○箕面市建築基準法施行条例

平成十二年十二月二十七日

条例第六十三号

(趣旨)

第一条 この条例は、他に定めるもののほか、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、法に関する事務の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の定めるところによる。

(工事監理者の選任の届出)

第三条 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事等の確認を受ける建築物の建築主が工事監理者を選任し、又は変更したときは、工事監理者との連名により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第六条の二第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定確認検査機関の確認を受ける場合について準用する。この場合において、前項中「市長」とあるのは「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、法第十八条第二項に規定する国の機関の長等が工事監理者を選任し、又は変更した場合について準用する。

(位置の指定を受けた道路の標識の設置)

第四条 法第四十二条第一項第五号に規定する道の位置の指定を受けた者は、当該道が同号に該当する道路である旨の標識を設置しなければならない。

(私道の変更又は廃止の承認)

第五条 法第四十五条第一項の私道の変更又は廃止をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(確認、検査等の手数料)

第六条 法第六条第一項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認の申請又は法第十八条第二項(法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知(以下「計画通知」という。)をしようとする者は、申請又は計画通知一件につき次の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

三七、〇〇〇円

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六七、〇〇〇円

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

九六、〇〇〇円

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一二九、〇〇〇円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

三〇五、〇〇〇円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

五一九、〇〇〇円

五万平方メートルを超えるもの

八〇六、〇〇〇円

備考 「床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)を受けた建築物にあっては、当該各号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積、法第八十七条の二第一項の規定による認定(同条第二項において準用する第八十六条の八第三項の認定を含む。)を受けた建築物にあっては、第三号又は第四号に定める面積に〇・五を乗じて得た面積)とする。

一 建築物の建築をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

二 既存の建築物に同一棟として増築する場合 当該増築に係る部分の床面積に、既存の建築物の部分(平成十九年六月二十日以後に確認済証の交付を受けた部分を除く。)の床面積に〇・一を乗じて得た面積を加算した面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積とする。

イ 既存の建築物の部分の全てが、平成十二年六月一日以後に確認済証の交付を受けたものである場合

ロ 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築に係る部分の床面積の合計が、既存の建築物の部分の床面積の合計の二十分の一以下かつ五十平方メートル以下であり、既存の建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合(イに掲げる場合を除く。)

三 大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又は建築物の用途を変更する場合 当該修繕、模様替又は用途の変更(以下この号において「当該修繕等」という。)に係る部分の床面積に〇・五を乗じて得た面積に、当該修繕等に係る部分以外の部分(平成十九年六月二十日以後に確認済証の交付を受けた部分を除く。)の床面積に〇・一を乗じて得た面積を加算した面積

四 確認済証の交付を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築し、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画を変更する部分の床面積(市長が規則で定めるところにより算定したものに限る。)に〇・五を乗じて得た面積

第六条の二 次の各号に掲げる者は、申請又は計画通知一件につき当該各号の表の中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が特定工程を含まない場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が特定工程を含まない場合に限る。)をしようとする者

床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

二四、〇〇〇円

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二八、〇〇〇円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

三五、〇〇〇円

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

五九、〇〇〇円

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

八二、〇〇〇円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二二六、〇〇〇円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

三三二、〇〇〇円

五万平方メートルを超えるもの

五五八、〇〇〇円

備考 前条の表備考の規定(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)を受けた建築物に係る部分を除く。)は、この表について適用する。

 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が特定工程を含む場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が特定工程を含む場合に限る。)をしようとする者

床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

二二、〇〇〇円

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二六、〇〇〇円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

三三、〇〇〇円

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

五六、〇〇〇円

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

七七、〇〇〇円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二一五、〇〇〇円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

三一〇、〇〇〇円

五万平方メートルを超えるもの

五一六、〇〇〇円

備考 前条の表備考の規定(法第八十六条の八第一項の規定による認定(同条第三項の認定を含む。)を受けた建築物に係る部分を除く。)は、この表について適用する。

 法第七条の三第一項の規定による中間検査の申請又は法第十八条第十九項の規定による通知をしようとする者

中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

百平方メートル以下のもの

二〇、〇〇〇円

百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

二三、〇〇〇円

二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

二九、〇〇〇円

五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

六七、〇〇〇円

二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

一八一、〇〇〇円

一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

二七五、〇〇〇円

五万平方メートルを超えるもの

四六四、〇〇〇円

備考 「中間検査を行う部分の床面積の合計」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法で算定した面積とする。

一 基礎工事に関する特定工程の中間検査にあっては、検査を行う基礎の部分の直上階の床面積とする。ただし、基礎工事に関する特定工程の工事を二以上の工区に区分する場合にあっては、検査を行う特定工程の部分に相当する直上階の部分の床面積とする。

