第一項各号に定める額、第十九条の三第一項に定める第十四条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ十分の五を乗じて得た額、第十九条の三第四項第一号に定める額、第二十条第一項各号に定める額若しくは同条第五項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第六条第一号から第八号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

第十八条 削除

(低所得者の保険料の減額)

第十九条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第十二条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第十四条の五に定める基礎賦課額を超える場合には、その基礎賦課額)とする。

 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。以下この条において同じ。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとし、山林所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第三号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第三号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十分の七を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に十分の七を乗じて得た額

 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に二十九万五千円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって同号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十分の五を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に十分の五を乗じて得た額

 第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に五十四万五千円に当該年度の保険料賦課期日現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前二号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十分の二を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に十分の二を乗じて得た額

2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項各号イ及びロに規定する額の決定について準用する。この場合において、第十四条第二項及び第三項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十二条」とあるのは「第十四条の五の三」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の五の九」と、前項中「第十四条第二項及び第三項」とあるのは「第十四条の五の五第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第十二条」とあるのは「第十四条の七」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の十」と、第二項中「第十四条第二項及び第三項」とあるのは「第十四条の九第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(特例対象被保険者等の特例)

第十九条の二 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第十三条第一項及び前条第一項の規定の適用については、第十三条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。第二項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第一項第一号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第十九条の三 当該年度において、その世帯に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合(第四項に規定する場合を除く。)における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第十四条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、十分の五を乗じて得た額(同条第二項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする。

2 第十四条第三項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第十四条第三項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十四条」とあるのは「第十四条の五の五」と、前項中「第十四条第三項」とあるのは「第十四条の五の五第三項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第十九条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

 第十四条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第十九条第一項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額(第十四条第二項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

 前号に掲げる額に、それぞれ、十分の五を乗じて得た額(第十四条第二項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)

5 第十四条第三項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第十四条第三項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

6 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第四項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十四条の」とあるのは「第十四条の五の五の」と、「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の五の五第二項」と、前項中「第十四条第三項」とあるのは「第十四条の五の五第三項」と読み替えるものとする。

(出産被保険者の保険料の減額)

第二十条 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第二十九条の七第五項第八号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第十二条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第十四条の五に規定する額を超える場合には、当該額)とする(第五項に掲げる場合を除く。)

 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第三十二条の十の二で定める場合には、出産の日。第二十六条の三第一項及び第二項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第十四条第二項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第十四条第二項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十二条」とあるのは「第十四条の五の三」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の五の九」と、前項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の五の五第二項」と読み替えるものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第一項中「出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第十二条」とあるのは「第十四条の七」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の十」と、第二項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の九第二項」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第十九条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第十二条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第十四条の五に規定する額を超える場合には、当該額)とする。

 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第十九条第一項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に十二分の一を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第十四条第二項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第十四条第二項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前二項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第五項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第十二条」とあるのは「第十四条の五の三」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の五の九」と、前項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の五の五第二項」と読み替えるものとする。

8 第五項及び第六項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第五項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第十二条」とあるのは「第十四条の七」と、「第十四条の五」とあるのは「第十四条の十」と、第六項中「第十四条第二項」とあるのは「第十四条の九第二項」と読み替えるものとする。

(保険料の額の通知)

第二十一条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の納期前の納付)

第二十一条の二 保険料の納付義務者は、納入通知書に記載された保険料のうち、到来した納期に係る保険料を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る保険料を併せて納付することができる。

(督促手数料)

第二十二条 保険料を納期限までに納付しない納付義務者に対して督促状を発したときは、督促状一通について郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金の額に相当する額の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第二十二条の二 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三箇月を経過するまでの期間については年七・三パーセント)の割合をもって計算して得た金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。

3 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合は、当該納付義務者の申請により第一項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第二十三条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六箇月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長一年)以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

 納付義務者が、その資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

 前三号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(保険料の減免)

第二十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

 次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(2) 船員保険法の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

