○箕面市立コミュニティセンター条例施行規則

平成十六年十一月十八日

規則第四十八号

(平成一五年規則第一号を全部改正)

(趣旨)

第一条 この規則は、箕面市立コミュニティセンター条例(平成十六年箕面市条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定手続に必要な書類)

第二条 条例第三条第一項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

 法人その他の団体の役員名簿

 法人その他の団体の予算書及び決算書

 法人その他の団体の規約

(変更の届出)

第三条 指定管理者は、条例第四条の規定による変更の届出を行うときは、名称等変更届出書(様式第一号)に変更があったことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(受付日及び受付時間)

第四条 箕面市立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の利用の許可に係る申請の受付日及び受付時間は、次のとおりとする。

 受付日 次に掲げる日以外の日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日

 八月十三日から同月十五日までの日

 条例第六条第二項の規定により変更した休館日

 受付時間 午前十時から正午まで

2 指定管理者は、センターの運営上特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て前項の受付日及び受付時間を変更することができる。

3 前二項の規定は、第九条の二第一項各号に掲げるセンターについては、適用しない。

(申請)

第五条 条例第七条第一項前段の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「申請書」という。)を提出して指定管理者に申請しなければならない。

 申請者の氏名(団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)、住所及び連絡先

 利用目的

 利用日及び利用時間帯

 利用施設名

 利用人数

 その他指定管理者が必要と認める事項

2 申請書は、センターを利用しようとする日(引き続き二日以上の期間について利用しようとする場合は、その期間の初日をいう。以下「利用日」という。)の二月前の日から利用日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、センターを利用しようとする者の利便性の向上を図るため特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める基準により同項の期間を変更することができる。

(利用の許可)

第六条 指定管理者は、申請書の提出があったときは、これを審査し、利用を許可するときは、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「許可書」という。)を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

 前条第一項各号に掲げる事項

 利用料金

 その他指定管理者が必要と認める事項

(申請及び許可の特例)

第六条の二 インターネットを利用する方法(箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則(平成十九年箕面市規則第七十六号)第一条に規定する公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)を用いる方法に限る。)による利用の許可の申請については、第五条第一項の規定にかかわらず、申請者が公共施設予約システムを利用した所定の手続により行わなければならない。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用日まで」とあるのは、「利用日の三日前まで」とする。

2 前項の規定により申請があった場合は、前条の規定にかかわらず、指定管理者が許可を決定するときは、公共施設予約システムを利用して決定した旨を表示し、申請者はその旨を公共施設予約システムを利用した所定の手続で確認しなければならない。

3 電話を利用する方法による利用の許可の申請については、第五条第一項の規定にかかわらず、申請者が電話で当該申請の手続を依頼することにより行わなければならない。この場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「利用日まで」とあるのは、「利用日の三日前まで」とする。

4 前項の規定により申請があった場合は、前条の規定にかかわらず、指定管理者が許可を決定するときは、電話で決定した旨を申請者に伝えなければならない。ただし、申請者が公共施設予約システムを利用できる場合にあっては、第二項の規定を準用する。

5 第二項及び前項の規定による手続を行ったとき(申請者が第二項の確認を怠った場合を含む。)は、申請者が利用の許可を受けたものとみなす。

6 第二項又は第四項の規定により利用が許可されたことについて文書の交付を申請者が申し出たときは、指定管理者は、利用日までの間に許可書に準じた文書を発行することができる。

7 前各項の規定は、第九条の二第一項各号に掲げるセンターに限り、適用する。

(利用の許可の変更)

第七条 利用者(条例第七条第一項後段に規定する利用者をいう。以下同じ。)は、同項後段の規定により許可を受けた事項を変更する場合は、変更前の許可書を添えて新たに申請書を提出しなければならない。ただし、前条第五項の規定により利用の許可を受けている場合は、この限りでない。

2 第五条第二項及び第三項並びに第六条の規定は、前項の規定により利用者が許可を受けた事項を変更する場合について準用する。

(利用の取消し等)

第七条の二 利用者は、センターの利用の必要がなくなったときは、速やかに当該利用の取消しを指定管理者に申し出なければならない。

2 第六条の二第五項の規定により利用の許可を受けた利用者が、利用日の三日前までに使用料を納付しなかったときは、市長は、前項の規定による申出があったものとみなす。

(申請の受付の制限)

第七条の三 指定管理者は、利用者が前条第一項の規定による申出をせずに利用しないこと、同条第二項に規定する利用者が利用日の三日前までに使用料を納付しないこと又は利用者が申請内容と異なる利用をしたことが複数回あった場合で、指定管理者がセンターの円滑な管理運営上必要と認めるときは、当該利用者に係るそれ以後の利用に係る許可の申請の受付を指定管理者が必要と認める間停止することができる。当該停止期間の終了後、当該利用者が再び前段に規定する行為をした場合も、同様とする。

