○箕面市都市景観条例
平成十九年十月一日
条例第三十五号
(平成九年条例第二三号を全部改正)
目次
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 景観計画区域内における行為の制限等
第一節 届出を要する行為等(第十条)
第二節 山なみ景観保全地区(第十一条―第二十一条)
第三節 山すそ景観保全地区(第二十二条―第二十七条)
第四節 止々呂美田園景観保全地区(第二十八条―第三十二条)
第五節 都市景観形成地区(第三十三条―第三十七条)
第六節 景観配慮地区(第三十八条―第四十二条)
第七節 山なみ景観保全地区、山すそ景観保全地区、止々呂美田園景観保全地区、都市景観形成地区及び景観配慮地区を除く区域(第四十三条―第四十六条)
第三章 事前相談(第四十七条)
第四章 景観重要建造物(第四十八条―第五十条)
第五章 都市景観形成建築物(第五十一条―第五十五条)
第六章 景観地区(第五十六条)
第七章 支援(第五十七条―第六十一条)
第八章 箕面市都市景観審議会(第六十二条―第六十六条)
第九章 箕面市景観審査委員会(第六十七条―第七十一条)
第十章 補則(第七十二条―第七十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、北摂山系の山なみを保全するとともに、緑豊かな自然と文化のあふれる都市景観を形成するための必要な事項及び景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、潤いと安らぎのある快適なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
一 都市景観の形成 市の歴史性及び地域性を生かし、個性ある優れた都市景観を保全、育成又は創造することをいう。
二 現状変更行為 開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為のうち、区画のみの変更を除く。)及び第十条第一項の行為をいう。
三 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
四 工作物 建築物以外のもので、規則で定めるものをいう。
五 広告物 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物及びこれに類するものとして規則で定めるものをいう。
六 建築物等 建築物及び工作物をいう。
七 新築等 新築若しくは新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕(建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕に限る。)若しくは模様替(同法第二条第十五号に規定する大規模の模様替に限る。)又は色彩の変更(外観の一の面の面積の過半の色彩の変更に限る。)をいう。
八 広告物の表示等 広告物の表示若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは色彩の変更をいう。
九 計画区域 現状変更行為を行うために必要となる土地の区域をいう。
十 緑地 樹林地、草地その他これらに類する土地をいう。
十一 残存緑地 計画区域のうち現状変更行為を行わない土地で緑地であるものをいう。
十二 造成緑地 計画区域のうち現状変更行為に伴い植栽をする土地をいう。
十三 景観保全緑地 残存緑地及び造成緑地をいう。
十四 登録景観保全緑地 第二十一条第二項の規定により景観保全緑地登録簿に登録されている景観保全緑地をいう。
(基本理念)
第三条 市、市民及び事業者は、自らが都市景観を形成する主体であることを認識し、それぞれの責務のもと、協働して都市景観の形成の実現に努めなければならない。
2 市、市民及び事業者は、都市景観の形成に当たっては、第七条第一項に規定する箕面市都市景観基本計画(以下「基本計画」という。)に定める景観形成の方針及び方向に配慮しなければならない。
(市の責務)
第四条 市は、都市景観の形成に関する基本的な計画を推進し、総合的かつ長期的な施策を実施しなければならない。
2 市は、法その他の都市景観の形成に関する法令による制度を積極的に活用し、都市景観の形成に関する施策の実効性を高めるよう努めなければならない。
3 市は、都市景観の形成に関する施策の推進に当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
4 市は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合は、都市景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
5 市は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体が出資する法人(市が出資する法人を含む。)に対し、都市景観の形成について協力を要請するものとする。
6 市は、市民及び事業者の都市景観の形成に関する意識を高めるとともに、知識の普及を図るものとする。
(市民の責務)
第五条 市民は、基本理念に基づき、自らの日常生活や行動が都市景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、相互に協力して都市景観の形成に配慮した行動を行うなど、都市景観の形成に積極的に寄与するよう努めなければならない。
2 市民は、市が行う都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、基本理念に基づき、その事業活動が都市景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、専門的知識、経験等を活用して都市景観の形成に配慮した事業活動を行うなど、都市景観の形成に積極的に寄与するよう努めなければならない。
2 事業者は、市が行う都市景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(基本計画)
第七条 市長は、都市景観の形成を総合的かつ長期的に推進していくため、基本計画を定めるものとする。
