○箕面市公共料金支払基金条例施行規則
平成十三年三月三十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、箕面市公共料金支払基金条例(平成十三年箕面市条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公共料金の種類)
第二条 基金により取り扱う公共料金の種類は、電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金、電話料金(電報料金及びファクシミリ使用料を含む。)その他の公共料金のうち、市長が必要と認めるものとする。
(基金の管理に関する事務)
第三条 基金の管理に関する事務を会計管理者の補助組織設置規則(昭和三十九年箕面市規則第十三号)第三条の規定により置かれた会計室の室長に委任する。
2 前項の規定により、委任を受けた会計室の室長(以下「基金管理者」という。)は、資金運用計画に基づき、基金の管理に関する事務を行うものとする。
(公共料金の支払)
第四条 基金による公共料金の支払は、指定金融機関に箕面市公共料金支払専用口座(以下「専用口座」という。)を設置し、口座振替により行う。
2 基金管理者は、資金運用計画に基づき、必要とされる資金を資金前渡の方法により、基金から専用口座に振り込むものとする。
(基金への支出)
第五条 基金管理者は、前条第一項の規定により支払った公共料金の額を当該予算を所管する各室等の長(箕面市会計規則(昭和三十九年箕面市規則第六号)第三条第二号に定める各室等の長をいう。以下同じ。)に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた各室等の長は、当該通知の額を基金に対し支出しなければならない。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。