(特別の設備の設置等)

第八条 指定管理者は、条例第八条に規定する特別の設備の設置等の許可に際し、原状回復等必要な条件を付けることができる。

2 特別の設備の設置等に係る費用及び前項の規定により付けられた条件に係る費用は、全て利用者の負担とする。

(利用の制限の適用除外)

第九条 条例第九条第三号の規則で定めるものは、芸術及び生活文化を振興する各種講座とする。

(使用料)

第九条の二 条例第十条の二第一項及び第十一条第一項の規則で定めるセンターは、次のとおりとする。

 箕面市立コミュニティセンター箕面小会館(日時計の家)

 箕面市立コミュニティセンター豊川南小会館(太陽の家)

 箕面市立コミュニティセンター西小会館(星座の家)

 箕面市立コミュニティセンター彩都の丘会館(天空の家)

2 条例第十条の二第二項の規則で定める附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

3 利用者は、第六条の二第五項の規定により利用の許可を受けた日から利用日の三日前までの間に、使用料を納付しなければならない。

(使用料及び利用料金の減額又は免除)

第十条 条例第十条の二第三項の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

 市の機関が公用又は公益のために利用する場合 十割

 指定管理者が公益のために利用する場合 十割

 市内に活動の拠点を有する公益を目的とする団体のうち指定管理者が特に必要と認める団体がその目的のために利用する場合 五割

2 条例第十一条第五項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定管理者が公益のために利用する場合 十割

 市内に活動の拠点を有する公益を目的とする団体のうち指定管理者が特に必要と認める団体がその目的のために利用する場合 五割

3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第五条第一項の規定による申請をする時に、その旨及び理由を申請書又は書面に記載して指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除するときは、その旨及び次に掲げる事項を許可書に記載するものとする。

 減免割合又は減免額

 その他指定管理者が必要と認める事項

5 第六条の二の規定は、使用料の減額又は免除をする場合について準用する。

(使用料及び利用料金の還付)

第十一条 条例第十条の二第四項ただし書の規定により使用料を還付する場合及び条例第十一条第六項ただし書の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 災害等により市がセンターを利用する必要があるとき。

 利用者が利用日の三日前まで(その日が受付日以外の場合は、その直前の受付日とする。)に利用の取消し又は許可された事項の全部若しくは一部の変更を申し出たとき。

 前二号に掲げるもののほか、利用者の責によらない特別の理由によりセンターを利用できなくなったとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、速やかに、コミュニティセンター使用料返金・振替申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

3 利用料金の還付を受けようとする者は、速やかに、許可書を添えて指定管理者に還付を請求しなければならない。

(利用期間)

第十二条 センターを引き続き利用できる期間は、四日間とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、その認めた期間とすることができる。

(利用者の遵守事項)

第十三条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

 施設、附属設備等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

 許可なく販売行為を行わないこと。

 センターの利用を終えたときは、施設、附属設備等を原状に回復し、清掃を行うとともに、火元の点検、損傷の報告等を行うこと。

 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は指定管理者が、使用料に関し必要な事項は市長が、それぞれ定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和六年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

(箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則の一部改正)

2 箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第九条の二関係)

施設名

備品区分

附属設備使用料

箕面市立コミュニティセンター箕面小会館(日時計の家)

ピアノ(大会議室にあるものに限る。)

一回につき 五一〇

エレクトーン及びピアノ(小会議室にあるものに限る。)

一回につき 五一〇

卓球台

一回につき 二一〇

マイク及びスピーカー

一回につき 五一〇

箕面市立コミュニティセンター豊川南小会館(太陽の家)

ピアノ

一回につき 一、〇〇〇

箕面市立コミュニティセンター西小会館(星座の家)

カラオケセット

一回につき 二、〇〇〇

ピアノ

一回につき 三〇〇

卓球台

一回につき 一〇〇

調理器具

一回につき 六〇〇

箕面市立コミュニティセンター彩都の丘会館(天空の家)

卓球台

一回につき 五〇〇

マイク

一回につき 五〇〇

プロジェクター及びスクリーン

一回につき 五〇〇

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箕面市立コミュニティセンター条例施行規則

平成16年11月18日 規則第48号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10類 市民生活/第3章 市民活動
沿革情報
平成16年11月18日 規則第48号
平成29年3月17日 規則第3号
令和6年9月27日 規則第54号