○箕面市高齢者等介護総合条例

平成十二年三月三十一日

条例第二十六号

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 介護保険

第一節 介護認定審査会(第七条・第八条)

第二節 保険給付(第九条―第十五条の二)

第三節 保険料(第十六条―第二十五条)

第二章の二 地域支援事業(第二十五条の二)

第三章 保健福祉事業(第二十六条―第二十八条)

第四章 雑則(第二十九条)

第五章 罰則(第三十条―第三十四条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)による介護保険制度が共同連帯の理念に基づき、介護を必要とする高齢者等の選択によって利用する介護の内容が決定されることに鑑み、介護に関する基本理念を定め、市、市民及び介護サービス事業者の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施及び市が行う保健福祉事業に関する基本的な事項を定め、市民の意見を反映して介護保険等に関する総合的な施策を推進することにより、市民福祉の増進及び市民生活の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「介護」とは、四十歳以上の市民(以下「高齢者等」という。)を対象とし、身体上若しくは精神上の障害又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等によって日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするために行われるあらゆる支援をいう。

2 この条例において「介護サービス」とは、次の各号に掲げるサービスをいい、それぞれ当該各号のサービスに相当するサービスを含むものとする。

 法第八条第一項に規定する居宅サービス

 法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス

 法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援

 法第八条第二十六項に規定する施設サービス

 法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス

 法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス

 法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援

3 この条例において「保健福祉サービス」とは、市が行う全ての介護に関する役務の提供その他のサービス(前項各号(第七号を除く。)に掲げるサービスのうち法による保険給付の対象サービスを除く。)をいう。

4 この条例において「介護サービス事業者」とは、介護サービス又は保健福祉サービスの提供を行う事業者をいう。

(基本理念)

第三条 全ての高齢者等は、個人としてその尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう介護サービス及び保健福祉サービスを利用する権利を有する。

2 全ての高齢者等は、利用しようとする介護サービス及び保健福祉サービスを自ら選択し、介護サービスを自ら決定する権利を有する。

3 全ての高齢者等は、市の介護に関する施策の策定、実施及び評価に関して参画し、及び意見を述べる機会が保障される。

(市の責務)

第四条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)を尊重し、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(市民の責務)

第五条 市民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。

(介護サービス事業者の責務)

第六条 介護サービス事業者は、基本理念を尊重し、その事業を実施するに当たっては、市の介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第二章 介護保険

第一節 介護認定審査会

(委員の定数)

第七条 箕面市介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)の委員の定数は、四十五人とする。

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第二節 保険給付

(特例居宅介護サービス費の支給)

第九条 法第四十二条第三項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の支給)

第九条の二 法第四十二条の三第二項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の支給)

第十条 法第四十七条第三項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第四十六条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(特例施設介護サービス費の支給)

第十一条 法第四十九条第二項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第四十八条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第十一条の二 法第四十九条の二第一項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付について第九条第九条の二及び前条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。

2 法第四十九条の二第二項に規定する要介護被保険者が受ける介護給付について第九条第九条の二及び前条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第十二条 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第四十九条の二第一項各号に掲げる介護給付について法第五十条第一項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の九十を超え百分の百以下の範囲内で市長が定める。

2 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第四十九条の二第一項各号に掲げる介護給付について法第五十条第二項に規定する居宅サービス費等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の八十を超え百分の百以下の範囲内で市長が定める。

3 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第四十九条の二第一項各号に掲げる介護給付について法第五十条第三項に規定する居宅サービス費等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の七十を超え百分の百以下の範囲内で市長が定める。

(特例特定入所者介護サービス費の支給)

第十二条の二 法第五十一条の四第二項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第二号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の支給)

第十三条 法第五十四条第三項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十三条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の支給)

第十三条の二 法第五十四条の三第二項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として施行規則で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の支給)

第十四条 法第五十九条第三項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第五十八条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第十四条の二 法第五十九条の二第一項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付について第十三条及び第十三条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。

2 法第五十九条の二第二項に規定する居宅要支援被保険者が受ける予防給付について第十三条及び第十三条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第十五条 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第五十九条の二第一項各号に掲げる予防給付について法第六十条第一項に規定する介護予防サービス費等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の九十を超え百分の百以下の範囲内で市長が定める。

