○箕面市立図書館条例

昭和四十一年四月一日

条例第十五号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 会議室等の利用(第六条―第十八条)

第三章 指定管理者による管理(第十九条―第二十八条)

第四章 雑則(第二十九条)

附則

第一章 総則

(設置)

第一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)に基づき、本市に図書館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

箕面市立中央図書館

箕面市箕面五丁目一一番二三号

箕面市立東図書館

箕面市粟生間谷西三丁目一番三号

箕面市立桜ケ丘図書館

箕面市桜ケ丘四丁目一九番三号

箕面市立西南図書館

箕面市半町四丁目六番三九号

箕面市立小野原図書館

箕面市小野原西五丁目二番三六号

箕面市立船場図書館

箕面市船場東三丁目一〇番一号

(目的)

第二条 図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して、市民の図書その他図書館資料に対する要求に応え、市民の教養、調査研究等に資することを目的とする。

(中央図書館の役割)

第三条 箕面市立中央図書館は、他の図書館の統括及び連絡調整を図るとともに、図書館奉仕のための総合的な企画及び立案を行う。

(開館時間、休館日等)

第四条 図書館の開館時間及び休館日並びに図書館資料の貸出し及び利用に関し必要な事項は、箕面市教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定める。

(入館の制限)

第四条の二 箕面市教育委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館への入館を禁じ、又は図書館からの退館を命ずることができる。

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

 他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

 前三号に掲げるもののほか、委員会が図書館の管理上支障があると認める者

(館長等)

第五条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

第二章 会議室等の利用

(会議室等の利用の許可等)

第六条 箕面市立西南図書館(以下「西南図書館」という。)の会議室及び和室(以下「会議室等」という。)を利用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、会議室等の利用を許可する場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(会議室等の利用の制限)

第七条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の利用を許可しない。

 公益を害するおそれがあるとき。

 図書館の施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(第九条第六号において「暴力団」という。)の利益になるとき。

 前三号に掲げるもののほか、会議室等の管理上支障があると認めるとき。

(会議室等の利用期間の制限)

第八条 会議室等は、引き続き五日以上利用することができない。ただし、図書館の管理上支障がないとき、又は委員会が認めるときは、この限りでない。

(特別の設備の設置等)

第九条 使用者は、会議室等を利用するに当たって、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第十条 会議室等の利用の許可を受けた者は別表第一に定める使用料を、第十三条に規定する駐車場を利用しようとする者は別表第二に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、委員会が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(会議室等の利用の許可の取消し等)

第十一条 委員会は、会議室等の利用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、利用の許可を取り消し、その利用を停止し、又は退去させることができる。

 使用者がこの条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく指示に従わないとき。

 利用目的が許可した利用の目的と異なるとき。

 公益を害するおそれがあるとき。

 災害その他やむを得ない理由により利用ができなくなったとき。

 暴力団の利益になるとき。

 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めるとき。

(意見の聴取)

第十二条 委員会は、必要があると認めるときは、第七条第三号又は前条第五号に該当する事由の有無について、箕面警察署長の意見を聴くことができる。

(駐車できる自動車)

第十三条 西南図書館の駐車場(以下「駐車場」という。)に駐車できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表に規定する普通自動車のうち高さが二・三メートル以下のものとする。

(駐車の制限)

第十四条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

 発火、引火又は爆発のおそれがある物品を積載しているとき。

 著しい悪臭を発する物品を積載しているとき。

 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

 前三号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障が生ずるおそれがあるとき。

2 駐車場は、委員会規則で定める場合を除くほか、引き続き、委員会規則で定める日数を超えて自動車を駐車することができない。

(駐車場における行為の禁止)

第十五条 駐車場においては、次の行為をしてはならない。

 他の自動車の駐車を妨げる行為

 駐車場の施設及び駐車中の自動車を汚損し、又は損傷する行為

 火を使用する行為

 飲食物その他物品を販売する行為

 不要なアイドリングをする行為

 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると委員会が認める行為

(駐車場の供用の休止)

第十六条 委員会は、駐車場の整備工事その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の施設の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害の賠償)

第十七条 駐車場利用者が、故意又は過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失し、又は第三者に損害を与えたときは、それぞれ、その損害を賠償しなければならない。

(善良な管理者の注意義務)

第十八条 委員会は、駐車場における自動車の駐車に関し善良な管理者として注意を怠らなかったときは、自動車の損傷又は滅失について一切の損害賠償の責を負わない。

第三章 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第十九条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により箕面市立船場図書館(以下この章において単に「図書館」という。)の管理を委員会が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

 図書館法第三条各号に掲げる事項(同条第一号に掲げる事項のうち収集に関するもの、同条第二号に掲げる事項のうち目録の整備に関するもの及び同条第五号に掲げる事項を除く。)に関すること。

 図書館の施設(委員会規則で定める施設に限る。)の利用の許可等に関すること。

 図書館の施設、附属設備等の維持管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、第二条の目的を達成するために委員会が定める業務

3 指定管理者は、前項の業務を行うに当たり必要と認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て業務の一部を委託することができる。

(指定管理者の指定手続)

第二十条 委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、指定を受けようとする法人その他の団体に事業計画書その他委員会が定める書類を提出させるものとする。

2 委員会は、前項の規定により提出された事業計画書等を審査し、次に掲げる基準に該当するもののうちから、図書館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

 図書館を利用しようとする者の平等な利用を確保し、かつ、利便性の向上を図ることができること。

 前条第二項の業務を効果的に実施できること。

 図書館の運営を通じて、地域の生涯学習活動の振興を図る能力を有すること。

 図書館を適正かつ安定的に管理する能力を有すること。

(変更の届出)