2 市長は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民及び事業者の意見を聴かなければならない。
3 市長は、基本計画の変更が一部の地域に限定される場合は、当該地域の市民及び事業者の意見を聴くことができる。この場合において、前項の規定は、適用しないことができる。
4 市長は、基本計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第六十二条に規定する箕面市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
5 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(景観計画)
第八条 市長は、法第八条第一項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 景観計画は、基本計画に適合するものでなければならない。
3 市長は、景観計画区域の区域内において、特に重点的に都市景観の形成を図る地区(以下「重点地区」という。)を景観計画で定めることができる。
4 市長は、景観計画区域において定めるもののほか、重点地区ごとに法第八条第三項に規定する良好な景観の形成に関する方針及び同条第二項第二号に規定する行為の制限に関する事項を景観計画で定めることができる。
5 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市民及び事業者の意見を聴かなければならない。
6 市長は、景観計画の変更が重点地区に限定される場合は、当該地区の土地又は建築物等の所有者並びに当該地区の市民及び事業者の意見を聴かなければならない。この場合において、前項の規定は、適用しないことができる。
7 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
8 法第十一条第二項の条例で定める団体は、景観計画の変更を提案しようとする土地の区域の市民又は事業者と協働し、当該土地の区域の都市景観の形成を図ることを目的として活動を行っている団体とする。この場合において、法人格を有していない団体にあっては、代表者の定めのある規約等を有している団体とする。
(基準)
第九条 市長は、景観計画区域において、法第八条第二項第二号に規定する行為の制限に関する事項のほか、次に掲げる基準を定めることができる。
一 景観計画区域において、都市景観の形成に影響を与える規則で定める行為について都市景観の形成を図るための基準(以下「景観形成誘導基準」という。)
二 重点地区において、当該地区の特性を生かした都市景観の形成を推進するための基準
2 市長は、前項の基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
第二章 景観計画区域内における行為の制限等
第一節 届出を要する行為等
(届出を要する行為等)
第十条 法第十六条第一項第四号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
二 木竹の伐採
三 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
2 景観計画区域における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、現状変更行為及び建築物等の新築等(以下「現状変更行為等」という。)を除く行為とする。
第二節 山なみ景観保全地区
(山なみ景観保全地区)
第十一条 市長は、都市景観を構成する最も重要な要素である北摂山系の山なみの景観(山麓部の景観を含む。以下「山なみ景観」という。)を保全するため、市街地及び集落地から眺望できる重要な区域を山なみ景観保全地区として重点地区にすることができる。
(届出等)
第十二条 山なみ景観保全地区の区域内における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、現状変更行為等のうち、次に掲げる行為とする。
一 三百平方メートル以内の面積の計画区域における現状変更行為。ただし、計画区域に登録景観保全緑地を含む現状変更行為及び三百平方メートルを超える一の現状変更行為である計画区域を故意に分割して三百平方メートル以内の面積の計画区域とする現状変更行為は含まない。
二 都市計画法第二十九条第一項第二号に規定するものに係る現状変更行為等
三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項各号(第二号を除く。)に該当する場合において行う現状変更行為又は同法第十五条の規定による届出を要する現状変更行為
四 第五十一条第一項の都市景観形成建築物に係る現状変更行為等
2 国の機関又は地方公共団体は、山なみ景観保全地区の区域内において法第十六条第一項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、景観計画に適合するようとるべき措置について、市長と協議しなければならない。
(特定届出対象行為)
第十三条 山なみ景観保全地区の区域内における法第十七条第一項の条例で定める行為は、建築物等の新築等とする。
(景観計画の遵守)
第十四条 山なみ景観保全地区の区域内において法第十六条第一項又は第二項の届出を要する行為をしようとする者は、当該行為について景観計画に適合するようにしなければならない。ただし、市長が第五十九条第一項に規定する都市景観アドバイザー(以下「都市景観アドバイザー」という。)の意見を聴いて都市景観の形成に資すると認めた場合又は市長が特別な理由があると認めた場合は、景観計画に定められた行為の制限の適用の一部を除外することができる。
(完了等の届出)
第十五条 山なみ景観保全地区の区域内において法第十六条第一項又は第二項の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく、法第十六条第一項又は第二項の規定に基づく届出の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。
(現状変更行為等及び広告物の表示等の許可)
