○公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成十四年三月二十九日
公平委規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第二条 法第五条第一項の規定による審査の請求は、書面で行わなければならない。
一 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日
二 災害を受けた者の災害発生当時の職、所属学校及び勤務場所
三 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
四 公務災害補償に関する当局の措置
五 請求の要旨
六 請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更が生じたときは、審査請求人は、その都度速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(委任)
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年公平委規則第三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年公平委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する