2 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第五十九条の二第一項各号に掲げる予防給付について法第六十条第二項に規定する介護予防サービス費等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の八十を超え百分の百以下の範囲内で市長が定める。

3 災害その他の施行規則で定める特別の事情があることにより、法第五十九条の二第一項各号に掲げる予防給付について法第六十条第三項に規定する介護予防サービス費等の額の特例を適用する場合において、同項の市が定める割合は、百分の七十を超え百分の百以下の範囲内で市長が定める。

(特例特定入所者介護予防サービス費の支給)

第十五条の二 法第六十一条の四第二項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第二号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

第三節 保険料

(保険料率)

第十六条 令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第九条第一号に規定する第一号被保険者(以下「第一号被保険者」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十九条第一項第一号に掲げる者 三万二千六百四円

 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 四万九千八十円

 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 四万九千四百四十円

 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 六万九百円

 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 七万千六百四十円

 次のいずれかに該当する者 七万八千八百四円

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が百二十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(令第二十二条の二の二第七項第二号に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(令第二十二条の二の二第七項第二号に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 八万五千九百六十八円

 合計所得金額が百二十万円以上二百十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十万七千四百六十円

 合計所得金額が二百十万円以上三百二十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十二万千七百八十八円

 合計所得金額が三百二十万円以上四百二十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十三万六千百十六円

 合計所得金額が四百二十万円以上五百二十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十一 次のいずれかに該当する者 十五万四百四十四円

 合計所得金額が五百二十万円以上六百二十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十二 次のいずれかに該当する者 十六万四千七百七十二円

 合計所得金額が六百二十万円以上七百二十万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十四号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十三 次のいずれかに該当する者 十七万九千百円

 合計所得金額が七百二十万円以上八百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十五号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十四 次のいずれかに該当する者 十九万三千四百二十八円

 合計所得金額が八百万円以上千万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第十六号ロに該当する者を除く。)

十五 次のいずれかに該当する者 二十万七千七百五十六円

 合計所得金額が千万円以上千五百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

十六 次のいずれかに該当する者 二十二万九千二百四十八円

 合計所得金額が千五百万円以上二千五百万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

十七 前各号のいずれにも該当しない者 二十五万七百四十円

2 前項第一号に掲げる第一号被保険者についての法第百二十四条の二第一項に規定する保険料の減額賦課(以下この条において「保険料の減額賦課」という。)に係る令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、二万四百二十四円とする。

3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「二万四百二十四円」とあるのは、「三万四千七百五十二円」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和六年度から令和八年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第二項中「二万四百二十四円」とあるのは、「四万九千八十円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第十七条 法第百三十一条に規定する普通徴収(以下「普通徴収」という。)に係る保険料の納期は、毎年六月から翌年の三月までの年十回とし、毎月分の保険料をその月の末日までに納付しなければならない。

2 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその分割金額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て六月分の納期に係る分割金額に合算するものとする。

3 前二項の規定によりがたい第一号被保険者に係る納期等については、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

(賦課期日後において第一号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第十八条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ及びニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第十六条第一項第六号ロ第七号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ第十一号ロ第十二号ロ第十三号ロ第十四号ロ第十五号ロ若しくは第十六号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同条第一号から第十六号までのいずれかに規定する者として月割により算定した当該第一号被保険者に係る保険料の額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

第十九条 削除

(保険料の額の通知)

第二十条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第二十一条 督促手数料は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第二項第三号に規定する定形郵便物の料金に相当する額とする。

(延滞金)

第二十二条 法第百三十二条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三箇月を経過するまでの期間については年七・三パーセント)の割合をもって計算して得た金額に相当する延滞金の額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合は、当該納付義務者の申請により第一項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第二十三条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、六箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げるもののほか、前各号に相当する理由があること。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第二十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる者に相当するものであること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、第一号被保険者が法第六十三条に規定する施設に拘禁された場合は、その期間に係る保険料を免除することができる。

3 前二項の規定により保険料の減免を受けようとするときは、納期限(やむを得ない理由により納期限までに提出することができないと市長が認めるときは、市長が定める期限)までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を必要とする理由