二 建て方工事に関する特定工程の中間検査にあっては、検査を行う特定工程の部分の床面積に、その直下階以下の階の床面積を加算した合計の床面積とする。ただし、次号及び第四号に掲げる場合を除く。

三 建て方工事に関する特定工程の工事を二以上の工区に区分し、かつ、全ての工区の中間検査を行う場合は、最も早く工事を施工する工区にあっては、検査を行う特定工程の部分の床面積に、その直下階以下の階の床面積(当該検査の時点で未施工である部分の床面積を除く。)を加算した合計の床面積とし、それ以後に工事を施工する工区にあっては、検査を行う特定工程の部分の床面積に、その直下階以下の階において直近で受けた建て方工事に関する特定工程の中間検査以後に工事を施工した部分の床面積を加算した合計の床面積とする。

四 建て方工事に関する特定工程の工事を二以上の工区に区分し、かつ、最も早く工事を施工する工区のみの中間検査を行う場合にあっては、検査を行う特定工程の部分の床面積に、その直下階以下の階の床面積(当該検査の時点で未施工である部分の床面積を除く。)を加算した合計の床面積とする。

五 一の確認の申請又は計画通知において二以上の中間検査を行う建築物があり、かつ、複数の棟の中間検査を同時に行う場合にあっては、中間検査を行う各棟について前各号の規定により算出した床面積を合計した床面積とする。

六 増築又は改築する建築物の中間検査を行う場合にあっては、前各号により算定した床面積から、工事を行わない既存部分の床面積を控除した床面積とする。

第六条の三 法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分を含む確認の申請又は計画通知をしようとする者は、第六条の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる申請又は計画通知に係る昇降機の内容の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

申請又は計画通知に係る昇降機の内容

金額

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

二三、〇〇〇円

確認済証の交付を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置する場合

一四、〇〇〇円

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

一二、〇〇〇円

確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

一〇、〇〇〇円

備考 この表に定める手数料の金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの手数料の金額とする。

第六条の四 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第八十七条の四において準用する確認の申請又は計画通知をしようとする者

申請又は計画通知に係る建築設備の内容

金額

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。以下この表において同じ。)を設置する場合(二の項に規定する場合を除く。)

二三、〇〇〇円

確認済証の交付を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

一四、〇〇〇円

小荷物専用昇降機を設置する場合(四の項に規定する場合を除く。)

一二、〇〇〇円

確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して小荷物専用昇降機を設置する場合

一〇、〇〇〇円

備考 この表に定める手数料の金額は、一の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの手数料の金額とする。

 法第八十八条第一項において準用する確認の申請若しくは計画通知又は同条第二項において準用する確認の申請若しくは計画通知をしようとする者

申請又は計画通知に係る工作物の内容

金額

工作物を築造する場合(二の項に規定する場合を除く。)

一九、〇〇〇円

確認済証の交付を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

一一、〇〇〇円

備考 この表に定める手数料の金額は、一の工作物ごとの手数料の金額とする。

第六条の五 法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分を含む法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者は、第六条の二の手数料のほか、次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

一九、〇〇〇円

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

一一、〇〇〇円

備考 この表に定める手数料の金額は、一の昇降機又は小荷物専用昇降機ごとの手数料の金額とする。

第六条の六 次の各号に掲げる者は、当該各号の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

 法第八十七条の四において準用する法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者

区分

金額

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の完了検査を受ける場合

一九、〇〇〇円

小荷物専用昇降機の完了検査を受ける場合

一一、〇〇〇円

備考 この表に定める手数料の金額は、一の建築設備又は小荷物専用昇降機ごとの手数料の金額とする。

 法第八十八条第一項において準用する法第七条第一項の規定による完了検査の申請若しくは法第十八条第十六項の規定による通知又は法第八十八条第二項において準用する法第七条第一項の規定による完了検査の申請若しくは法第十八条第十六項の規定による通知をしようとする者

区分

金額

工作物の完了検査を受ける場合

一三、〇〇〇円

備考 この表に定める手数料の金額は、一の工作物ごとの手数料の金額とする。

第六条の七 法第七条第一項の規定による完了検査の申請(当該申請に係る建築物の工事が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。)又は法第十八条第十六項の規定による通知(当該通知に係る建築物の工事が建築物省エネルギー法第十一条第一項に規定する特定建築行為である場合に限る。)をしようとする者は、第六条の二及び第六条の五の手数料のほか、建築物ごとに次の表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

