○箕面市高齢者等介護総合条例施行規則

平成十二年四月一日

規則第四十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、箕面市高齢者等介護総合条例(平成十二年箕面市条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第二条 削除

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第三条 条例第十二条各項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例を適用する場合は次の各号に掲げる場合とし、同条の規定により市長が定める割合は当該各号に定める割合とする。

 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)第八十三条第一項第一号に該当する場合 損害の程度に応じて、百分の九十五以上百分の百以下の範囲内で市長が定める割合

 施行規則第八十三条第一項第二号、第三号又は第四号に該当し、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入額(当該事由が発生した月前三月間の当該要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入額を三で除して得た額をいう。以下同じ。)の二分の一以下である場合 収入が著しく減少した月の収入額に応じて、百分の九十以上百分の百以下の範囲内で市長が定める割合

2 前項の居宅介護サービス費等の額の特例は、次条の規定による申請のあった日が月の初日から十五日までの間のときはその翌月から、月の十六日から月末までの間のときはその翌々月から適用する。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 居宅介護サービス費等の額の特例の適用期間は、六月以内の期間とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例の申請)

第四条 条例第十二条各項に規定する居宅介護サービス費等の額の特例を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に居宅介護サービス費等の特例を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 要介護被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

 居宅介護サービス費等の特例の適用を必要とする理由

(居宅介護サービス費等の額の特例の決定通知)

第五条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、居宅介護サービス費等の額の特例の可否を決定し、速やかに、当該申請をした者に通知しなければならない。

(介護予防サービス費等の額の特例の適用)

第六条 条例第十五条各項に規定する介護予防サービス費等の額の特例については、前三条の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第七条 条例第二十三条第一項に規定する保険料の徴収猶予は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第二十三条第一項第一号に該当する場合 損害の程度に応じて、各納期ごとの保険料の額の百分の五十以上百分の百以下の範囲内で市長が定める額

 条例第二十三条第一項第二号第三号又は第四号に該当し、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入額の二分の一以下である場合 収入が著しく減少した月の収入額に応じて、各納期ごとの保険料の額の百分の十以上百分の百以下の範囲内で市長が定める額

 条例第二十三条第一項第五号に該当する場合 当該理由が相当する条例第二十三条第一項第一号から第四号までに規定する理由に応じて、前二号の相当する規定に定める額

2 保険料の徴収猶予は、条例第二十三条第二項の規定による申請書の提出があった日の属する月から適用する。ただし、法第百三十五条第一項に規定する特別徴収により保険料を徴収している場合は、申請書の提出のあった日が特別徴収対象年金給付の支払に係る月(以下「特別徴収対象年金給付支払月」という。)の前々月の十五日以前であるときはその特別徴収対象年金給付支払月から、特別徴収対象年金給付支払月の前々月の十六日以後であるときはその特別徴収対象年金給付支払月の次の特別徴収対象年金給付支払月から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、既に納付されている保険料については、徴収猶予は適用しない。

4 市長は、条例第二十三条第二項の規定による保険料の徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類の添付については、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(徴収猶予の決定通知)

第八条 市長は、条例第二十三条第二項の規定による申請があった場合は、保険料の徴収猶予の可否を決定し、速やかに、当該申請をした者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第九条 市長は、保険料の徴収猶予を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収猶予を取り消すものとする。

 偽り又は不正の行為によって徴収猶予を受けたとき。

 徴収猶予の理由が消滅したと認められるとき。

2 前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、徴収猶予を受けている者にその旨を通知するものとする。

3 第一項の規定により徴収猶予を取り消された者は、徴収を猶予された保険料を市長が定める日までに納入しなければならない。

(保険料の減免)

第十条 条例第二十四条第一項に規定する保険料の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例第二十四条第一項第一号に該当する場合 損害の程度に応じて、各納期ごとの保険料の額の百分の五十以上百分の百以下の範囲内で市長が定める額

 条例第二十四条第一項第二号第三号又は第四号に該当し、収入が著しく減少した月の収入額が平均収入額の二分の一以下である場合 収入が著しく減少した月の収入額に応じて、各納期ごとの保険料の額の百分の十以上百分の百以下の範囲内で市長が定める額

