○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成十四年三月二十九日

規則第二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年箕面市条例第三十一号。以下「条例」という。)第二条第一項及び第二項第二号並びに第九条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第二条 条例第二条第一項第一号に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。

 一般財団法人箕面市医療保健センター

 公益財団法人箕面市メイプル文化財団

 一般財団法人箕面市障害者事業団

 公益財団法人箕面市国際交流協会

 社会福祉法人箕面市社会福祉協議会

 社会福祉法人あかつき福祉会

2 条例第二条第一項第二号の規則で定める団体は、次のとおりとする。

 公益財団法人大阪府市町村振興協会

 公益社団法人箕面市シルバー人材センター

 箕面商工会議所

 公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会

 学校法人山脇学園

(派遣の対象とならない職員の特例)

第三条 条例第二条第二項第二号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の規定により箕面市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

 医師、看護師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に六月以上勤務した経歴を有する者のうち、市長が承認したもの

(報告)

第四条 任命権者は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後三十日以内に、派遣先団体における処遇の状況等報告書(様式第一号)により市長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰後三十日以内に、派遣職員の復帰後における処遇の状況等報告書(様式第二号)により市長に報告するものとする。

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五三号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二六年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第一〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年3月29日 規則第28号
平成20年11月28日 規則第53号
平成26年3月28日 規則第28号
平成26年6月19日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第16号