 前二号に掲げるもののほか、特別の理由のある者

2 保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに市長に申請しなければならない。ただし、納期限までに申請できないことについて、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該者は、納期限が経過した後においても申請することができる。

第二十五条 削除

(保険料に関する申告)

第二十六条 保険料の納付義務者は、四月十五日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から十五日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第三百十七条の二第一項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る届出)

第二十六条の二 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

 氏名及び住所

 特例対象被保険者等の氏名

 離職年月日

 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第十九条第三項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(出産被保険者に関する届出)

第二十六条の三 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

 出産の予定日

 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 出産の予定日を明らかにすることができる書類

 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第一項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の六月前から行うことができる。

4 第一項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第二項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第一項の規定による届出を省略させることができる。

第六章 保健事業

(保健事業)

第二十七条 市長は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うほか、被保険者の健康の保持増進のため必要に応じて、次に掲げる保健事業を行う。

 疾病の予防

 健康診断

 前二号に掲げるもののほか、健康の保持増進のため必要な事業

(総合健康診断給付金)

第二十七条の二 被保険者が別に定める総合健康診断を受診したときは、その受診に要した費用について、総合健康診断給付金を支給する。

2 前項の受診に要した費用について、総合健康診断給付金として被保険者に代わり、当該総合健康診断実施機関に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、被保険者に対し総合健康診断給付金の支払いがあったものとみなす。

4 前三項に定めるもののほか、総合健康診断給付金に関し必要な事項は、別に定める。

第七章 雑則

(健康世帯に対する報奨)

第二十八条 市長は、一年以上保険料を完納し、かつ、療養の給付又は療養費の支給を受けない世帯の世帯主に対して報奨することができる。

(委任)

第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第八章 罰則

(過料)

第三十条 世帯主が法第九条第一項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、その者を十万円以下の過料に処する。

第三十一条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第百十三条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第三十二条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

第三十三条 前三条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例施行前に、改正前の箕面市国民健康保険条例及び箕面市税条例(以下これらを総称して「旧条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の箕面市国民健康保険条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例によってしたものとみなす。

2 この条例施行前に、旧条例の規定に基づき、死亡した被保険者のその者の葬祭を行なう者に対し支給する葬祭費、又は出生した出生児の育児について被保険者に対し支給すべき育児手当金については、なお従前の例による。

3 この条例施行前に、旧条例の規定に基づき賦課した、又は賦課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 この条例施行前に、旧条例の規定に基づき賦課した国民健康保険税の過誤納金の還付又は充当については、なお従前の例による。

(公的年金等に係る所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第二条の二 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第十九条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(」とあるのは「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第三百十三条第三項」とあるのは「地方税法第三百十三条第三項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

第三条から第四条の七まで 削除

(箕面市税条例の一部を改正する条例)

第五条 箕面市税条例(昭和二十五年箕面市条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(箕面市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例等)

第六条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和三十六年箕面市条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第七条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和三十八年箕面市条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第八条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和三十八年箕面市条例第四十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第九条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和三十九年箕面市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十年箕面市条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十一条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十年箕面市条例第二十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十二条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十二年箕面市条例第二十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十三条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十三年箕面市条例第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十四条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十三年箕面市条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十五条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十三年箕面市条例第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十六条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十五年箕面市条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十七条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十五年箕面市条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十八条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十六年箕面市条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第十九条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十六年箕面市条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第二十条 箕面市税条例の一部を改正する条例(昭和四十七年箕面市条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(基礎賦課額の保険料率の特例)

第二十一条 平成二十一年度の基礎賦課額の所得割額の保険料率については、次に掲げる基礎控除後の総所得金額等の区分ごとに市長が定めるものとする。

 四百万円以下の金額

 四百万円超の金額

2 世帯主を除く被保険者であって、賦課期日の前日において十九歳に達していないもの(以下「十八歳以下被保険者」という。)については、基礎賦課額の被保険者均等割額を減額し、減額の割合は、次のとおりとする。

十八歳以下被保険者

減額の割合

一人目

十分の二

二人目

十分の五

三人目以降

十分の七

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の特例)

