○箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例

平成十五年三月三十一日

条例第八号

(昭和四七年条例第一二号を全部改正)

(目的)

第一条 この条例は、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の形成を目指し、廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等について定めることにより、資源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって現在及び将来の健康で文化的な市民生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 資源化 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

 家庭廃棄物 日常の家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。

 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

 事業者 製品の製造、加工、販売、サービス等の事業を行うものをいう。

 資源物 資源化を目的として、市が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

 再生資源集団回収 こども会、自治会、管理組合等の営利を目的としない住民団体が、資源化の対象となる物を回収し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の回収業者(以下「再生資源回収業者」という。)に引き渡す活動をいう。

 集団回収物 再生資源集団回収のために所定の方法で持ち出された物をいう。

 処理 分別、収集、運搬、再生及び処分をいう。

(市の責務)

第三条 市は、廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等(以下これらを「減量等」と総称する。)に当たっては、経済的社会的諸条件に応じた循環型社会の形成のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、廃棄物の減量等を推進するため、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、再生資源の集団回収その他廃棄物の減量等に係る市民及び事業者の自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

(他の地方公共団体との協力等)

第四条 市は、廃棄物の減量等に関する施策の推進に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図るよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源物の分別の徹底を図り、及びその事業系廃棄物の資源化を行うこと等により、事業系廃棄物の減量等に努めなければならない。

2 事業者は、その事業に係る製品、容器等が廃棄物となった場合における適正な処理の方法についての情報を提供するとともに、その適正な処理が困難になる場合には自ら回収し、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第六条 事業者は、その事業系廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物(し尿を除く。)を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬若しくは処分をし、又は第三十二条の一般廃棄物処理業者に収集、運搬若しくは処分をさせなければならない。

(市民の責務)

第七条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、資源の有効な利用に努めなければならない。

2 市民は、製品を選択するに際しては、当該製品の内容、容器及び包装を勘案し、廃棄物の減量等並びに生活環境の保全に配慮した製品の選択及び利用に努めなければならない。

3 市民は、製品をなるべく長期間使用し、及び再生品を使用するよう努めるとともに、廃棄物の分別排出に協力しなければならない。

4 市民は、廃棄物の減量等に関し、市長が実施する施策に自ら積極的に協力しなければならない。

(市長が行う減量)

第八条 市長は、資源物の分別収集を図るなどして、廃棄物の発生抑制と資源の循環的な利用の促進に努めなければならない。

2 市長は、廃棄物の減量等の推進に関し、市民及び事業者との協働により必要な施策の実施に努めなければならない。

3 市長は、物品等の調達に当たっては、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第一項に規定する環境物品等をいう。)を選択するよう努めなければならない。

4 市長は、廃棄物の減量等を総合的かつ計画的に推進するため、廃棄物の減量等の状況について、その公表に努めなければならない。

(助言又は指導)

第九条 市長は、廃棄物の減量等の推進に関し、必要と認めるときは、市民及び事業者に対して助言又は指導をすることができる。

(事業者が行う減量)

第十条 事業者は、その事業を行うに際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めなければならない。

2 事業者は、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の充実その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業を行うに際して、原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

第十一条 事業者は、製品の容器及び包装の使用に当たっては、過剰な使用を抑制する等の合理化を図り、廃棄物の発生抑制に努めなければならない。

2 事業者は、その事業を行うに際して、再び使用することが可能な容器及び包装の普及に努め、その容器及び包装の回収策を講ずる等により、容器及び包装の資源化の促進を図らなければならない。

3 事業者は、市民が製品の購入に際して、当該製品について適正な容器及び包装を選択できるよう努めるとともに、市民が容器及び包装を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(市民が行う減量)

第十二条 市民は、資源物の分別を行うとともに、再生資源の集団回収その他資源化を促進する市民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

(土地等の占有者の義務)

第十三条 土地又は建物(以下「土地等」という。)の占有者(占有者がない場合には、その管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地等から生ずる一般廃棄物のうち、自ら処分できるものについては生活環境の保全上支障のない方法で処分し、自ら処分できないものについては第十八条に規定する一般廃棄物処理計画に従いこれを適正に分別し、市長が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(資源物の収集及び運搬の禁止)

第十三条の二 市長及び市が委託した者以外の者は、第二十条の規定により所定の方法で排出された缶、瓶その他の規則で定める資源物(以下「特定資源物」という。)を収集し、又は運搬してはならない。