 条例第二十四条第一項第五号に該当する場合 当該理由が相当する条例第二十四条第一項第一号から第四号までに規定する理由に応じて、前二号の相当する規定に定める額

2 保険料の減免は、条例第二十四条第三項の規定による申請書の提出があった日以後の日を納期限とする保険料から適用する。この場合において、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者に係る当該保険料の減免の額については、その年度の保険料が普通徴収の方法によって徴収されているものとしたならば、当該申請書の提出により減免されることとなる保険料の額に相当する額とする。

3 前項の規定は、条例第二十四条第三項の規定により、やむを得ない理由により納期限までに提出することができないと市長が認めたときは、適用しない。

4 前二項の規定にかかわらず、条例第二十四条第二項に規定する場合における保険料の免除は、法第六十三条の規定による給付の制限を受けることとなった月から当該制限を受けることがなくなった日の属する月の前月までの保険料について適用する。この場合において、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者に係る当該保険料の免除の額については、条例第二十四条第三項の規定による申請書の提出により免除を受けようとする年度の保険料が普通徴収の方法によって徴収されているものとしたならば、当該申請書の提出により免除されることとなる保険料の額に相当する額とする。

5 市長は、条例第二十四条第三項の規定による保険料の減免を受けようとする理由を証明する書類の添付については、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(減免の決定通知)

第十一条 市長は、条例第二十四条第三項の規定による申請があった場合は、保険料の徴収の可否を決定し、速やかに、当該申請をした者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第十二条 市長は、保険料の減免を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すものとする。

 偽り又は不正の行為によって減免を受けたとき。

 減免の理由が消滅したにもかかわらず、条例第二十四条第四項に規定する申告をしなかったとき。

2 前項の規定により減免を取り消したときは、減免を受けている者にその旨を通知するものとする。

3 第一項の規定により減免を取り消された者は、減免された保険料を市長が定める日までに納入しなければならない。

(帳票等)

第十三条 介護保険の事務に係る帳票等の様式は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(箕面市介護認定審査会規則の廃止)

2 箕面市介護認定審査会規則(平成十一年箕面市規則第四十二号)は、廃止する。

(平成一二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、所要の調整を行った上、改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、所要の調整を行った上、改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第三九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、改正後の様式第五号及び様式第十三号の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第十四号、様式第十七号、様式第二十一号から様式第二十三号まで及び様式第二十五号から様式第二十八号までの規定は、平成十七年十月一日以後の介護サービス利用について適用し、同日前の介護サービス利用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式第五号及び様式第十三号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第十七号の規定は、平成十七年十月一日以後の介護サービス利用について適用し、同日前の介護サービス利用については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第三十四号の規定は、平成十八年度以後の保険料について適用し、平成十七年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第三十七号及び様式第三十八号の規定は、平成十八年度以後の保険料について適用し、平成十七年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第八四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式第十二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式第三十九号及び様式第四十一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第一八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に改正前の様式第二十一号又は様式第二十二号の様式により行われた申請は、改正後の様式第二十一号又は様式第二十二号の様式により行われた申請とみなす。

(平成二一年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、所要の調整を行った上、改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年一月二十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一五号)

この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二四年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式第三十九号及び様式第四十六号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成された用紙で、現に残存するものについては、当分の間、改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二五年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二七年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第十七号の二、様式第十八号、様式第二十一号及び様式第三十号の規定は、平成二十七年八月一日以後の介護サービス利用について適用し、同日前の介護サービス利用については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第六八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第十条の規定は、平成二十八年四月一日以後に納期限の到来する保険料について適用し、同日前に納期限の到来する保険料については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第六八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第二十一号による介護保険負担限度額認定申請書は、平成二十八年八月一日以後に受ける特定介護サービス及び特定介護予防サービスに係る介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第八十三条の六第一項(同規則第九十七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認定の申請について適用する。

3 この規則の施行の際、改正前の様式第二十一号による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式第十八号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和二年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の箕面市国民健康保険条例施行規則、第二条の規定による改正前の箕面市税条例施行規則、第三条の規定による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則及び第四条の規定による改正前の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式により作成された用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、第一条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例施行規則、第二条の規定による改正後の箕面市税条例施行規則、第三条の規定による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則及び第四条の規定による改正後の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により行われた申請等は、この規則による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により行われた申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和三年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により行われた申請等は、この規則による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により行われた申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により行われた申請等は、この規則による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の様式により行われた申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。

(箕面市高齢者等介護総合条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

11 この規則の施行の際、第五条の規定による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則様式第一号、様式第十号及び様式第二十号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第十三条関係)