第二十一条の二 平成二十一年度の後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の保険料率については、次に掲げる基礎控除後の総所得金額等の区分ごとに市長が定めるものとする。

 四百万円以下の金額

 四百万円超の金額

2 十八歳以下被保険者については、後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額を減額し、減額の割合は、次のとおりとする。

十八歳以下被保険者

減額の割合

一人目

十分の二

二人目

十分の五

三人目以降

十分の七

(介護納付金賦課額の保険料率の特例)

第二十一条の三 平成二十一年度の介護納付金賦課額の所得割額の保険料率については、次に掲げる基礎控除後の総所得金額等の区分ごとに市長が定めるものとする。

 四百万円以下の金額

 四百万円超の金額

(延滞金の割合の特例)

第二十二条 当分の間、第二十二条の二に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平成二十二年度から平成二十九年度までの基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の特例)

第二十三条 当分の間、世帯主を除く被保険者であって、賦課期日の前日において十九歳に達していないものについては、平成二十二年度から平成二十九年度までの基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額を減額し、減額の割合は、次のとおりとする。

十八歳以下被保険者

減額の割合

一人目

十分の二

二人目

十分の五

三人目以降

十分の七

(平成二十二年度以後の保険料の減免の特例)

第二十四条 当分の間、平成二十二年度以後の第二十四条第一項第二号による保険料の減免については、同号中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後二年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(昭和四八年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和四八年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、改正前の箕面市国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、被保険者が出産したときに、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき助産費については、なお従前の例による。

3 この条例施行前に、旧条例の規定に基づき賦課した、又は賦課すべきであった国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)は次項に掲げるものを除き、昭和四十九年度分の国民健康保険料から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例附則第四条の二の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第十七条第一項の規定により適用される地方税法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の保険料についても適用する。この場合において新条例附則第四条の二中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」とする。

(昭和四九年条例第四二号)

この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条の規定は、施行日以後の出産に対し支給すべき助産費について適用し、同日前の出産に対し支給すべき助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第十二条の規定は、昭和五十年度分の国民健康保険料から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例は、昭和五十年度分の国民健康保険料から適用し、昭和四十九年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五一年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(葬祭費に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に対し支給すべき葬祭費について適用し、同日前の死亡に対し支給すべき葬祭費については、なお従前の例による。

(育児手当金に関する規定の適用)

第三条 新条例第九条の規定は、昭和五十一年四月分の育児手当金から適用し、昭和五十一年三月分までの育児手当金については、なお従前の例による。

(保険料に関する規定の適用)

第四条 新条例第十二条ただし書、第十三条及び第十四条第一項第一号並びに附則第三条、第四条及び第四条の三の規定は、昭和五十一年度分の保険料から適用し、昭和五十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例は、昭和五十一年度分の国民健康保険料から適用し、昭和五十年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(助産費に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条の規定は、昭和五十二年七月一日以後の出産に対し支給すべき助産費について適用し、同日前の出産に対し支給すべき助産費については、なお従前の例による。

(保険料の賦課額に関する規定の適用)

第三条 新条例第十二条ただし書の規定は、昭和五十二年度分の保険料から適用し、昭和五十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例は、昭和五十二年度分の国民健康保険料から適用し、昭和五十一年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(葬祭費に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に対し支給すべき葬祭費について適用し、同日前の死亡に対し支給すべき葬祭費については、なお従前の例による。

(保険料の賦課額に関する規定の適用)

第三条 新条例第十二条第二項ただし書の規定は、昭和五十三年度分の保険料から適用し、昭和五十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条第二項の規定は、この条例の施行の日から起算して六月を経過した日以後の出産から適用し、新条例第十九条第一項第二号、第二十条第一項第二号及び第二十六条の二の規定は、昭和五十三年度分の保険料から適用し、昭和五十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(葬祭費に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第八条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に対し支給すべき葬祭費について適用し、同日前の死亡に対し支給すべき葬祭費については、なお従前の例による。