(集団回収物の収集及び運搬の禁止)

第十三条の三 再生資源集団回収により住民団体から資源化の対象となる物の回収を引き受けている再生資源回収業者以外の者は、集団回収物を収集し、又は運搬してはならない。

2 当該住民団体は、前項の規定に違反する収集又は運搬を防止するため、主体的に取り組むことに努めなければならない。

(違反者に対する指導)

第十三条の四 市長は、市長及び市が委託した者以外の者が第十三条の二の規定に違反して特定資源物を収集し、若しくは運搬したとき、又は再生資源集団回収により住民団体から資源化の対象となる物の回収を引き受けている再生資源回収業者以外の者が前条第一項の規定に違反して集団回収物を収集し、若しくは運搬したときは、これらの行為を行った者(以下「違反者」という。)に対し、これらの行為を行わないよう指導することができる。

(違反者に対する命令)

第十三条の五 市長は、前条の規定による指導を受けた違反者がその指導に従わず、収集又は運搬を行ったときは、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(賃貸事業者の周知等)

第十四条 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するために賃貸しようとする者又はその建物の管理を請け負う者(以下これらの者を「賃貸事業者」という。)は、当該建物を居住の用に供する賃借人に対しては第二十条に規定する排出方法、第二十一条に規定する収集回数及び排出量並びに規則で定める受入基準を、当該建物を事業の用に供する賃借人に対しては当該受入基準をそれぞれ周知しなければならない。

2 賃貸事業者は、分別収集が容易にできるように設備を設けるとともに、これを衛生的に維持管理しなければならない。

(大規模小売店舗事業者の減量計画)

第十五条 市長は、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)の事業者(これに準ずる者として市長が指定するものを含む。)に対し、期限を定めて事業系一般廃棄物の減量等に関する計画の作成及びその提出を命ずることができる。

(賃貸事業者等への改善勧告等)

第十六条 市長は、賃貸事業者が第十四条の規定に違反していると認めるとき、又は大規模小売店舗事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該賃貸事業者又は大規模小売店舗事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨の指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、賃貸事業者又は大規模小売店舗事業者が前項の勧告に従わなかったときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を公表することができる。

(処理困難物及び特定処理困難物の指定)

第十七条 市長は、一般廃棄物のうちから、廃棄物処理法第六条の三第一項の規定により環境大臣が指定したものを除き、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難であると認めるものを処理困難物に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定された処理困難物のうち特に処理が困難なものを特定処理困難物に指定することができる。

3 市長は、前二項の規定による指定をしたときは、これを告示しなければならない。

4 市長は、第一項又は第二項の規定により指定した一般廃棄物の適正な処理について、事業者に対し、回収等の協力を求めることができる。

(一般廃棄物処理計画)

第十八条 市長は、廃棄物処理法第六条第一項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを公表するものとする。これを変更したときも、また、同様とする。

(一般廃棄物の処理)

第十九条 市長は、前条の一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、次条第二項に規定する事業系一般廃棄物のほか、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の処理をすることができるものとする。

(住宅宿泊事業等における一般廃棄物等の処理方法等)

第十九条の二 住宅宿泊事業者等(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第四項に規定する住宅宿泊事業者又は同条第七項に規定する住宅宿泊管理業者をいう。以下同じ。)は、住宅宿泊事業(同条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)を営む住宅から排出される事業系廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬又は処分に際して、規則で定める専用の排出場所を設けなければならない。

2 住宅宿泊事業(規則で定める区域内の住宅で営むものに限る。)に伴う事業系一般廃棄物及び特定資源物(以下「民泊廃棄物等」という。)については、第六条の規定にかかわらず、市長が処理するものとする。この場合において、住宅宿泊事業者等は、民泊廃棄物等を排出するときは、その都度市長に処理を申し込み、市長が定める袋(以下「民泊ごみ袋」という。)を使用して、市長が定めた日に、前項に規定する専用の排出場所に排出しなければならない。

3 前項後段に定めるもののほか、住宅宿泊事業者等は、民泊廃棄物等のうち事業系一般廃棄物で民泊ごみ袋に収納できないものを排出するときは、同項後段に規定する申込みの際にその旨を伝え、市長が定めた日に所定の場所に排出しなければならない。

4 民泊ごみ袋は、規則で定める民泊用ごみ袋及び民泊用資源ごみ袋とする。

5 住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊事業の用に供する各居室内外において、規則で定めるところにより、ごみの処理に関する掲示物を掲示しなければならない。