4 第一項又は第二項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第二十五条 第一号被保険者は、毎年度五月末日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況及び当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税非課税の別その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第一号被保険者本人及び当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第三百十七条の二第一項の申告書(当該第一号被保険者本人及び当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書又は同条第四項の公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合及び法第二百三条第一項に基づく照会により第一号被保険者が申告すべき内容を市長が確認できる場合は、この限りでない。

第二章の二 地域支援事業

(地域支援事業)

第二十五条の二 市は、高齢者等が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、法第百十五条の四十五の規定により地域支援事業を行うものとする。

第三章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第二十六条 市は、高齢者等が地域において在宅生活を営むことができるよう支援するため、保健福祉サービスとして、次に掲げる保健福祉事業を行うものとする。

 法第七条第三項に規定する要介護者(第四号において「要介護者」という。)に対する介護サービス以外の介護支援の事業

 法第七条第四項に規定する要支援者(第四号において「要支援者」という。)に対する介護サービス(法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援を除く。)以外の介護支援の事業

 加齢に伴う心身の衰え等により支援が必要な高齢者等のうち、疾病その他の理由により一時的に支援が必要な高齢者等に対する緊急時支援の事業

 家族の状況、住宅環境等により支援が必要な高齢者等(要介護者及び要支援者を除く。)に対する生活支援の事業

 前各号に掲げるもののほか、高齢者等の社会参加のための保健福祉事業

(その他の保健福祉事業)

第二十七条 市は、高齢者等に対する介護が常に良質なサービスとなるよう介護サービス事業者との連携を維持し、情報の提供及びその指導に努めるものとする。

2 市は、高齢者等及びその介護者がきめ細かなサービスの提供を受けることができるよう情報の提供及び利用者等に対する相談機能の充実を図るものとする。

3 市は、高齢者等に対する介護が介護サービス事業者から提供されることに鑑み、市、市民及び介護サービス事業者とが共同連帯できるよう努めるものとする。

(文書の提出等)

第二十八条 市は、介護サービス及び保健福祉サービスの円滑かつ効率的な提供を図るため、必要があると認めるときは介護サービス事業者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

第四章 雑則

(委任)

第二十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第五章 罰則

(過料)

第三十条 第一号被保険者が法第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第三十一条 法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料に処する。

第三十二条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第三十三条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

第三十四条 第三十条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第二条 当分の間、第二十二条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(箕面市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第三条 箕面市介議認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年箕面市条例第二十三号)は、廃止する。

(平成十二年度及び平成十三年度における保険料率の特例)

第四条 平成十二年度における保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 四千七百十五円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 七千七十二円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 九千四百三十円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一万千七百八十七円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一万四千百四十四円

2 平成十三年度における保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万四千百一円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 二万千百五十一円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二万八千二百二円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三万五千二百五十二円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 四万二千三百二円

(平成十二年度及び平成十三年度における普通徴収に係る保険料の納期等の特例)

第五条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期等について、第十七条の規定の適用については、同条第一項中「毎年四月」とあるのは「十月」と、「年十二回」とあるのは「年六回」と、「毎月分」とあるのは「十月以降毎月分」とし、同条第二項中「八月分」とあるのは「十月分」とし、同条第五項中「別に定めることができる」とあるのは「十月一日以後において別に定める時期とすることができる」とする。

2 平成十三年度においては、十月分から翌年の三月分までの納期に納付すべき保険料の額は、四月分から九月分までの納期に納付すべき保険料の額の二倍の範囲内の額とすることを基本とする。

3 平成十三年度の普通徴収に係る保険料の納期等について、第十七条の規定の適用については、同条第二項中「八月分」とあるのは「十月分」とし、同条第三項中「七月分」とあるのは「九月分」と、「保険料の額を徴収すべき年度の納期の数」とあるのは「平成十三年度を通じて第一号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額を徴収すべき年度の納期の数に六を加えた数」とし、同条第四項中「八月」とあるのは「十月」とする。

(平成十二年度及び平成十三年度における普通徴収の特例)

第六条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料の額は、第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて第一号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数(当該第一号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第一号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて第一号被保険者の資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