第二十一条 指定管理者は、その名称、所在地その他委員会が定める事項に変更があったときは、十日以内に、その旨を委員会に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第二十二条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 地方自治法第二百四十四条の二第十項に規定する指示に従わないとき。

 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。

 第十九条第二項の業務を適正に行うことができなくなったとき。

 前三号に掲げるもののほか、図書館の管理運営上不適切な行為があったとき。

2 委員会は、前項の規定による指定の取消し等により指定管理者に生じた損害については、一切その責を負わない。

(利用料金)

第二十三条 図書館の施設(委員会規則で定める施設に限る。)の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、あらかじめ委員会の承認を得て利用料金を定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、委員会規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を委員会規則で定める基準に従い、還付することができる。

(指定管理者が行う管理等の読替え)

第二十四条 指定管理者が図書館の管理運営を行う場合における第一章の規定の適用については、第四条の二中「箕面市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、及び同条第四号中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第五条中「、専門的職員その他必要な職員」とあるのは「及び図書館に関する専門的又は技術的な知識等を有する者」とする。

2 第六条第七条第九条及び第十一条の規定は、指定管理者が第十九条第二項第二号の業務を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六条第一項

箕面市立西南図書館(以下「西南図書館」という。)の会議室及び和室(以下「会議室等」という。)

図書館の施設(委員会規則で定める施設に限る。以下「特定施設」という。)

第六条第七条第九条及び第十一条

委員会

指定管理者

第六条第一項第九条及び第十一条第一号

使用者

利用者

第六条第二項第七条第九条及び第十一条

会議室等

特定施設

第十一条第四号

利用ができなくなったとき

、市が特定施設を利用する必要があるとき、又は特定施設が利用できないと委員会が認めるとき

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第二十五条 指定管理者は、図書館の管理運営を行うに際し、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 図書館の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(意見の聴取)

第二十六条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第二十四条第二項において準用する第七条第三号又は第十一条第五号に該当する事由の有無について、箕面警察署長の意見を聴くよう委員会に求めるものとする。

2 第十二条の規定は、前項の規定による求めがあった場合について準用する。

(原状回復義務)

第二十七条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第二十二条の規定により、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第二十八条 指定管理者は、図書館の施設、附属設備等を破損し、若しくは滅失したとき、又は図書館資料を紛失したときは、委員会の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

第四章 雑則

(委任)

第二十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和六一年条例第八号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年十一月二十四日から適用する。

(昭和六三年条例第二二号)

この条例は、昭和六十三年十一月一日から施行する。

(平成三年条例第五号)

この条例は、箕面市教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成三年教委規則第五号で平成三年五月一日から施行)

(平成四年条例第三〇号)

この条例は、平成五年二月一日から施行する。

(平成一二年条例第五三号)

この条例は、平成十三年一月十二日から施行する。

(平成二二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第三四号)

この条例は、平成二十五年五月一日から施行する。

(平成二五年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市立生涯学習センター条例、市立学校屋内運動場等設備の使用に関する条例、箕面市立公民館条例、箕面市立図書館条例、箕面市立総合保健福祉センター条例、箕面市立市民活動センター条例、箕面市立人権文化センター条例及び箕面市立小野原多世代地域交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 前項に規定する施行の日以後の利用に係る許可等の必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二六年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後の公民館、図書館の会議室等及び市立学校屋内運動場等設備の使用又は利用につき、同日前に使用料を納付し、又は徴収する場合における当該使用料については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年五月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(箕面市立図書館協議会設置条例の一部改正)

2 箕面市立図書館協議会設置条例(昭和六十二年箕面市条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

3 改正後の箕面市立図書館条例第二十条の規定による管理に関する業務を行わせる者の選定及び指定の手続その他図書館の管理に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

 

 第三条の規定による改正後の箕面市立図書館条例別表第一の規定

(準備行為)

3 前項各号に掲げる規定による使用料の徴収その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年条例第二八号)

この条例は、令和二年一月一日から施行する。

(令和二年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第二七号)

この条例は、令和五年七月一日から施行する。

別表第一(第十条関係)

区分

収容人員

単位利用時間帯使用料

午前

午後

夜間

昼間

昼夜間

全日

大会議室

九〇

一、五七〇

二、〇九〇

二、〇九〇

三、六六〇

四、一八〇

五、七五〇

会議室一

二四

六三〇

八四〇

八四〇

一、四七〇

一、六八〇

二、三一〇

会議室二

三〇

六三〇

八四〇

八四〇

一、四七〇

一、六八〇

二、三一〇

和室一

一八

六三〇

八四〇

八四〇

一、四七〇

一、六八〇

二、三一〇

和室二

一二

三二〇

四一〇

四一〇

七三〇

八二〇

一、一四〇

備考

1 市民(市内に居住し、在職し、若しくは在学する個人又は市内に所在する団体をいう。以下同じ。)が営利目的で利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額に百分の二百を乗じて得た額とする。

2 市民以外の者が非営利目的で利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額に百分の三百を乗じて得た額とし、営利目的で利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額に百分の六百を乗じて得た額とする。

3 この表中「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「夜間」とは午後六時から午後十時まで、「昼間」とは午前九時から午後五時まで、「昼夜間」とは午後一時から午後十時まで、「全日」とは午前九時から午後十時までの時間帯とする。

4 前項に定める時間帯に満たない利用時間の使用料は、当該時間帯を利用したものとして計算する。

別表第二(第十条関係)

区分

使用料(一台につき)

三十分以下

無料

三十分を超える三十分(三十分に満たない時間は、三十分とする。)までごとにつき

一〇〇円

備考 使用料の額は、連続して利用する時間が二十四時間までごとに七百円を上限とする。

箕面市立図書館条例

昭和41年4月1日 条例第15号

(令和5年7月1日施行)