建築物の用途

床面積の合計

工場等のみのもの

千平方メートル未満のもの

二二、〇〇〇円

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

三二、〇〇〇円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

七九、〇〇〇円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

一一九、〇〇〇円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

一四八、〇〇〇円

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

一八四、〇〇〇円

五万平方メートル以上のもの

二五五、〇〇〇円

その他のもの

千平方メートル未満のもの

九二、〇〇〇円

千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの

一二一、〇〇〇円

二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの

一九六、〇〇〇円

五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの

二五六、〇〇〇円

一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの

三〇七、〇〇〇円

二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの

三六一、〇〇〇円

五万平方メートル以上のもの

四六七、〇〇〇円

備考

一 「建築物の用途」とは、建築物省エネルギー法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「消費性能基準」という。)に適合させなければならない建築物の部分の用途をいう。

二 「床面積の合計」とは、消費性能基準に適合させなければならない建築物の部分の床面積(増築(増築後に既存の建築物と当該増築に係る部分が一の建築物となるものに限る。以下この表において同じ。)又は改築(以下この表において「増築等」という。)をする場合において、当該増築等に係る建築物のうち当該増築等をする部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第一条第一項第一号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、当該部分の床面積を除く。)の合計をいう。ただし、建築物の増築をする場合において、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項又は建築物省エネルギー法第三十六条第一項の変更の認定を受け、かつ、当該認定を同法第十二条第三項の通知書の交付を受けたものとみなしたときは、当該増築に係る部分の床面積の合計に、当該増築する部分以外の部分の床面積の合計に〇・五を乗じて得た面積を加えた面積とする。

三 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するものをいう。

第六条の八 次の表の中欄に掲げる者は、申請一件につきそれぞれ同表の下欄に定める金額の手数料を納付しなければならない。

区分

金額

法第七条の六第一項第一号若しくは第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第二十四項第一号若しくは第二号(法第八十七条の四並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の認定の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

法第四十二条第一項第五号の指定の申請をしようとする者

七七、〇〇〇円

法第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

法第四十三条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第四十四条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

法第四十四条第一項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

法第四十四条第一項第四号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

法第四十七条ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

法第四十八条第一項から第十三項まで(各項のただし書に限る。法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一八〇、〇〇〇円

法第五十一条ただし書(法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十一

法第五十二条第六項第三号の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

十二

法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十三

法第五十三条第四項又は第五項の規定による許可の申請をしようとする者

六〇、〇〇〇円

十四

法第五十三条第六項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

三三、〇〇〇円

十五

法第五十三条の二第一項第三号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十六

法第五十三条の二第一項第四号(法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十七

法第五十五条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

十八

法第五十五条第三項又は第四項第一号若しくは第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

十九

法第五十六条の二第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十

法第五十七条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

二十一

法第五十七条の二第一項の指定の申請をしようとする者

七八、〇〇〇円に、特例敷地の数から二を減じて得た数に二九、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

二十二

法第五十七条の三第一項の指定の取消しの申請をしようとする者

六、四〇〇円に、指定を取り消す特例敷地の数に一二、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

二十三

法第五十七条の四第一項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十四

法第五十八条第二項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十五

法第五十九条第一項第三号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十六

法第五十九条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十七

法第五十九条の二第一項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十八

法第六十条の三第一項第三号又は第二項ただし書の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

二十九

法第六十八条第一項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十

法第六十八条第二項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十一

法第六十八条第三項第二号の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十二

法第六十八条第五項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十三

法第六十八条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十四

法第六十八条の三第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十五

法第六十八条の三第三項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十六

法第六十八条の三第四項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

三十七

法第六十八条の三第七項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十八

法第六十八条の四の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

三十九

法第六十八条の五の二の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十

法第六十八条の五の三第二項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十一

法第六十八条の五の五第一項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十二

法第六十八条の五の五第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十三

法第六十八条の五の六の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

四十四

法第六十八条の七第五項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十五

法第八十五条第六項の規定による許可の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

四十六

法第八十五条第七項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

四十七

法第八十六条第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が三以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から二を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

四十八

法第八十六条第二項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(既存の建築物を除く。以下この項及び五十の項において同じ。)の数が一である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

四十九

法第八十六条第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一又は二である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が三以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から二を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十

法第八十六条第四項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十一

法第八十六条の二第一項の規定による認定の申請をしようとする者

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が一である場合

七八、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

七八、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十二

法第八十六条の二第二項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場合

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十三

法第八十六条の二第三項の規定による許可の申請をしようとする者

建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合

二二〇、〇〇〇円

建築物の数が二以上である場

二二〇、〇〇〇円に、建築物の数から一を減じて得た数に二八、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十四