第十六条 山なみ景観保全地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項の届出を要する行為をしようとする者又は広告物の表示等を行おうとする者は、あらかじめ、次条第一項の許可の基準(以下「許可基準」という。)及び景観形成誘導基準に係る内容について市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる広告物の表示等については、許可を要しない。
一 法第十九条第一項の景観重要建造物に係る広告物の表示等
二 第五十一条第一項の都市景観形成建築物に係る広告物の表示等
三 前二号に掲げるもののほか、通常の管理のために必要な広告物の表示等又は軽易な広告物の表示等
一 景観保全緑地が山なみ景観の保全に配慮して適切に配置されていること。
二 景観保全緑地の面積が次に掲げる面積以上であること。
イ 計画区域に登録景観保全緑地を含まない場合 計画区域の面積から三百平方メートルを減じた面積(以下「基準面積」という。)に十分の六を乗じて得た面積
ロ 計画区域の面積が三百平方メートルを超え、登録景観保全緑地を含む場合 基準面積に十分の六を乗じて得た面積に当該登録景観保全緑地の面積を加えた面積
ハ 計画区域の面積が三百平方メートル以内で、登録景観保全緑地を含む場合 当該登録景観保全緑地の面積
三 残存緑地の面積が景観保全緑地の面積の三分の二以上であること。
四 計画区域に造成緑地があるときは、当該造成緑地の植栽及び植栽物の育成に関する計画(以下「植栽計画」という。)が次の基準に適合していること。
イ 植栽物の種類及び配置が周辺の植生と調和したものであること。
ロ 植栽物を良好に育成するための具体的な措置が定められていること。
五 建築物等の高さ(地上に露出する部分の最高部と最低部との差をいう。)が十メートル以下であること。ただし、工作物のうち公益上必要と認めるものを除く。
六 広告物の表示等が山なみ景観の保全に悪影響を及ぼさないよう、次の基準に適合していること。
イ 広告物が山なみ景観の保全に配慮した規模であること。
ロ 広告物の外観の意匠、材料及び色彩が山なみ景観に調和したものであること。
七 現状変更行為等及び広告物の表示等について、計画区域内の土地、建築物等又は広告物の所有者又はその他の権利を有する者の同意を得ていること。
3 市長は、山なみ景観の保全のため必要があると認めるときは、第一項の許可に条件を付すことができる。
(現状変更行為等及び広告物の表示等の変更)
第十八条 第十六条第一項の規定による許可を受けた者が、申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、許可を要しない。
2 前項ただし書の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、山なみ景観の保全のため必要があると認めるときは、第一項の許可に条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく、許可した申請の内容及び許可に付した条件に適合しているかどうかを確認し、届出をした者に通知しなければならない。
(景観保全緑地登録簿)
第二十一条 市長は、景観保全緑地登録簿を作成し、保管しなければならない。
第三節 山すそ景観保全地区
(山すそ景観保全地区)
第二十二条 市長は、山なみ景観の保全を図るため、山なみ景観保全地区の南側の重要な区域を山すそ景観保全地区として重点地区にすることができる。
(届出等)
第二十三条 山すそ景観保全地区の区域内における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、現状変更行為等のうち、次に掲げる行為とする。
一 第十二条第一項第四号に規定する行為
二 次に掲げる行為以外の行為
イ 市街化区域における面積が五百平方メートル以上の現状変更行為
ロ 市街化調整区域における面積が三百平方メートル以上の現状変更行為
ハ 軒の高さが十メートルを超える建築物の新築等
ニ 敷地面積が五百平方メートルを超える建築物の新築等
ホ 高さが十メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが三メートルを超えるもの)の新築等
2 山すそ景観保全地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項の届出を要する行為をしようとする者又は次に掲げる広告物の表示等を行おうとする者は、あらかじめ、景観形成誘導基準に係る内容について市長に届け出なければならない。ただし、第十六条第一項各号に規定する広告物の表示等については、届出を要しない。
一 表示面積(既存の広告物がある場合においては、当該既存の広告物の表示面積を含む。以下この条において同じ。)の合計が三十平方メートル以上の広告物の表示等
二 建築物に表示する広告物で当該建築物の一の面における表示面積の合計が一の面の面積の二十分の一を超える広告物の表示等
三 建築物から独立し、高さが四メートルを超える広告物の表示等
3 山すそ景観保全地区の区域内において前項の届出をした者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為)
第二十四条 山すそ景観保全地区の区域内における法第十七条第一項の条例で定める行為は、次に掲げる規模の建築物等の新築等とする。
一 軒の高さが十メートルを超える建築物
二 敷地面積が五百平方メートルを超える建築物
三 高さが十メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが三メートルを超えるもの)
(審議会の確認を必要とする届出対象行為)
第二十五条 山すそ景観保全地区の区域内において、次に掲げる行為をしようとするときは、事前相談と合わせて、審議会の意見を聴かなければならない。
一 高さが二十二メートルを超える建築物の新築等。この場合において、複数の地盤面がある場合又は擁壁、階段等の工作物が建築物と附属して設置される場合は、敷地の最も低い地盤面から建築物等又は敷地の最も高い箇所までの高さとする。
二 敷地面積が三千平方メートルを超える現状変更行為