第七条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、第十八条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

2 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、第十八条第三項の規定にかかわらず、平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間にある場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第八条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第十六条第一項(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ第十一号イ第十二号イ及び第十三号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(平成一二年条例第五八号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一五年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第三五号)

この条例は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、平成十八年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十七年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。以下「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号に該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合において第十六条第一号に該当するもの 三万千六百八十円

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第二号に該当するもの 三万千六百八十円

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第三号に該当するもの 三万九千八百四十円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号。以下「地方税法等の改正法」という。)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第十六条第一号に該当するもの 三万三千六百円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第二号に該当するもの 三万三千六百円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第三号に該当するもの 四万千二百八十円

(平成十九年度における保険料率の特例)

4 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号に該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第一号に該当するもの 三万九千八百四十円

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第二号に該当するもの 三万九千八百四十円

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第三号に該当するもの 四万三千六百八十円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の改正法附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第十六条第一号に該当するもの 四万三千二百円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第二号に該当するもの 四万三千二百円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第三号に該当するもの 四万七千四十円

(平成二十年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百六十五号)による改正後の平成十八年介護保険等改正令(以下「新平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第五号又は第六号に該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第一号に該当するもの 三万九千八百四十円

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第二号に該当するもの 三万九千八百四十円

 第十六条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第三号に該当するもの 四万三千六百八十円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において第十六条第一号に該当するもの 四万三千二百円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第二号に該当するもの 四万三千二百円

 第十六条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合において同条第三号に該当するもの 四万七千四十円

(平成一九年条例第三三号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第四六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の二の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二十一年度から平成二十三年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第十一条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、四万三千二百円とする。

(平成二一年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二十二条第一項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 改正後の第二十二条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金及び同日において現に徴収すべき延滞金について適用する。

(平成二四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、平成二十四年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十三年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二十四年度から平成二十六年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)附則第十六条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、四万七百七十六円とする。

4 令附則第十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、第十六条の規定にかかわらず、五万二千四百十六円とする。

5 第十八条第三項の規定は、保険料の賦課期日後に前二項に規定する者に該当するに至った第一号被保険者の保険料の額について準用する。

(平成二四年条例第四二号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例附則第二条の規定及び第二条の規定による改正後の箕面市後期高齢者医療に関する条例附則第三条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十一条の次に一条を加える改正規定、第十二条の改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第十五条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、平成二十七年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条第二項の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例第二十三条第二項及び第二十四条第二項の規定並びに第二条の規定による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例第二十三条第二項及び第二十四条第二項の規定は、平成二十八年四月一日以後に納期限の到来する保険料について適用し、同日前に納期限の到来する保険料については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第十一条の二、第十二条、第十四条の二及び第十五条の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、平成三十年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の箕面市高齢者等介護総合条例の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条第二項から第四項までの規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成三十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十六条及び次項の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、令和二年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の箕面市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例附則第三項、第二条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例附則第二十二条、第三条の規定による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例附則第二条及び第四条の規定による改正後の箕面市後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、令和三年度以後の年度分の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第二二号)

この条例は、令和三年八月一日から施行する。

(令和五年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十六条の規定は、令和六年度以後の年度分の保険料について適用し、令和五年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

箕面市高齢者等介護総合条例

平成12年3月31日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・福祉/第6章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 条例第26号
平成12年12月27日 条例第58号
平成15年3月31日 条例第27号
平成17年9月30日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第23号
平成19年10月1日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第13号
平成20年12月25日 条例第46号
平成21年3月30日 条例第29号
平成21年12月24日 条例第56号
平成24年3月28日 条例第18号
平成24年12月25日 条例第42号
平成25年10月10日 条例第49号
平成27年3月27日 条例第12号
平成27年6月2日 条例第26号
平成27年12月24日 条例第46号
平成28年3月30日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第24号
平成30年10月5日 条例第32号
令和元年6月5日 条例第1号
令和2年5月18日 条例第16号
令和2年6月2日 条例第17号
令和2年12月23日 条例第25号
令和3年3月29日 条例第9号
令和3年6月24日 条例第22号
令和5年10月11日 条例第32号
令和6年3月27日 条例第27号