法第八十六条の五第一項の認定又は許可の取消しの申請をしようとする者

六、四〇〇円に、現に存する建築物の数に一二、〇〇〇円を乗じて得た額を加算した額

五十五

法第八十六条の六第二項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

五十六

法第八十六条の八第一項の規定による全体計画の認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三七、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六七、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

九六、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一二九、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

三〇五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

五一九、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

八〇六、〇〇〇円

五十七

法第八十六条の八第三項の規定による全体計画の変更の認定の申請をしようとする者

工事期間のみの変更の場合

三七、〇〇〇円

その他の場合

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三七、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六七、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

九六、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一二九、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

三〇五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

五一九、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

八〇六、〇〇〇円

五十八

法第八十七条の二第一項の規定による全体計画の認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三七、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六七、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

九六、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一二九、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

三〇五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

五一九、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

八〇六、〇〇〇円

五十九

法第八十七条の二第二項において準用する法第八十六条の八第三項の規定による全体計画の変更の認定の申請をしようとする者

工事期間のみの変更の場合

三七、〇〇〇円

その他の場合

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

三七、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

六七、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

九六、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

一二九、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

三〇五、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

五一九、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

八〇六、〇〇〇円

六十

法第八十七条の三第六項の規定による許可の申請をしようとする者

一二〇、〇〇〇円

六十一

法第八十七条の三第七項の規定による許可の申請をしようとする者

一六〇、〇〇〇円

六十二

令第百三十一条の二第二項又は第三項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

六十三

令第百三十七条の十二第六項又は第七項の規定による認定の申請をしようとする者

二七、〇〇〇円

六十四

令第百三十七条の十六第二号の規定による認定の申請をしようとする者

床面積の合計が百平方メートル以下のもの

二七、〇〇〇円

床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの

三六、〇〇〇円

床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの

四九、〇〇〇円

床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの

七〇、〇〇〇円

床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの

九三、〇〇〇円

床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの

二二〇、〇〇〇円

床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの

三七七、〇〇〇円

床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの

五八四、〇〇〇円

六十五

第五条の承認(法第四十二条第一項第五号の指定を受けた道路に係るものに限る。)の申請をしようとする者

七七、〇〇〇円

備考

1 金額の欄に定める金額は、一の申請ごとの額とする。

2 四十七の項から五十四の項までの建築物の数は、用途上不可分の関係にある建築物のうち主要な用途の建築物の数の合計とする。ただし、五十一の項から五十三の項までに掲げる者の建築しようとする建築物が主要な用途以外の用途の建築物のみである場合は、建築物の数を一とみなす。

3 五十六の項の床面積の合計は、法第八十六条の八第一項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とし、五十七の項の床面積の合計は、当該建築物の床面積(規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。

4 五十八の項の床面積の合計は、法第八十七条の二第一項の全体計画に係る建築物の床面積の合計とし、五十九の項の床面積の合計は、当該建築物の床面積(規則で定めるところにより算定したものに限る。)の合計に〇・五を乗じて得た面積とする。

5 六十四の項の床面積の合計は、令第百三十七条の十六第二号の移転に係る建築物の床面積の合計とする。

(手数料の還付)

第七条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の徴収制限)

第八条 市長は、災害の復旧その他市長が特に必要と認めるものに該当するときは、申請者から手数料を徴収しないものとすることができる。

(対象区域及び日影時間等の指定)

第九条 法第五十六条の二第一項の対象区域は、次の表の一の欄に掲げる地域又は区域とし、同項の条例で指定するものは、同表の一の欄の区分に応じ、それぞれ同表の二の欄、三の欄又は四の欄に掲げるものとする。

地域又は区域

法別表第四(ろ)欄の四の項のうち条例で指定するもの

法別表第四(は)欄の二の項及び三の項に掲げる平均地盤面からの高さのうち条例で指定するもの

法別表第四(に)欄の号のうち条例で指定するもの

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域

 

 

(二)(外壁の後退距離の限度が一・五メートルの区域にあっては、(一))

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

 

四メートル

(二)(第二種高度地区又は容積率十分の十五の区域にあっては、(一))

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

 

四メートル

(二)(第二種高度地区にあっては、(一))

新稲一丁目、新稲二丁目、新稲四丁目、新稲五丁目及び新稲六丁目の区域のうち用途地域の指定のない区域

 

(二)

前項に掲げる区域以外の用途地域の指定のない地域

 

(二)