(保険料の賦課額に関する規定の適用)

第三条 新条例第十二条第二項ただし書の規定は、昭和五十四年度分の保険料から適用し、昭和五十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例は、昭和五十四年度分の保険料から適用し、昭和五十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第一八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(一部負担金に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第五条第二項の規定は、昭和五十五年七月一日以後の一部負担金の割合について適用し、同日前の一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(保険料の賦課額に関する規定の適用)

第三条 新条例第十二条第二項ただし書の規定は、昭和五十五年度分の保険料から適用し、昭和五十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、箕面市国民健康保険条例附則第三条の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十九条第一項第二号及び第二十条第一項第二号の規定は、昭和五十五年度分の保険料から適用し、昭和五十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第三条の規定は、昭和五十六年度分の保険料から適用し、昭和五十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第二三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(助産費に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき助産費について適用し、同日前の出産に対し支給すべき助産費については、なお従前の例による。

(保険料の賦課額に関する規定の適用)

第三条 新条例第十二条第二項ただし書の規定は、昭和五十六年度分の保険料から適用し、昭和五十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例第十九条、第二十条及び附則第二十一条の規定は、昭和五十六年度分の保険料から適用し、昭和五十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第七条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき助産費について適用し、同日前の出産に対し支給すべき助産費については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和五十七年度分の保険料から適用し、昭和五十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 第四条の規定による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定は、昭和五十八年度分の保険料から適用し、昭和五十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

第四条 新条例第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十八年二月一日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国民健康保険条例第十二条の規定は、昭和五十八年度分の保険料から適用し、昭和五十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五八年条例第三四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例第十九条第一項及び第二十条第一項の規定は、昭和五十八年度分の保険料から適用し、昭和五十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

第三条 改正前の箕面市国民健康保険条例附則第二十一条の規定は、昭和五十七年度分の保険料については、なおその効力を有する。

(昭和五九年条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条の二の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十七条第二項、第十九条第一項、第二十条第一項及び附則第二十一条の規定は、昭和五十九年度分の保険料から適用し、昭和五十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二六号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

(昭和六〇年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十一条から第十四条の五まで、第十七条、第十九条及び第二十条並びに附則第三条及び第四条の三の規定は、昭和六十年度分の保険料から適用し、昭和五十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十九条第一項第二号及び第二十条第一項第二号の規定は、昭和六十年度分の保険料から適用し、昭和五十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(助産費に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき助産費について適用し、同日前の出産に対し支給すべき助産費については、なお従前の例による。

(葬祭費に関する規定の適用)

第三条 新条例第八条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に対し支給すべき葬祭費について適用し、同日前の死亡に対し支給すべき葬祭費については、なお従前の例による。

(賦課限度額に関する規定の適用)

第四条 新条例第十四条の五の規定は、昭和六十一年度分の保険料から適用し、昭和六十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十九条第一項、第二十条第一項及び附則第二十一条の規定については、昭和六十一年度分の保険料から適用し、昭和六十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(育児手当金に関する規定の適用)

第二条 改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の育児手当金の支給について適用し、施行日前の育児手当金の支給については、なお従前の例による。

(賦課限度額に関する規定の適用)

第三条 新条例第十四条の五の規定は、昭和六十二年度分の保険料から適用し、昭和六十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(罰則に関する規定の適用)

第四条 新条例第二十九条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六二年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十九条第一項、第二十条第一項及び附則第二十一条の規定については、昭和六十二年度分の保険料から適用し、昭和六十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(賦課限度額に関する規定の適用)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十四条の五及び附則第二十二条の規定は、昭和六十三年度分の保険料から適用し、昭和六十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十九条第一項第二号、第二十条第一項第二号及び附則第二十一条の規定は、昭和六十三年度分の保険料から適用し、昭和六十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の五の改正規定及び附則第二十二条の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。