三 前二号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める行為
(景観計画及び条例に基づく基準等の遵守)
第二十六条 山すそ景観保全地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の届出を要する行為をしようとする者は、それぞれ当該行為について景観計画又は景観形成誘導基準に適合するようにしなければならない。ただし、市長が都市景観アドバイザーの意見を聴いて都市景観の形成に資すると認めた場合又は市長が特別な理由があると認めた場合は、景観計画に定められた行為の制限及び景観形成誘導基準の適用の一部を除外することができる。
(完了等の届出)
第二十七条 山すそ景観保全地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく、法第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の規定に基づく届出の内容に適合しているかを確認しなければならない。
第四節 止々呂美田園景観保全地区
(止々呂美田園景観保全地区)
第二十八条 市長は、止々呂美地域の里山及び田園等の景観を保全するため、当該地域の重要な区域を止々呂美田園景観保全地区として重点地区にすることができる。
2 市長は、止々呂美田園景観保全地区について第九条第一項第二号に規定する基準(以下「止々呂美田園景観保全地区基準」という。)を定めることができる。
3 市長は、止々呂美田園景観保全地区基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該止々呂美田園景観保全地区の土地又は建築物等の所有者並びに当該止々呂美田園景観保全地区の市民及び事業者の意見を聴かなければならない。
4 市長は、止々呂美田園景観保全地区基準を定めたときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。
5 前二項の規定は、止々呂美田園景観保全地区基準の変更について準用する。
(届出等)
第二十九条 止々呂美田園景観保全地区の区域内における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、現状変更行為等のうち、第十二条第一項第四号に規定する行為とする。
2 止々呂美田園景観保全地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項の届出を要する行為をしようとする者又は広告物の表示等を行おうとする者は、あらかじめ、景観形成誘導基準及び止々呂美田園景観保全地区基準に係る内容について市長に届け出なければならない。ただし、第十六条第一項各号に規定する広告物の表示等については、届出を要しない。
3 止々呂美田園景観保全地区の区域内において前項の届出をした者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為)
第三十条 止々呂美田園景観保全地区の区域内における法第十七条第一項の条例で定める行為は、敷地面積が五百平方メートルを超える建築物等の新築等とする。
(景観計画及び条例に基づく基準等の遵守)
第三十一条 止々呂美田園景観保全地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第二十九条第二項若しくは第三項の届出を要する行為をしようとする者は、それぞれ当該行為について景観計画又は景観形成誘導基準及び止々呂美田園景観保全地区基準に適合するようにしなければならない。ただし、市長が都市景観アドバイザーの意見を聴いて都市景観の形成に資すると認めた場合又は市長が特別な理由があると認めた場合は、景観計画に定められた行為の制限並びに景観形成誘導基準及び止々呂美田園景観保全地区基準の適用の一部を除外することができる。
(完了等の届出)
第三十二条 止々呂美田園景観保全地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第二十九条第二項若しくは第三項の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく、法第十六条第一項若しくは第二項又は第二十九条第二項若しくは第三項の規定に基づく届出の内容に適合しているかを確認しなければならない。
第五節 都市景観形成地区
(都市景観形成地区)
第三十三条 市長は、山なみ景観保全地区の区域外において、次の各号のいずれかに該当する地区を都市景観形成地区として重点地区にすることができる。
一 現に良好な住宅地としての景観を呈している地区又は今後良好な住宅地としての景観を形成していく必要があると認められる地区
二 商業地区及び業務地区
三 文化施設の周辺地区
四 歴史的まちなみを保存している地区又は保存する必要があると認められる地区
五 山、緑地、河川等により特色のある都市景観を形成している地区
六 前各号に掲げるもののほか、都市景観の形成のために市長が必要と認める地区
2 市長は、都市景観形成地区について第九条第一項第二号に規定する基準(以下「都市景観形成地区基準」という。)を定めることができる。
3 市長は、都市景観形成地区基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市景観形成地区の土地又は建築物等の所有者並びに当該都市景観形成地区の市民及び事業者の意見を聴かなければならない。
4 市長は、都市景観形成地区基準を定めたときは、規則で定めるところによりその旨を告示しなければならない。
5 前二項の規定は、都市景観形成地区基準の変更について準用する。
(届出等)
第三十四条 都市景観形成地区の区域内における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、現状変更行為等のうち、第十二条第一項第四号に規定する行為とする。
2 都市景観形成地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項の届出を要する行為をしようとする者又は広告物の表示等を行おうとする者は、あらかじめ、景観形成誘導基準及び都市景観形成地区基準に係る内容について市長に届け出なければならない。ただし、第十六条第一項各号に規定する広告物の表示等については、届出を要しない。
