○箕面市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成十三年三月三十一日
規則第六十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、箕面市議会政務活動費の交付に関する条例(平成十三年箕面市条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派結成の届等)
第二条 会派を結成したときは、その代表者は、会派結成届(様式第一号)を、速やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。
3 会派を解散したときは、その代表者であった者は、会派解散届(様式第三号)を、速やかに、議長を経由して市長に提出するものとする。
(交付申請の手続)
第三条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、市長が定める期間内に、政務活動費交付申請書(様式第四号)を議長を経由して市長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付申請をした会派は、所属議員数に異動が生じた場合において、政務活動費の交付申請額に増減が生じるときは、政務活動費交付変更申請書(様式第五号)を、異動が生じた日以後、速やかに、議長を経由して市長に提出しなければならない。
(収支報告書)
第七条 収支報告書(様式第九号その一及びその二)は、政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の五月三十一日までに提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会派が解散したときは、解散した日から六十日以内に収支報告書を提出しなければならない。
3 議長は、収支報告書の提出があったときは、その写しを市長に送付するものとする。
(議長の調査)
第九条 条例第十条の規定による調査を行う場合は、議会事務局長をして、収支報告書、現金出納簿、支出伝票等の調査を行わせるものとする。
2 議会事務局長は、調査を行ったときは、その結果を議長に報告しなければならない。
3 議長は、議会事務局長から調査結果の報告を受けた場合において、政務活動費の執行について疑義又は不適正なものがあると認めたときは、当該会派に対し説明又は関係書類の修正を求めることができる。
4 議長は、調査を行ったときは、その結果を市長に通知するものとする。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、政務活動費に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の箕面市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成二五年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、箕面市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年箕面市条例第四十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の箕面市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付申請の手続を行う政務活動費について適用し、同日前にこの規則による改正前の箕面市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第六条関係)
項目 | 使途基準 |
調査研究費 | 会場借上料、器材借上料、調査委託費、資料作成費、旅費等 |
研修費 | 会場借上料、器材借上料、講師謝金、出席者負担金、出席者会費、テキスト代、旅費、茶菓子代等 |
会議費 | 会場借上料、器材借上料、茶菓子代等 |
資料作成費 | 印刷製本代、翻訳料等 |
資料購入費 | 新聞、雑誌、図書及び定期刊行物の購入費等 |
広報費 | 広報紙、報告書印刷費、会場借上料、器材借上料、茶菓子代等 |
広聴費 | 会場借上料、器材借上料、印刷費、茶菓子代等 |
要請及び陳情活動費 | 会場借上料、器材借上料、印刷費、旅費、茶菓子代等 |
人件費 | アルバイト雇用賃金等 |
事務費 | 事務用品、事務備品及び事務機器の購入費、事務機器のリース代、事務機器の修繕料、コピー代、通信費、郵便料、送料、コンピュータソフトウェア購入費等 |