○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成十三年十二月二十八日
条例第三十一号
(趣旨)
第一条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二条第一項及び第三項、第五条第一項、第六条第二項並びに第九条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第二条 任命権者は、法第二条第一項各号に掲げる団体のうち、次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
一 市が基本金その他これに準ずるものを出資し、かつ、市内に主たる事務所を有する団体で、規則で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部が市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、その団体の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、特に人的援助を行うことが必要であるものとして規則で定める団体
2 法第二条第一項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
三 箕面市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年箕面市条例第一号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員
四 箕面市職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
五 地方公務員法第二十八条第二項各号若しくは箕面市職員分限条例(昭和二十八年箕面市条例第十六号)第二条各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第二十九条第一項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員
六 地方公務員法第三十五条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第二条第三項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 第一項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
二 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第三条 法第五条第一項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
二 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
三 派遣職員の職員派遣が前条第一項に規定する取決めに反することとなった場合
四 派遣職員が地方公務員法第二十八条第一項第二号又は第三号に該当することとなった場合
五 派遣職員が地方公務員法第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合又は箕面市職員分限条例第二条第二号に該当することとなった場合
六 派遣職員が地方公務員法第二十九条第一項第一号又は第三号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する箕面市一般職の職員の給与に関する条例の特例)
第五条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第七条において同じ。)に関する箕面市一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十五年箕面市条例第一号)第二十三条第一項及び第六項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第六条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の等級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職務に復帰した職員等に関する箕面市職員退職手当条例の特例)
第七条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における箕面市職員退職手当条例(昭和二十八年箕面市条例第二十六号。以下この条において「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第五条第二項、第六条第一項及び第八条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第五条第二項、第六条第二項及び第八条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 退職手当条例第八条の四第一項及び第九条第四項の規定を適用する場合において、派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に規定する育児休業の期間を除く。)については、同条例第八条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当しないものとする。
3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。
4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、別に定めるところにより、その額を調整することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第八条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第六条第二項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。
(報告)
第九条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(箕面市職員分限条例の一部改正)
2 箕面市職員分限条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市職員退職手当条例の一部改正)
3 箕面市職員退職手当条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市議会事務局条例の一部改正)
4 箕面市議会事務局条例(昭和三十一年箕面市条例第三十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市職員定数条例の一部改正)
5 箕面市職員定数条例(昭和三十四年箕面市条例第十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市消防職員定数条例の一部改正)
6 箕面市消防職員定数条例(昭和三十四年箕面市条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
7 箕面市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市水道企業職員定数条例の一部改正)
8 箕面市水道企業職員定数条例(昭和四十二年箕面市条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正)
9 箕面市職員公務災害等見舞金支給条例(平成二年箕面市条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 箕面市職員の育児休業等に関する条例(平成四年箕面市条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年条例第四五号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第五項の規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第六二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(規則への委任)
14 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第二条の改正規定を除く。)の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成二〇年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(箕面市職員退職手当条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「公益法人等への職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への職員の派遣等に関する条例」に改める。
一 箕面市職員退職手当条例(昭和二十八年箕面市条例第二十六号)附則第八項
二 箕面市議会事務局条例(昭和三十一年箕面市条例第三十八号)第三条
三 箕面市職員定数条例(昭和三十四年箕面市条例第十七号)第一条
四 箕面市消防職員定数条例(昭和三十四年箕面市条例第十八号)第二条
五 箕面市水道企業職員定数条例(昭和四十二年箕面市条例第七号)第一条
六 箕面市職員公務災害等見舞金支給条例(平成二年箕面市条例第七号)第二条第一項第二号
七 箕面市情報公開条例(平成十七年箕面市条例第二号)第二十三条第一項第二号
八 箕面市職員の厚生制度に関する条例(平成十八年箕面市条例第一号)第二条第一項第三号
附則(平成二一年条例第七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五六号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年条例第四三号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第二七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。