○箕面市立コミュニティセンター条例

平成十六年十月十三日

条例第三十五号

(平成一四年条例第五三号を全部改正)

(設置)

第一条 地域における市民相互の連帯意識の醸成を図るとともに、市民のまちづくりへの参加の機会を提供するため、箕面市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

箕面市立コミュニティセンター北小会館(北斗の家)

箕面市箕面三丁目九番一一号

箕面市立コミュニティセンター南小会館(桜のまちの家)

箕面市桜井一丁目一番一五号

箕面市立コミュニティセンター箕面小会館(日時計の家)

箕面市百楽荘一丁目九番一三号

箕面市立コミュニティセンター豊川北小会館(鐘の鳴る家)

箕面市粟生間谷西三丁目一〇番三五号

箕面市立コミュニティセンター萱野小会館(くすの木の家)

箕面市船場西一丁目一一番四四号

箕面市立コミュニティセンター豊川南小会館(太陽の家)

箕面市小野原東三丁目一番三一号

箕面市立コミュニティセンター西小会館(星座の家)

箕面市新稲四丁目一一番一四号

箕面市立コミュニティセンター萱野東小会館(灯ろうの家)

箕面市石丸二丁目四番一五号

箕面市立コミュニティセンター西南小会館(かがり火の家)

箕面市半町三丁目一五番四号

箕面市立コミュニティセンター東小会館(みどりの家)

箕面市粟生間谷西一丁目二番二号

箕面市立コミュニティセンター中小会館(四季彩の家)

箕面市稲一丁目一四番五号

箕面市立コミュニティセンター萱野北小会館(如意谷の里)

箕面市如意谷二丁目一〇番四五号

箕面市立コミュニティセンター彩都の丘会館(天空の家)

箕面市彩都粟生南七丁目七番五三号

(指定管理者による管理)

第二条 市長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定によりセンターの管理を市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

 センターの利用に関すること。

 センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために市長が定める業務

3 指定管理者は、前項に規定する業務を行うに当たり必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て業務の一部を委託することができる。

(指定管理者の指定手続)

第三条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、指定を受けようとする法人その他の団体に事業計画書その他規則で定める書類を提出させるものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された事業計画書等を審査し、次に掲げる基準に該当するもののうちから、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めた法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

 センターを利用しようとする者の平等な利用を確保し、かつ、利便性の向上を図ることができること。

 前条第二項に規定する業務を効率的に実施できること。

 地域コミュニティの振興に実績を有すること。

 センターの運営を通じて、地域コミュニティの形成を図る能力を有すること。

 センターを適正かつ安定的に管理する能力を有すること。

(変更の届出)

第四条 指定管理者は、その名称、所在地その他市長が定める事項に変更があったときは、十日以内に、その旨を規則で定めるところにより届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第五条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 地方自治法第二百四十四条の二第十項に規定する指示に従わないとき。

 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。

 第二条第二項に規定する業務を適正に行うことができなくなったとき。

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営上不適切な行為があったとき。

2 市長は、前項の規定による指定の取消し等により指定管理者に生じた損害については、一切その責を負わない。

(供用時間及び休館日)

第六条 センターの供用時間及び休館日は、次のとおりとする。

 供用時間 午前九時から午後十時まで

 休館日 十二月二十九日から翌年の一月三日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て前項の供用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可等)

第七条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(特別の設備の設置等)

第八条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

 公益を害するおそれがあるとき。

 施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

 営利目的の利用であるとき。ただし、規則で定めるものを除く。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(次条第三号において「暴力団」という。)の利益になるとき。

 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

(入館の制限)

第九条の二 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を禁じ、又はセンターからの退館を命ずることができる。

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

 他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

 前三号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認める者

(利用の許可の取消し等)

第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、その利用を停止し、又は退去させることができる。

 利用者がこの条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく指示に従わないとき。

 利用者が虚偽の申請等により許可を受けたことが判明したとき。

 暴力団の利益になるとき。

 災害等により次に掲げる事情があるとき。

 市がセンターを利用する必要があるとき。

 センターが利用できないと市長が認めるとき。

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第十条の二 規則で定めるセンターの利用者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

2 前項のセンターの利用者は、当該センターの附属設備を利用するときは、二千円の範囲内で規則で定める使用料を市長に納付しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料(附属設備の使用料を除く。)を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第十一条 利用者は、センター(規則で定めるセンターを除く。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、市民の円滑な利用を阻害するおそれのない金額の範囲で、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金(附属設備の利用に係る料金を除く。)を減額し、又は免除することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を規則で定める基準に従い、還付することができる。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第十二条 指定管理者は、センターの管理運営を行うに際し、知り得た個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止並びに適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 センターの業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(意見の聴取)

第十三条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第九条第四号又は第十条第三号に該当する事由の有無について、箕面警察署長の意見を聴くよう市長に求めるものとする。

2 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第九条第四号又は第十条第三号に該当する事由の有無について、箕面警察署長の意見を聴くことができる。

(原状回復義務)

第十四条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第五条の規定により、指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償等)

第十五条 指定管理者又は利用者は、センターの施設、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第十六条 利用者は、許可を受けたセンターの利用に係る権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 管理に関する業務を行わせる者を選定し、及び指定する手続、利用の許可その他センターの管理に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 箕面市立コミュニティセンター彩都の丘会館の管理に関する業務を行わせる者を選定し、及び指定する手続その他管理に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第二八号)

この条例は、令和二年一月一日から施行する。

(令和六年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十条の二の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた同条第一項に規定するセンターの使用料について適用し、同日前に利用の許可を受けた当該センターの利用料金については、なお従前の例による。

(令和六年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の別表に規定する彩都の丘会館の多目的ルームの利用の許可、使用料の徴収その他必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第十条の二関係)

区分

収容人員

単位利用時間帯使用料

超過料金(一時間につき)

午前

午後

夜間

大会議室

一〇〇

一、〇六〇

一、四〇〇

一、四〇〇

三六〇

小会議室

五〇

六〇〇

八〇〇

八〇〇

二〇〇

談話室

二〇

四四〇

五八〇

五八〇

一四〇

和室一

四〇

七六〇

一、〇二〇

一、〇二〇

二六〇

和室二

二〇

三八〇

五二〇

五二〇

一二〇

備考

1 市民(市内に居住し、在職し、若しくは在学する個人又は市内に所在する団体をいう。)以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

2 この表中「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「夜間」とは午後六時から午後十時までの時間帯をいう。

3 この表中「超過料金」とは、午前九時以前又は午後十時以後の利用に係る使用料をいう。

4 この表中「和室一」とは、箕面市立コミュニティセンター彩都の丘会館(天空の家)(以下「彩都の丘会館」という。)以外のセンターの和室をいい、「和室二」とは、彩都の丘会館の和室をいう。

箕面市立コミュニティセンター条例

平成16年10月13日 条例第35号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第3章 市民活動
沿革情報
平成16年10月13日 条例第35号
平成22年10月8日 条例第36号
平成24年3月28日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第28号
令和6年6月20日 条例第40号
令和6年12月24日 条例第52号