3 都市景観形成地区の区域内において前項の届出をした者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為)
第三十五条 都市景観形成地区の区域内における法第十七条第一項の条例で定める行為は、次に掲げる規模の建築物等の新築等とする。
一 軒の高さが十メートルを超える建築物
二 敷地面積が五百平方メートルを超える建築物
三 高さが十メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが三メートルを超えるもの)
(景観計画及び条例に基づく基準等の遵守)
第三十六条 都市景観形成地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第三十四条第二項若しくは第三項の届出を要する行為をしようとする者は、それぞれ当該行為について景観計画又は景観形成誘導基準及び都市景観形成地区基準に適合するようにしなければならない。ただし、市長が都市景観アドバイザーの意見を聴いて都市景観の形成に資すると認めた場合又は市長が特別な理由があると認めた場合は、景観計画に定められた行為の制限並びに景観形成誘導基準及び都市景観形成地区基準の適用の一部を除外することができる。
(完了等の届出)
第三十七条 都市景観形成地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第三十四条第二項若しくは第三項の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく、法第十六条第一項若しくは第二項又は第三十四条第二項若しくは第三項の規定に基づく届出の内容に適合しているかを確認しなければならない。
第六節 景観配慮地区
(景観配慮地区)
第三十八条 市長は、山なみ景観保全地区、止々呂美田園景観保全地区及び都市景観形成地区の区域外において、景観上良好な特性を有する地区又は景観に配慮したまちづくりの基本的な方向性のある地区を景観配慮地区として重点地区にすることができる。
(届出等)
第三十九条 景観配慮地区の区域内における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、現状変更行為等のうち、第十二条第一項第四号に規定する行為とする。
2 景観配慮地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項の届出を要する行為をしようとする者又は広告物の表示等を行おうとする者は、あらかじめ、景観形成誘導基準に係る内容について市長に届け出なければならない。ただし、第十六条第一項各号に規定する広告物の表示等については、届出を要しない。
3 景観配慮地区の区域内において前項の届出をした者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為)
第四十条 景観配慮地区の区域内における法第十七条第一項の条例で定める行為は、次に掲げる規模の建築物等の新築等とする。
一 軒の高さが十メートルを超える建築物
二 敷地面積が五百平方メートルを超える建築物
三 高さが十メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが三メートルを超えるもの)
(景観計画及び条例に基づく基準等の遵守)
第四十一条 景観配慮地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第三十九条第二項若しくは第三項の届出を要する行為をしようとする者は、それぞれ当該行為について景観計画又は景観形成誘導基準に適合するようにしなければならない。ただし、市長が都市景観アドバイザーの意見を聴いて都市景観の形成に資すると認めた場合又は市長が特別な理由があると認めた場合は、景観計画に定められた行為の制限及び景観形成誘導基準の適用の一部を除外することができる。
(完了等の届出)
第四十二条 景観配慮地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第三十九条第二項若しくは第三項の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく、法第十六条第一項若しくは第二項又は第三十九条第二項若しくは第三項の規定に基づく届出の内容に適合しているかを確認しなければならない。
第七節 山なみ景観保全地区、山すそ景観保全地区、止々呂美田園景観保全地区、都市景観形成地区及び景観配慮地区を除く区域
(届出等)
第四十三条 山なみ景観保全地区、山すそ景観保全地区、止々呂美田園景観保全地区、都市景観形成地区及び景観配慮地区を除く景観計画区域(以下「その他の地区」という。)における法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、現状変更行為等のうち、次に掲げる行為とする。
一 第十二条第一項第四号に規定する行為
二 次に掲げる行為以外の行為
イ 面積が五百平方メートル以上の現状変更行為
ロ 軒の高さが十メートルを超える建築物の新築等
ハ 敷地面積が五百平方メートルを超える建築物の新築等
ニ 高さが十メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが三メートルを超えるもの)の新築等
2 その他の地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項の届出を要する行為をしようとする者又は次に掲げる広告物の表示等を行おうとする者は、あらかじめ、景観形成誘導基準に係る内容について市長に届け出なければならない。ただし、第十六条第一項各号に規定する広告物の表示等については、届出を要しない。
一 表示面積(既存の広告物がある場合においては、当該既存の広告物の表示面積を含む。以下この条において同じ。)の合計が三十平方メートル以上の広告物の表示等
二 建築物に表示する広告物で当該建築物の一の面における表示面積の合計が一の面の面積の二十分の一を超える広告物の表示等