(賦課限度額に関する規定の適用)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十四条の五及び附則第二十二条の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和六十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十九条第一項第二号、第二十条第一項第二号、附則第二条の二及び附則第四条の二の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和六十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(賦課限度額に関する規定の適用)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十四条の五及び附則第二十二条の規定は、平成二年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例附則第四条の二の規定は、平成二年七月分以降の保険料から適用し、平成二年六月分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成三年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十一条、第十九条及び第二十条の規定は、平成三年度分の保険料から適用し、平成二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例附則第二十二条の規定は、平成三年度分の保険料から適用し、平成二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(助産費に関する経過措置)

3 第二条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例第七条第一項の規定は、平成四年四月一日以後の出産に対し支給する助産費について適用し、同日前の出産に対し支給する助産費については、なお従前の例による。

(育児手当金に関する経過措置)

4 第二条の規定による改正前の箕面市国民健康保険条例第九条の規定による平成四年四月一日前の出産に係る育児手当金については、なお従前の例による。

(賦課限度額に関する経過措置)

5 第二条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例附則第二十二条の規定は、平成四年度分の保険料から適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成四年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十一条、第十九条及び第二十条の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成四年度分の保険料から適用し、平成三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成五年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成五年度分の保険料から適用し、平成四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例第十九条第一項第二号、第二十条第一項第二号及び附則第四条の三の規定は、平成六年度分の保険料から適用し、平成五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第十一条第一号の改正規定及び第六章の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

2 第七条の改正規定は平成六年十月一日から、附則第二十二条の改正規定は同年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の附則第二十二条の規定は、平成六年度分の保険料から適用し、平成五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正後の第七条の規定は、平成六年十月一日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき助産費については、なお従前の例による。

(平成七年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成七年度分の保険料から適用し、平成六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成七年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日前にこの条例による改正前の箕面市国民健康保険条例第五条第二項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成七年条例第三四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の二の規定は平成八年八月一日から、第二十七条の二の規定は平成八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例は、平成八年度分の保険料から適用し、平成七年度までの保険料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成九年度分の保険料から適用し、平成八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成九年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成十年度分の保険料から適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成十年度分の保険料から適用し、平成九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十一条の規定は、平成十一年度分の保険料から適用し、平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成十一年度分の保険料から適用し、平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成十一年度分の保険料から適用し、平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に一条を加える改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十一条の規定は、平成十一年度分の保険料から適用し、平成十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の附則第二十三条の規定は、平成十二年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成十二年度分の保険料から適用し、平成十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第三十七条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第四六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第二十条の二の規定は、平成十二年度分の保険料から適用し、平成十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第二十条の三の規定は、平成十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十四年三月三十一日までに交付の申請があった国民健康保険料納付組合に対する平成十三年度分の納付奨励金については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第四二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定(附則第四条の二の規定を除く。)は、平成十五年度分の保険料から適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第四条の二の規定は、平成十六年度分の保険料から適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 平成十五年度分の保険料に係る新条例第十一条の三第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(健康保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額(旧老健法第五十六条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を控除するものとし、平成十三年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額が平成十三年度における特別調整前確定医療費拠出金相当額に平成十三年度の退職被保険者等加入割合を乗じて得た額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の二分の一に相当する額を加算するものとする。)」とする。

5 平成十六年度分の保険料に係る新条例第十一条の三第一号の規定の適用については、同号中「法第七十条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「同号」とあるのは「法第七十条第一項第二号」と、「得た額」とあるのは「得た額(改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この項において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、改正法附則第二十九条第二項第二号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が同号に規定する平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この項において「不足額」という。)と不足額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

(平成一六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成十六年度分の保険料から適用し、平成十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例附則第三条の二及び附則第三条の三の規定は、平成十七年度分の保険料から適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例第十一条の三、第十四条の六及び附則第二十二条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の箕面市国民健康保険条例第六条の二第一項第一号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例附則第四条の三の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から附則第四条の五までの改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)附則第二条の二から附則第二条の六までの規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 新条例附則第二条の二から附則第二条の六までの規定は、平成十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第七条の規定は、平成十八年十月一日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第二十二条の二の規定は、平成十八年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の箕面市国民健康保険条例第六条の二第一項第二号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例第十四条の十の規定は、平成十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第三三号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十年度分の保険料から適用し、平成十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(精神・結核医療給付金に関する規定の適用)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の箕面市国民健康保険条例第六条の二第一項に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