6 第一項及び前項の規定は、認定事業者(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第五項に規定する認定事業者をいう。)が行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(同条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業をいう。)について準用する。

(家庭廃棄物の排出方法)

第二十条 土地等の占有者は、その占有し、又は管理する土地等から排出される家庭廃棄物を規則で定める排出方法により、収集日に所定の場所に排出しなければならない。ただし、自ら家庭廃棄物を処分するときは、この限りでない。

2 土地等の占有者は、市長が処理する家庭廃棄物(燃えるごみ及び燃えないごみに限る。ただし、資源物、し尿、特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。)及び収集の安全確保のため分別して収集する物を除く。)を排出するときは、市長が定める袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。

3 前項の指定ごみ袋は、規則で定める燃えるごみ専用袋及び燃えないごみ専用袋とする。

4 土地等の占有者は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する家庭廃棄物のうち、指定ごみ袋に収納できないもので長辺が三メートル以下かつ持ち運びできるもの(ただし、次項の規定により排出するものを除く。以下「大型ごみ」という。)を排出するときは、規則で定める処理券を貼付しなければならない。

5 土地等の占有者は、第二項の規定にかかわらず、同項に規定する家庭廃棄物のうち、次に掲げる家庭廃棄物については、四十リットル以下の透明の袋(指定ごみ袋を除く。)に収納し、又は持ち運びできる重さに結束して排出することができる。

 雑草

 直径七センチメートル以下かつ長辺五十センチメートル以下であって、次に掲げるもの

 伐採木及び庭木のせん定により生じた家庭廃棄物

 根株類

 竹及びつる類

 落葉

6 土地等の占有者は、家庭廃棄物を排出するときは、家庭廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物の排出場所を常に清潔にしておかなければならない。

7 土地等の占有者は、次条の表に規定する収集回数又は排出量を超えて家庭廃棄物を臨時に排出するときは、市長に申し込み、市長が定めた日に所定の場所に排出しなければならない。

(家庭廃棄物の収集回数等)

第二十一条 市長が収集する家庭廃棄物の収集回数及び排出量は、次の表のとおりとする。

種別

収集回数

排出量

燃えるごみ

週二回

一回に出せる数量は、前条第五項の規定により排出するものについては、十個以内とする。

燃えないごみ

月二回

一回に出せる数量は、燃えないごみ専用袋で二個以内とする。

大型ごみ

月二回

一回に出せる数量は、処理券を貼付したもの一個とする。

缶又は瓶

月二回

 

ペットボトル

月二回

 

乾電池、蛍光灯その他製品に水銀を使用しているもの

月二回

 

し尿(一月以上継続して処理する場合に限る。)

月一回又は二回

 

その他の家庭廃棄物

必要に応じ、又は申込みの都度、定める回数

 

(排出禁止物の指定等)

第二十二条 土地等の占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物のうち市長が指定するものを排出してはならない。

 毒性物質を含むもの

 著しく悪臭を発するもの

 爆発その他危険性のあるもの

 特別管理一般廃棄物であるもの

 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすもの

2 土地等の占有者は、前項各号に掲げる廃棄物を排出しようとするときは、市長の助言又は指導に従わなければならない。

(動物の死体の処理)

第二十三条 動物の死体を自らの責任で処理できない者は、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(土地等の占有者等への改善勧告等)

第二十四条 市長は、土地等の占有者が第二十条から第二十二条までの規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対して、改善その他必要な措置をとるべき旨の指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、前項の指導又は勧告にもかかわらず、土地等の占有者が改善その他必要な措置をとる見込みがないときは、賃貸事業者に対しても同項の指導又は勧告をすることができる。

3 市長は、前二項の指導又は勧告に併せて必要な措置を講ずることができる。

(一般廃棄物の新たな処理の申込み)

第二十五条 家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物(し尿に限る。)を新たに処理する必要が生じた者は、その処理を市長に申し込まなければならない。

(一般廃棄物の搬入の受入許可)

第二十六条 家庭廃棄物(し尿を除く。)及び事業系一般廃棄物(し尿及び民泊廃棄物等を除く。)を環境クリーンセンターに搬入して処分しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可の申請者に対して第十四条第一項に規定する受入基準を遵守させなければならない。

(手数料)

