○箕面市子ども条例
平成十一年九月三十日
条例第三十一号
子どもは、さまざまな人々と関わりを持って日々成長しています。また、個人として尊重され、健やかに遊び、学ぶことができる社会で育つことが望まれます。
子どもが生まれて初めて出会う人は家族であり、家庭における教育が、子どもの成長に重要な役割を果たしています。
箕面市のすべての子どもが、幸福に暮らせるまちづくりを進めるためには、家庭と学校と地域が相互に緊密に連携するとともに、大人と子どもがそれぞれの役割と責任を自覚し、公徳心を持って社会規範を守り、互いに学び共に育ち、協働することが必要です。
大人は、子ども自らが創造的な子ども文化をはぐくみ、次代を担う人として成長するよう、愛情と理解と、ときには厳しさを持って接することが大切です。
箕面市は市民と協働し、子育てに夢を持ち、子どもが幸福に暮らすことができるまちづくりを進めることをここに決意し、この条例を制定します。
(目的)
第一条 この条例は、箕面市の子どもを育てるにあたり、子どもの最善の利益を尊重するとともに、子どもの自己形成を支援するための基本理念を定め、市と市民の役割を明らかにすることにより、すべての子どもが幸福に暮らせるまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「子ども」とは、十八歳未満の者をいう。
(基本理念)
第三条 市と市民は、箕面市の子どもを育てるにあたり、子どもの幸福を追求する権利を保障する。
2 子どもは、主体的に判断し、行動し、他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間性を養い、自らを律しつつ義務を果たし、たくましく生きることができるよう支援される。
3 大人は、すべての子どもが幸福に暮らせるまちづくりをめざし、子どもと協働する。
4 市民は、安心して子どもを育てることができるよう支援される。
(市の役割)
第四条 市は、基本理念に基づき、子どもに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
(市民の役割)
第五条 市民は、自らの日常生活が子どもの生育環境をつくりだしていることを理解し、子どもが幸福に暮らせるまちづくりに努めるものとする。
2 保護者は、家庭が子どもの人格形成に大きな役割を果たしていることを理解し、子どもを育てることに最善を尽くすよう努めるものとする。
(子どもの健康)
第六条 市と市民は、子どもの健康の保持と増進に努めるものとする。
(子ども文化)
第七条 市と市民は、子どもの多様で自主的な活動から生まれる子ども文化を尊重するものとする。
2 市と市民は、子ども自らの文化的活動、社会的活動その他の活動に対し積極的な支援に努めるものとする。
3 市と市民は、子どもにゆとりと安らぎを与える居場所の確保に努めるものとする。
(子どもの意見表明)
第八条 市と市民は、子どもの成長に応じて、表現の自由と意見を表明する権利を尊重するものとする。
2 市は、まちづくりに関し子どもの意見が反映される機会の確保に努めるものとする。
(子どもの社会参加)
第九条 市と市民は、子どもの社会参加の機会の確保に努めるものとする。
(子どもと環境)
第十条 市は、子どもの活動の場の確保と自然環境の保全に努めるものとする。
2 市は、子どもの生育環境を良好に維持するため、必要に応じ市民その他の関係機関と調整を行うものとする。
(学校・幼稚園・保育所・認定こども園)
第十一条 学校・幼稚園・保育所・認定こども園の機関は、子どもの豊かな人間性と多様な能力をはぐくむための重要な場であることを認識し、子どもの学習する権利や保育を受ける権利が侵されないよう自らその役割を点検し、評価するよう努めるものとする。
2 学校・幼稚園・保育所・認定こども園の機関は、保護者や地域の市民に積極的に情報を提供し、その運営について意見を聴き、協力を受けるなど開かれた学校・幼稚園・保育所・認定こども園づくりの推進に努めるものとする。
3 市は、学校・幼稚園・保育所・認定こども園の施設を市民の身近な生涯学習の場や市民活動の場として活用するよう努めるものとする。
(子育て支援)
第十二条 市は、保護者が子どもを育てるに当たり、必要に応じて経済的又は社会的な支援を行うことができる。
2 市は、子ども自身の抱える問題や子どもに関する相談に対し、速やかに対応するよう努めるものとする。
(市民活動支援)
第十三条 市は、子どもの自主的な活動や市民の子どもに関する活動を奨励し、支援することができる。
(相互連携)
第十四条 市は、すべての子どもが幸福に暮らせるまちづくりを進めるため、市民その他の関係機関との相互連携を積極的に支援するものとする。
(救済)
第十五条 市は、子どもが人権侵害その他の不利益を受けた場合、これを救済する制度の整備に努めるものとする。
(推進体制)
第十六条 市は、子どもが幸福に暮らせるまちづくりを進めるため、総合的な推進対制を整備するものとする。
附則
この条例は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第四五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。