(葬祭費に関する規定の適用)

4 新条例第八条の規定は、施行日以後の死亡に対し支給すべき葬祭費について適用し、同日前の死亡に対し支給すべき葬祭費については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第七条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の二の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十一年度分以後の年度の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第二十四条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二十二条の二第一項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 改正後の第二十二条の二第三項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金及び同日において現に徴収すべき延滞金について適用する。

(平成二二年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十二年度分以後の年度の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十二年度分以後の年度の保険料について適用し、平成二十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第七条第一項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十三年度分以後の年度の保険料について適用し、平成二十二年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二四年条例第四一号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第三三号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十三条の改正規定及び次項の規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第二十三条の規定は、平成二十六年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十六年度分以後の年度の保険料について適用し、平成二十五年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第七条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例第二十三条第二項及び第二十四条第二項の規定並びに第二条の規定による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例第二十三条第二項及び第二十四条第二項の規定は、平成二十八年四月一日以後に納期限の到来する保険料について適用し、同日前に納期限の到来する保険料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十八年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第八条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に対し支給すべき葬祭費について適用し、同日前の死亡に対し支給すべき葬祭費については、なお従前の例による。

(激変緩和措置期間における保険料率及び基礎賦課限度額等の特例)

4 法第八十二条の二第一項の規定による大阪府国民健康保険運営方針において保険料の額その他の被保険者に与える影響を緩和するために府が定める日までの間は、箕面市国民健康保険条例第十四条第一項、第十四条の五、第十四条の五の五第一項、第十四条の五の九、第十四条の九第一項及び第十四条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四条第一項第一号

市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)

市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)を参酌して市長が定める保険料率

第十四条第一項第二号及び第三号イ、第十四条の五の五第一項第一号、第二号及び第三号イ並びに第十四条の九第一項第一号及び第二号

市町村標準保険料率

市町村標準保険料率を参酌して市長が定める保険料率

第十四条の五、第十四条の五の九及び第十四条の十

各年度において法第八十二条の三第三項の規定による通知が行われた日

各年度の賦課期日

(平成三一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成三十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(箕面市国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 箕面市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成三十年箕面市条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、令和二年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(傷病手当金に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の第九条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から同年九月三十日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和五年規則第四四号で令和五年五月七日までに箕面市国民健康保険条例(昭和四十八年箕面市条例第五号)第九条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日までの間に属する場合に適用)

(令和二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の箕面市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第三項、第二条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例附則第二十二条、第三条の規定による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例附則第二条及び第四条の規定による改正後の箕面市後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第九条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十三条第一項、第十九条第一項及び附則第二条の二の規定は、令和三年度以後の年度分の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第七条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第十九条の三の規定は、令和四年度以後の年度分の保険料について適用し、令和三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第七条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に対し支給すべき出産育児一時金について適用し、同日前の出産に対し支給すべき出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の第十九条の規定は、令和五年度以後の年度分の保険料について適用し、令和四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市国民健康保険条例の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和五年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第二十条の規定は、令和五年度分の保険料のうち令和六年一月以後の期間に係るもの及び令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度分の保険料のうち令和五年十二月以前の期間に係るもの及び令和四年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和六年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第五章の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和六年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年十二月二日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第二十三条の規定は、令和六年度分の保険料のうち令和六年十二月以後の期間に係るもの及び令和七年度以後の年度分の保険料について適用し、令和六年度分の保険料のうち令和六年十一月以前の期間に係るもの及び令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第十六条関係)