第二十七条 市長は、一般廃棄物の処理に関し別表第一に規定する手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料は、月を単位とし、又は申込みの都度、徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(燃えるごみ専用袋の無料配布)

第二十八条 市長は、毎年六月三十日(以下「基準日」という。)現在において、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民基本台帳(以下単に「住民基本台帳」という。)に記録のある者(以下「基準日市内居住者」という。)の世帯(以下単に「世帯」という。)に対し、前条第一項の規定にかかわらず、別表第二に掲げる世帯員数に応じた枚数の燃えるごみ専用袋を無料配布するものとする。

2 前項の燃えるごみ専用袋を無料配布する場合においては、別表第二に規定する配布枚数による燃えるごみ専用袋の総容量を超えない範囲において当該世帯が選択した二十リットル袋、三十リットル袋又は四十リットル袋の配布とすることができる。

3 前二項の燃えるごみ専用袋の無料配布は、規則で定める引換券と交換する方法により行うものとする。

4 第一項の規定にかかわらず、基準日後に新たに転入した世帯に対する燃えるごみ専用袋の無料配布については、規則で定める。

5 市長は、第一項及び前項に掲げる世帯以外の世帯が次の各号のいずれにも該当する場合は、燃えるごみ専用袋を無料配布することができる。

 市内に居住していること。

 真正な住所を住民基本台帳に記録することにより生命又は身体に重大な危険が生ずるおそれがあると認められる等の真にやむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録することができない世帯であること。

6 前項の規定により配布する燃えるごみ専用袋の枚数その他必要な事項は、規則で定める。

(福祉的配慮による燃えるごみ専用袋の無料配布)

第二十八条の二 市長は、福祉的配慮を必要とする者の属する世帯に対し、当該世帯に属する者からの申請により、燃えるごみ専用袋を無料配布することができる。

2 前項の福祉的配慮を必要とする者は、申請日現在において次の各号のいずれにも該当する者とする。

 市内に居住する住民基本台帳に記録のある者

 次のいずれかに該当する者

 六十五歳未満の者であって身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条の精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)若しくは大阪府療育手帳に関する規則(平成十二年大阪府規則第四十二号)第二条の療育手帳(以下「療育手帳」という。)のいずれかを所持するもの又は六十五歳以上の者のうち、在宅で紙おむつを常時使用しているもの

 六十五歳未満の者であって身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳のいずれかを所持するもの又は六十五歳以上の者のうち、在宅でリハビリパンツを常時使用しているもの

 在宅で腹膜透析を実施している者

 在宅で中心静脈栄養法を実施している者

 在宅成分栄養経管栄養法を実施している者

 からまでに掲げるもののほか、特に市長が必要と認める者

 紙おむつ、リハビリパンツ又は腹膜透析、中心静脈栄養法若しくは在宅成分栄養経管栄養法の実施により生じた廃棄物を家庭廃棄物として排出している者

3 第一項の規定により無料配布する燃えるごみ専用袋の枚数は、前条の規定により配布される枚数に加えて、次の各号に掲げる者の区分に応じ、福祉的配慮を必要とする者一人につき当該各号に定める枚数とする。

 前項第二号イに規定する者 年間三十リットル袋百枚

 前項第二号ロに規定する者 年間三十リットル袋三十枚

 前項第二号ハに規定する者 年間三十リットル袋百十枚

 前項第二号ニに規定する者 年間三十リットル袋八十枚

 前項第二号ホに規定する者 年間三十リットル袋五十枚

 前項第二号ヘに規定する者 市長が定める枚数

4 前項の規定にかかわらず、毎年六月一日以後に福祉的配慮が必要となった者の属する世帯及び新たに転入した福祉的配慮を必要とする者の属する世帯に対する燃えるごみ専用袋の配布枚数については、規則で定める。

5 第一項の規定による燃えるごみ専用袋の無料配布は、規則で定める引換券と交換する方法により行うものとする。

6 第一項の規定による燃えるごみ専用袋の無料配布の申請方法その他必要な事項は、規則で定める。

(乳幼児の属する世帯に対する燃えるごみ専用袋の無料配布)

第二十八条の三 市長は、乳幼児(基準日市内居住者であって、毎年九月三十日現在において三歳未満の者をいう。以下同じ。)の属する世帯に対し、燃えるごみ専用袋を無料配布するものとする。

