○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例

平成十三年三月十三日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、箕面市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第二条 政務活動費は、箕面市議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(会派の結成等)

第三条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、代表者及び経理責任者を定め、その代表者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。届出の内容に変更が生じたときも、同様とする。

2 会派を解散したときは、その代表者であった者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(交付額及び交付の方法)

第四条 会派に対する政務活動費の月額は、各月の一日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に四万五千円を乗じて得た額とする。

2 政務活動費は、上半期(四月から八月までの月をいう。以下同じ。)分を四月末日までに、下半期(九月から翌年の三月までの月をいう。以下同じ。)分を九月末日までに、当該上半期又は下半期に属する月数分を、それぞれ交付する。

3 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第一項に規定する所属議員に含まないものとする。

4 基準日において、議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 上半期又は下半期の途中で議員の任期が満了する場合は、任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費を交付する。

6 上半期又は下半期の途中で新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日であるときは、当月分)から政務活動費を交付する。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第五条 政務活動費の交付を受けた会派が、上半期又は下半期の途中で所属議員数に異動が生じた場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日であるときは、当月)の二十日までに当該下回る額を追加して交付する。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、上半期又は下半期の途中で所属議員数に異動が生じた場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日であるときは、当月)の十日までに当該上回る額を返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、上半期又は下半期の途中で解散した場合は、解散した日の属する月の翌月(その日が基準日であるときは、当月)以後の月分の政務活動費を解散した日の属する月の翌月(その日が基準日であるときは、当月)の十日までに返還しなければならない。

(交付申請等の手続)

第六条 政務活動費の交付の申請等に係る手続については、規則で定める。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第七条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てるものとする。

3 政務活動費は、次に掲げる経費に充てることができない。

 交際費

 政党本来の活動に係る経費

 選挙活動に係る経費

 後援会活動に係る経費

 議員個人に支給する経費

(収支報告書の提出)

第八条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(会派が解散した場合にあっては、当該会派の経理責任者であった者)は、規則で定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、会計証拠書類を添えて、議長に提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第九条 会派は、その年度において、交付を受けた政務活動費に残余がある場合は、当該残余の額に相当する額を収支報告書の提出期限までに返還しなければならない。

(議長の調査)

第十条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、第八条の規定により提出された収支報告書その他政務活動費に関する書類を必要に応じ、規則で定めるところにより、調査することができる。

(収支報告書等の保存)

第十一条 議長は、収支報告書及び会計証拠書類を、当該収支報告書に係る政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の四月一日から起算して十年保存しなければならない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第三六号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日から施行する。

(平成二四年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の箕面市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の箕面市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第七条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研修会に参加するために要する経費

会議費

会派が行う調査研究活動のために必要な諸会議に要する経費

資料作成費

会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告するために要する経費

広聴費

会派が市民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見を吸収するための会議等に要する経費

要請及び陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

人件費

会派が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

事務費

会派が行う調査研究活動のために必要な事務経費

箕面市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月13日 条例第1号

(平成25年3月1日施行)