三 建築物から独立し、高さが四メートルを超える広告物の表示等
3 その他の地区の区域内において前項の届出をした者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(特定届出対象行為)
第四十四条 その他の地区の区域内における法第十七条第一項の条例で定める行為は、次に掲げる規模の建築物等の新築等とする。
一 軒の高さが十メートルを超える建築物
二 敷地面積が五百平方メートルを超える建築物
三 高さが十メートルを超える工作物(擁壁にあっては高さが三メートルを超えるもの)
(景観計画及び条例に基づく基準等の遵守)
第四十五条 その他の地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第四十三条第二項若しくは第三項の届出を要する行為をしようとする者は、それぞれ当該行為について景観計画又は景観形成誘導基準に適合するようにしなければならない。ただし、市長が都市景観アドバイザーの意見を聴いて都市景観の形成に資すると認めた場合又は市長が特別な理由があると認めた場合は、景観計画に定められた行為の制限及び景観形成誘導基準の適用の一部を除外することができる。
(完了等の届出)
第四十六条 その他の地区の区域内において法第十六条第一項若しくは第二項又は第四十三条第二項若しくは第三項の届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく、法第十六条第一項若しくは第二項又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定に基づく届出の内容に適合しているかを確認しなければならない。
第三章 事前相談
2 市長は、事前相談書の提出があった場合においては、当該提出をした者に対し、景観計画、許可基準、景観形成誘導基準、止々呂美田園景観保全地区基準及び都市景観形成地区基準に適合するよう助言し、及び指導することができる。
3 山すそ景観保全地区内において、法第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第二項若しくは第三項の規定による届出をしようとする者は、事前相談書を提出するとともに、箕面市まちづくり推進条例(平成九年箕面市条例第二十二号)第二十一条に規定する標識を当該届出の対象となる行為の予定地内の見やすい場所に設置しなければならない。
第四章 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定)
第四十八条 市長は、法第十九条第一項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物を指定したときは、規則に定めるところにより告示しなければならない。
3 前二項の規定は、法第二十七条第一項及び第二項の規定による景観重要建造物の指定の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第四十九条 法第二十五条第二項の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 修繕を行う場合は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
二 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を行うこと。
三 前二号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を行うこと。
(完了等の届出)
第五十条 法第二十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
第五章 都市景観形成建築物
(都市景観形成建築物の指定)
第五十一条 市長は、都市景観の形成を推進するため、次の各号のいずれかに該当する建築物等(これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。)で、重要な価値があると認めるもの(景観重要建造物を除く。)を、所有者の同意を得て都市景観形成建築物として指定することができる。
一 地区の都市景観を特徴づけている建築物等
二 歴史的、文化的又は建築学上から価値のある建築物等
三 市民に親しまれている建築物等
四 前三号に掲げるもののほか、都市景観の形成のために市長が必要と認める建築物等
2 市長は、前項の規定により都市景観形成建築物を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第一項の規定により都市景観形成建築物を指定したときは、規則で定めるところにより告示しなければならない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、都市景観形成建築物の指定を解除しなければならない。
一 法第十九条第一項の景観重要建造物に該当するに至ったとき。
二 都市景観形成建築物が滅失、毀損その他の事由により、指定の理由となった価値が消滅したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、公益上の理由その他特別の理由があると市長が認めるとき。
(都市景観形成建築物の管理)
第五十二条 都市景観形成建築物の所有者は、指定の理由となった価値を失わないように当該都市景観形成建築物の適正な管理を行うものとする。
2 都市景観形成建築物の所有者は、当該都市景観形成建築物の所有権その他の権利に変更があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(現状の変更の届出等)
第五十三条 都市景観形成建築物の現状を変更しようとする者は、あらかじめ、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理に係る行為、軽易な行為又は非常災害のため必要な措置として行う行為については、届出を要しない。
2 前項の届出をした者は、届出の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