2 前項の規定により無料配布する燃えるごみ専用袋は、第二十八条の規定により配布される枚数に加えて、乳幼児一人につき年間三十リットル袋六十枚とする。

3 第一項の規定による燃えるごみ専用袋の無料配布は、規則で定める引換券と交換する方法により行うものとする。

4 前二項の規定にかかわらず、基準日後に出生した者の属する世帯、基準日後に新たに転入した三歳未満の者の属する世帯及び毎年十月一日以後に三歳に到達する者の属する世帯に対する燃えるごみ専用袋の配布枚数及び配布方法については、規則で定める。

(手数料を徴収する指定ごみ袋等の交付)

第二十九条 手数料を徴収する指定ごみ袋、処理券及び民泊ごみ袋の交付その他の手続は、規則で定める。

(手数料の減免等)

第三十条 市長は、別表第三の上欄に掲げる減額免除の理由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、天災が発生した場合において必要があると認めるときは、地域及び期間を指定して手数料を徴収しないで一般廃棄物を処理することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第三十一条 一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするに当たっては、廃棄物処理法に定めるもののほか、次の各号のいずれかの基準に該当する者については、許可をしてはならない。

 市内に営業所を有しない者

 業務を行うに当たって特別の資格を必要とする場合については、その資格を有しない者(その資格を有する者を常時雇用するものを除く。)

 業務の遂行のために必要な施設及び人員を有しない者

 業務の実施に関し相当の経験を有しない者

 自ら業務を実施しない者

 前各号に掲げるもののほか、市長が業務の的確な遂行に支障があると認める者

(一般廃棄物処理業の変更の許可)

第三十二条 前条第一項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第三十三条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第三十一条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可証等の交付)

第三十四条 市長は、第三十一条第一項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は前条第一項の規定による浄化槽清掃業の許可をしたときは、規則で定めるところにより、許可証及び車両標識を交付しなければならない。

(許可の取消し等)

第三十五条 市長は、一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者(第三十三条第一項の規定により市長の許可を受けた者をいう。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は三月を超えない範囲でその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 廃棄物処理法、浄化槽法その他法律に定める規定に違反し、警告を発したにもかかわらず、なお継続してこれらの違反行為を行ったとき。

 第三十一条第二項に規定する基準に該当するに至ったとき。

(土地等の清潔の保持)

第三十六条 土地等の占有者は、廃棄物の散乱防止、除去等その他適切な措置を講ずることにより、その土地等を清潔に保つよう努めなければならない。

2 土地等の占有者は、その土地等の周囲における自主的な清掃活動に参加し、協力する等地域の生活環境を清潔に保つよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持)

第三十七条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚してはならない。

2 何人も、公共の場所においては自らのごみを持ち帰るなど、清潔の保持に配慮して行動するよう努めなければならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

(技術管理者の資格)

第三十七条の二 廃棄物処理法第二十一条第三項の規定により条例で定める市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

 技術士法第二条第一項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務(以下本条において単に「実務」という。)に従事した経験を有するもの

 二年以上廃棄物処理法第二十条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、二年以上実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、三年以上実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、四年以上実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、五年以上実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、六年以上実務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、七年以上実務に従事した経験を有する者

 十年以上実務に従事した経験を有する者

十一 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(立入検査等)

第三十八条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして、土地等に立ち入り、一般廃棄物の処理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係人に対し必要な報告を徴することができる。

2 前項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(現場における職員の権限)

第三十八条の二 市長は、当該職員をして、現場で第十三条の四の規定による指導又は第十三条の五の規定による命令に係る事務を行わせることができる。

(身分証明書)

第三十八条の三 第三十八条の規定により立入検査又は報告の徴収を行う職員及び前条の規定により指導又は命令に係る事務を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人又は違反者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(弁明の方法)

第三十八条の四 第十三条の五の規定による命令の際の弁明は、箕面市行政手続条例(平成九年箕面市条例第一号)第三章の規定にかかわらず、その場で書面を提出してするものとする。ただし、市長が別に提出期限を定めるときは、当該期限までに弁明の書面を提出するものとする。

(必要な見直し等の措置)

第三十九条 市長は、廃棄物の減量の促進状況及びその適正処理に要する費用の状況を勘案し、並びに廃棄物の減量等に係る施策との整合性及び市が行う廃棄物の減量等の事業の円滑な実施に配意し、燃えるごみ専用袋の無料配布及び手数料の負担の在り方を含め、三年ごとを目途としてその全般に関して検討を加え、その結果に基づき、条例の制定又は改正その他必要な見直し等の措置を講ずるものとする。