普通徴収に係る保険料の納期

第一期

六月一日から同月末日まで

第二期

七月一日から同月末日まで

第三期

八月一日から同月末日まで

第四期

九月一日から同月末日まで

第五期

十月一日から同月末日まで

第六期

十一月一日から同月末日まで

第七期

十二月一日から同月末日まで

第八期

一月一日から同月末日まで

第九期

二月一日から同月末日まで

第十期

三月一日から同月末日まで

備考 普通徴収に係る保険料の納期の末日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する銀行の休日に当たるときは、その日の翌日を納期の末日とする。

箕面市国民健康保険条例

昭和48年4月1日 条例第5号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9類 保健・福祉/第6章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年6月25日 条例第24号
昭和48年12月11日 条例第35号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和49年6月24日 条例第30号
昭和49年12月16日 条例第42号
昭和50年4月1日 条例第13号
昭和50年7月1日 条例第26号
昭和50年12月16日 条例第31号
昭和51年3月31日 条例第5号
昭和51年6月26日 条例第18号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和52年6月25日 条例第28号
昭和53年3月30日 条例第10号
昭和53年6月15日 条例第19号
昭和54年3月30日 条例第9号
昭和54年6月26日 条例第22号
昭和55年3月31日 条例第18号
昭和55年6月26日 条例第32号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和56年6月24日 条例第32号
昭和57年3月31日 条例第9号
昭和57年6月23日 条例第23号
昭和58年1月20日 条例第2号
昭和58年3月31日 条例第27号
昭和58年6月14日 条例第34号
昭和59年6月26日 条例第22号
昭和59年10月2日 条例第26号
昭和60年3月29日 条例第15号
昭和60年6月27日 条例第29号
昭和61年3月28日 条例第13号
昭和61年6月25日 条例第24号
昭和62年3月31日 条例第6号
昭和62年6月30日 条例第15号
昭和63年3月31日 条例第8号
昭和63年6月25日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第14号
平成元年6月29日 条例第23号
平成2年3月31日 条例第10号
平成2年6月26日 条例第18号
平成3年6月29日 条例第28号
平成4年3月30日 条例第12号
平成4年6月23日 条例第23号
平成5年3月30日 条例第10号
平成6年6月23日 条例第21号
平成6年10月5日 条例第29号
平成7年3月29日 条例第15号
平成7年10月4日 条例第30号
平成7年12月25日 条例第34号
平成8年3月29日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第16号
平成9年10月16日 条例第38号
平成10年3月31日 条例第5号
平成10年6月26日 条例第21号
平成10年9月28日 条例第26号
平成11年3月31日 条例第10号
平成11年3月31日 条例第14号
平成11年6月29日 条例第24号
平成12年3月31日 条例第30号
平成12年6月30日 条例第46号
平成13年7月6日 条例第23号
平成13年12月28日 条例第38号
平成14年9月30日 条例第42号
平成15年3月31日 条例第24号
平成16年3月30日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第7号
平成17年4月1日 条例第24号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年6月29日 条例第30号
平成18年9月29日 条例第44号
平成19年3月29日 条例第7号
平成19年10月1日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第12号
平成20年12月25日 条例第44号
平成21年3月30日 条例第28号
平成21年9月30日 条例第47号
平成21年12月24日 条例第55号
平成22年3月29日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第18号
平成22年6月23日 条例第33号
平成23年3月30日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第28号
平成24年3月28日 条例第12号
平成24年12月25日 条例第41号
平成25年3月28日 条例第6号
平成25年3月28日 条例第33号
平成25年10月10日 条例第48号
平成26年3月28日 条例第28号
平成26年12月22日 条例第53号
平成27年3月27日 条例第23号
平成27年12月24日 条例第46号
平成28年3月30日 条例第16号
平成29年3月29日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第14号
平成31年3月27日 条例第10号
令和2年3月30日 条例第11号
令和2年4月20日 条例第13号
令和2年5月18日 条例第16号
令和2年12月23日 条例第25号
令和3年3月29日 条例第6号
令和3年12月22日 条例第35号
令和4年3月30日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第16号
令和5年12月22日 条例第45号
令和5年12月22日 条例第46号
令和6年3月27日 条例第26号
令和6年10月29日 条例第48号