○箕面市国民健康保険運営協議会規則

昭和三十六年三月十七日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、箕面市国民健康保険条例(昭和四十八年箕面市条例第五号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、箕面市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の議事運営その他必要な事項について規定することを目的とする。

(委員の任期)

第二条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 条例第二条の二第一号から第四号までに掲げる者に該当するものとして任命された委員が、当該各号に掲げる職を失った場合においては、その職を失う。

(会長及び副会長)

第三条 協議会に会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから選出するものとし、協議会において選挙する。

3 会長及び副会長の任期は、三年とする。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長とする。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第四条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の定数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(招集の特例)

第五条 会長及び副会長が委員の任期満了等により不在の場合における協議会の会議の招集は、市長が行うものとする。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第六条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、市長又は関係職員に対して説明を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成保存)

第七条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(会議録の署名)

第八条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する二人の委員をもって署名するものとする。

(報酬及び旅費等)

第九条 委員の報酬及び旅費等の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に協議会の委員である者の任期並びに当該協議会の会長及び副会長である者の任期は、なお従前の例による。

箕面市国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月17日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)