(委任)

第四十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第四十一条 第十三条の五の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第四十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の箕面市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧条例第十三条の規定により交付された一般廃棄物処理業の許可に係る許可証及び車両標識並びに旧条例第十四条の規定により交付された浄化槽清掃業の許可に係る許可証及び車両標識は、当該許可証及び車両標識の有効期間の満了する日までの期間は、新条例第三十四条の規定により交付された許可証及び車両標識とみなす。

(この条例の施行のために必要な準備)

4 この条例の施行のために必要な第二十条第二項の指定ごみ袋及び同条第四項の処理券の製造、第二十八条の燃えるごみ専用袋の無料配布、第二十九条の手数料を徴収して交付する指定ごみ袋及び処理券の手続その他の行為は、施行の日前においても行うことができる。

(平成一六年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二十八条の規定による燃えるごみ専用袋の無料配布は、平成十六年四月一日以後に発行する燃えるごみ専用袋引換券から適用し、同日前に発行された燃えるごみ専用袋引換券は、なお従前の例による。

(平成一八年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成一九年条例第一五号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一八号)

この条例は、平成十九年七月一日から施行する。

(平成二一年条例第二四号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第七号)

この条例中第一条の規定は平成二十二年十月一日から、第二条の規定は平成二十三年十月一日から、第三条の規定は平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二二年条例第五一号)

この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年条例第四号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二十一条の表、別表第一及び別表第三の改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二五年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行った一般廃棄物の処分に係る手数料であって、月を単位として徴収する場合における手数料の額については、なお従前の例による。

(箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年箕面市条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第三九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第二八号)

この条例は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第二十八条の規定による燃えるごみ専用袋の無料配布は、令和二年八月一日以後に発行する燃えるごみ専用袋引換券から適用し、同日前に発行された燃えるごみ専用袋引換券は、なお従前の例による。

(令和四年条例第六号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年条例第一八号)

この条例は、令和五年六月一日から施行する。

別表第一(第二十七条関係)

種別

取扱区分

単位

手数料

一般廃棄物

(し尿、浄化槽汚泥、動物の死体、特定家庭用機器及び特定処理困難物を除く。)

指定ごみ袋

燃えるごみ專用袋

二〇リットル袋一〇枚につき

四一八円

三〇リットル袋一〇枚につき

六二八円

四〇リットル袋一〇枚につき

八三六円

燃えないごみ専用袋

二〇リットル袋五枚につき

五二四円

三〇リットル袋五枚につき

七八六円

大型ごみ

処理券一枚につき

三一四円

臨時に処理するもの

容量一立方メートルまでごとに

二、五二〇円

環境クリーンセンターに搬入されたものの処分

重量一〇キログラムまでごとに

六二円八五銭四厘

第十九条第二項の規定により市長が特に必要と認めたもの

重量一〇キログラムまでごとに

一九四円

民泊ごみ袋

民泊用ごみ袋

三〇リットル袋一〇枚につき

二五、二〇〇円

民泊用資源ごみ袋

三〇リットル袋一〇枚につき

二五、二〇〇円

民泊ごみ袋に収納できないもの

容量一立方メートルまでごとに

二、五二〇円

し尿

一月以上継続して処理するもの

定額制によるもの(市長が認定する人員)

世帯員一人につき月額

六九三円

従量制によるもの(市長が人員により手数料を算定しがたいと認めるもの)

一キロリットルまでごとに

一三、六一八円

臨時に処理するもの

一キロリットルまでごとに

二七、二三五円

浄化槽汚泥

市の指定する施設に搬入されたものの処分

一キロリットルまでごとに

七、三三三円

動物の死体

臨時に処理するもの

合同火葬によるもの

一体につき

二、一〇〇円

個別火葬によるもの

一体につき

九、五二〇円

環境クリーンセンターに搬入されたものの処分

合同火葬によるもの

一体につき

一般廃棄物のうち環境クリーンセンターに搬入されたものの処分に係る手数料の額に、九九〇円を加算

個別火葬によるもの

一体につき

一般廃棄物のうち環境クリーンセンターに搬入されたものの処分に係る手数料の額に、八、四一〇円を加算

個数により算定することが実情にそわないと認められるときは、重量一キログラムまでごとに

六三〇円

特定家庭用機器

収集、運搬するもの

ユニット形エアコンディショナー(ウインド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。以下同じ。)一台につき