様式の名称

様式番号

介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書

様式第一号

介護保険要介護認定・要支援認定等申請取下書

様式第二号

介護保険診断命令書

様式第三号

主治医意見書

様式第四号

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

様式第五号

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

様式第六号

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

様式第七号

介護保険(要介護認定・要支援認定)取消届

様式第七号の二

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

様式第八号

介護保険要介護状態区分・要支援状態区分変更認定通知書

様式第九号

介護保険サービスの種類指定変更申請書

様式第十号

介護保険サービスの種類指定変更決定通知書

様式第十一号

居宅サービス計画・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書

様式第十二号

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

様式第十二号の二

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書

様式第十三号

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

様式第十四号

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書

様式第十四号の二

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

様式第十五号

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書

様式第十五号の二

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修工事完了届

様式第十六号

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

様式第十七号

削除

様式第十七号の二

介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

様式第十七号の三

介護保険年間高額介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

様式第十七号の四

介護保険年間高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

様式第十七号の五

介護保険自己負担額証明書(年間高額介護(予防)サービス費)

様式第十七号の六

高額介護サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書

様式第十八号

高額介護サービス費受領委任払承認・不承認決定通知書(被保険者用)

様式第十九号

高額介護サービス費受領委任払承認・不承認決定通知書(サービス事業者用)

様式第二十号

高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

様式第二十号の二

介護保険自己負担額証明書

様式第二十号の三

高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

様式第二十号の四

介護保険負担限度額認定申請書

様式第二十一号

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

様式第二十二号

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

様式第二十三号

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

様式第二十四号

介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

様式第二十五号

介護保険負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書

様式第二十六号

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

様式第二十六号の二

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

様式第二十七号

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書

様式第二十八号

介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等不支給決定通知書

様式第二十九号

介護保険受給資格証明書

様式第三十号

訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)

様式第三十一号

訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)

様式第三十二号

訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)

様式第三十三号

削除

様式第三十四号

削除

様式第三十五号

介護保険料変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書

様式第三十六号

介護保険料決定通知書兼特別徴収開始通知書

様式第三十七号

介護保険料決定通知書

様式第三十八号

介護保険料納付書兼領収証書

様式第三十九号

介護保険料過誤納金還付(充当)通知書・介護保険料過誤納金還付請求書兼振込依頼書

様式第四十号

介護保険料督促状兼領収証書

様式第四十一号

介護保険料徴収猶予申請書

様式第四十二号

介護保険料徴収猶予決定通知書

様式第四十三号

介護保険料減免申請書

様式第四十四号

介護保険料減免決定通知書

様式第四十五号

介護保険料催告書兼領収証書

様式第四十六号

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様式第17号の2 削除

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様式第34号 削除

様式第35号 削除

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箕面市高齢者等介護総合条例施行規則

平成12年4月1日 規則第45号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9類 保健・福祉/第6章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第45号
平成12年6月20日 規則第55号
平成12年8月7日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第49号
平成15年2月17日 規則第3号
平成16年6月8日 規則第27号
平成16年8月10日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年9月9日 規則第85号
平成18年1月23日 規則第5号
平成18年2月28日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年6月30日 規則第63号
平成18年8月1日 規則第67号
平成18年11月24日 規則第84号
平成19年3月29日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年6月15日 規則第62号
平成21年8月21日 規則第71号
平成21年12月25日 規則第89号
平成22年12月1日 規則第73号
平成23年11月8日 規則第64号
平成24年3月28日 規則第15号
平成24年8月6日 規則第66号
平成25年3月29日 規則第42号
平成25年12月27日 規則第71号
平成27年4月1日 規則第29号
平成27年6月12日 規則第42号
平成27年12月28日 規則第68号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年6月30日 規則第68号
平成28年10月6日 規則第75号
平成29年3月29日 規則第13号
平成29年7月31日 規則第31号
平成30年3月14日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年7月4日 規則第35号
平成30年12月17日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第20号
令和2年5月18日 規則第29号
令和2年12月25日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年6月9日 規則第34号
令和3年7月30日 規則第41号
令和4年3月10日 規則第5号
令和4年6月29日 規則第39号
令和5年2月21日 規則第1号
令和5年10月11日 規則第73号
令和6年3月27日 規則第26号
令和6年11月28日 規則第63号