備考

1 (一)又は(二)とは、この表の一の欄に掲げる地域又は区域に対応する法別表第四(い)欄に掲げる地域又は区域の区分に応じ、それぞれ同表(に)欄に掲げる(一)又は(二)の号をいう。

2 「外壁の後退距離の限度」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項第二号ロに規定する外壁の後退距離の限度をいう。

3 「第二種高度地区」とは、高度地区のうち、都市計画において、建築物の高さの最高限度は十二メートルであり、かつ、建築物の各部分の高さを当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に〇・六を乗じて得たものに五メートルを加えたもの以下としなければならない区域として定められた区域をいう。

4 「容積率」とは、法第五十二条第一項第二号に規定する建築物の容積率をいう。

5 「イ」又は「ロ」とは、法別表第四(ろ)欄の四の項に掲げるイ又はロをいう。

(角敷地における建築制限)

第十条 歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員六メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員十メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分(道路の路盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁を築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。

 角敷地に接する道路のすべて又はいずれかの全幅員が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十三第三項の規定による歩行者専用道路に指定されたものである場合

 角地の隅角が百二十度以上である場合

 道路に街角の切り取りがある場合

2 法第八十五条の三の規定により、国土交通大臣の承認を得て定められた条例が適用される文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内の敷地のうち、市長が通行の安全上支障がないと認めるものについては、前項の規定は、適用しない。

(災害危険区域の指定等)

第十一条 市長は、大阪府建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号)第三条第一項の規定により指定された災害危険区域外の区域で、次の各号のいずれにも該当する区域を災害危険区域に指定する。

 宅地内又はその近傍にある擁壁又は法面に亀裂、劣化等が認められ、地震、風水害その他の大規模な災害により宅地の崩壊又は建築物の損壊が生じるおそれがある区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域に近接する区域であって、その急傾斜地が崩壊した場合に被害を受けるおそれがあるもの

2 市長は、急傾斜地崩壊防止工事等の施行により災害危険区域内の土地に安全上適当な防護措置が講ぜられ、前項第一号に規定するおそれがないと認めたときは、同項の指定を解除するものとする。

3 市長は、第一項の指定又は前項の指定の解除をするときは、その旨を告示するものとする。

4 第一項の指定又は第二項の指定の解除は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

(災害危険区域における建築制限)

第十二条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、建築物又は建築物の周囲に急傾斜地の崩壊に対して安全上適当な防護措置が講ぜられ、その被害を受けるおそれがないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

(調査のための立入り等)

第十三条 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、第十一条第一項の指定又は同条第二項の指定の解除に関し、調査のため必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

5 第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8 市は、第一項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(標識の設置)

第十四条 市長は、第十一条第一項の規定により災害危険区域を指定したときは、当該災害危険区域内にこれを表示する標識を設置するものとする。

(委任)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第六九号で平成一三年五月一八日から施行)

(平成一四年条例第五五号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年条例第一五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五二号)

この条例は、平成十六年一月九日から施行する。

(平成一六年条例第一六号)

この条例は、平成十六年五月十七日から施行する。

(平成十七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

(箕面市証明その他の手数料条例の一部改正)

2 箕面市証明その他の手数料条例(昭和五十八年箕面市条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第一二号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第九十二号)の施行の日から施行する。ただし、第六条の次に七条を加える改正規定(第六条の八の表二十六の項に係る部分に限る。)は、平成十九年十一月三十日から施行する。

(平成二〇年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二三号)

この条例は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二七年条例第一八号)

この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(箕面市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行条例等の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「第八十七条の二」を「第八十七条の四」に改める。

 箕面市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行条例(平成二十一年箕面市条例第二十一号)第三条第三項

 箕面市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定等に係る事務手数料条例(平成二十四年箕面市条例第三十九号)第二条第三項

 箕面市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく判定等に係る事務手数料条例(平成二十八年箕面市条例第二十四号)第四条第三号

(令和三年条例第一七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第一二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一七号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

箕面市建築基準法施行条例

平成12年12月27日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第3章
沿革情報
平成12年12月27日 条例第63号
平成13年3月30日 条例第15号
平成14年12月27日 条例第55号
平成15年3月31日 条例第15号
平成15年12月22日 条例第52号
平成16年3月30日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第10号
平成18年3月30日 条例第7号
平成19年3月29日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第17号
平成21年3月30日 条例第23号
平成27年3月27日 条例第18号
平成30年3月27日 条例第21号
平成30年10月5日 条例第36号
平成31年3月27日 条例第5号
令和元年6月26日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第17号
令和4年10月5日 条例第20号
令和5年3月29日 条例第12号
令和6年3月27日 条例第17号