三、六七〇円

テレビジョン受信機のうち次に掲げるもの一台につき

一 ブラウン管式のもの

二 液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。以下同じ。)及びプラズマ式のもの

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(一七〇リットル以下の内容積を有するものに限る。)一台につき

電気洗濯機及び衣類乾燥機一台につき

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(一七〇リットルを超える内容積を有するものに限る。)一台につき

五、二四〇円

環境クリーンセンターに搬入されたもの

ユニット形エアコンディショナー一台につき

一般廃棄物のうち環境クリーンセンターに搬入されたものの処分に係る手数料の額に、一、九一〇円を加算

テレビジョン受信機のうち次に掲げるもの一台につき

一 ブラウン管式のもの

二 液晶式のもの及びプラズマ式のもの

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(一七〇リットル以下の内容積を有するものに限る。)一台につき

電気洗濯機及び衣類乾燥機一台につき

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(一七〇リットルを超える内容積を有するものに限る。)一台につき

一般廃棄物のうち環境クリーンセンターに搬入されたものの処分に係る手数料の額に、二、七七〇円を加算

特定処理困難物

臨時に処理するもの

一個につき

三、三四〇円

環境クリーンセンターに搬入されたものの処分

一個につき

一般廃棄物のうち環境クリーンセンターに搬入されたものの処分に係る手数料の額に、二、〇八〇円を加算

備考

一 この表の額は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。

二 大型ごみのうち、長辺一・五メートル以下は処理券一枚、長辺一・五メートルを超え三メートル以下は処理券二枚を貼付するものとする。

三 一般廃棄物のうち臨時に処理するもの及び環境クリーンセンターに搬入されたものの処分に係る手数料の納付は、指定ごみ袋又は処理券の使用をもって代えることができない。

四 環境クリーンセンターに搬入されたものの処分に係る手数料の額は、搬入されるごとにその取扱区分の定めるところにより算定した額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。

五 民泊廃棄物等である一般廃棄物のうち民泊ごみ袋に収納できないものの処理に係る手数料の納付は、民泊ごみ袋の使用をもって代えることができない。

六 水洗便所(汚水管が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)を設けている世帯において、し尿の処理に係る手数料を定額制により徴収する場合の当該手数料の額は、世帯員数にかかわらず、月額六百九十三円とする。

七 この表中「特定家庭用機器」とは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条各号に規定する機械器具をいう。

別表第二(第二十八条関係)

世帯員数

燃えるごみ専用袋

配布枚数

総容量

一人

二〇リットル袋

八〇枚

一、六〇〇リットル

二人

二〇リットル袋

一二〇枚

二、四〇〇リットル

三人

三〇リットル袋

一二〇枚

三、六〇〇リットル

四人

三〇リットル袋

一四〇枚

四、二〇〇リットル

五人以上

三〇リットル袋

一六〇枚

四、八〇〇リットル

別表第三(第三十条関係)

減額免除の理由

減免割合

1 震災、火災その他の災害により著しい被害を受けたとき。

十割

2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条各号に掲げる保護を受けているとき。ただし、一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥、動物の死体及び特定家庭用機器を除く。)を臨時に処理する場合に限る。

十割

3 第二十八条の二第一項及び第二十八条の三第一項の規定により燃えるごみ専用袋の無料配布を受けているとき。ただし、当該無料配布の対象となる世帯員のし尿の処理に係る手数料を定額制により徴収する場合に限る。

十割

4 手数料を納付する資力の喪失その他市長が特別の理由があると認めるとき。

市長が定める割合

箕面市廃棄物の発生抑制、資源化、適正処理等に関する条例

平成15年3月31日 条例第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11類 環境・衛生/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 条例第8号
平成16年3月30日 条例第9号
平成18年6月29日 条例第38号
平成19年3月29日 条例第15号
平成19年3月29日 条例第18号
平成21年3月30日 条例第24号
平成22年3月29日 条例第7号
平成22年12月24日 条例第51号
平成24年3月28日 条例第12号
平成25年3月28日 条例第4号
平成25年12月25日 条例第58号
平成26年10月3日 条例第39号
平成30年6月29日 条例第28号
平成30年12月25日 条例第45号
令和元年6月26日 条例第3号
令和2年3月30日 条例第7号
令和4年3月30日 条例第6号
令和5年3月29日 条例第18号