第六章 景観地区
(景観地区の指定等)
第五十六条 市長は、法第六十一条第一項の規定により景観地区を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第七十二条第一項の規定により景観地区内の工作物について条例で形態意匠等の制限を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。
3 市長は、法第七十三条第一項の規定により景観地区内の開発行為等について条例で必要な規制をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。
第七章 支援
(景観協定の認可)
第五十七条 市長は、法第八十一条第四項に規定する景観協定の認可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、法第八十四条第一項及び法第八十八条第一項の規定による景観協定の変更及び廃止について準用する。
(景観整備機構の指定)
第五十八条 市長は、法第九十二条第一項に規定する景観整備機構の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、法第九十五条第三項の規定による景観整備機構の指定の取消しについて準用する。
(都市景観アドバイザー)
第五十九条 市長は、市、市民及び事業者が行う都市景観の形成に向けた取組みについて専門的な助言等を得るため、都市景観アドバイザーを置く。
2 都市景観アドバイザーの数は、三人以内とする。
3 都市景観アドバイザーは、都市景観の形成に関し専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 都市景観アドバイザーの任期は、二年とする。
5 都市景観アドバイザーは、再任されることができる。
(表彰)
第六十条 市長は、都市景観の形成に著しく貢献した者を表彰することができる。
(助成)
第六十一条 市長は、都市景観の形成に寄与すると認める行為をする者に対し、必要な技術的援助を行い、又はその行為に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することができる。
第八章 箕面市都市景観審議会
(設置)
第六十二条 市長の諮問に応じて、都市景観の形成に関する基本的事項について調査審議するため、審議会を置く。
(組織)
第六十三条 審議会は、委員九人以内で組織する。
2 委員は、都市景観の形成に関し学識経験を有する者、市民その他市長が適当と認める者のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第六十四条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、都市景観の形成に関し学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
3 臨時委員は、審議会が調査審議する事項のうち当該特別の事項について議事に参与する。
4 臨時委員は、当該調査審議が終了するまでの間在任する。
(会長)
第六十五条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(報酬等)
第六十六条 審議会の委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。
第九章 箕面市景観審査委員会
(設置)
第六十七条 市長の諮問に応じて、法及びこの条例に基づく勧告及び命令並びに法第七章の罰則の適用について審議するため、箕面市景観審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第六十八条 審査委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、法律、景観、建築、都市計画又は行政に関し優れた経験と知識を有する者のうちから市長が任命する。
3 都市景観アドバイザー及び審議会の委員は、委員となることができない。
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第六十九条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第七十条 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報酬等)
第七十一条 審査委員会の委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例の定めるところによる。
第十章 補則
(報告又は資料の提出)
第七十二条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、都市景観の形成に悪影響を生じさせ、又は生じさせるおそれのある者に対し、必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第七十三条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、都市景観の形成に悪影響を生じさせ、又は生じさせるおそれのある土地又は建築物等に立ち入り、施工状況等を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 関係者は、第一項に規定する立入調査及び質問に協力しなければならない。
4 第一項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導、勧告及び命令)
第七十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を執ることを指導し、勧告し、又は命ずることができる。
一 法第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十五条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七 法第二十二条第一項の規定に違反して、行為をした者
八 第五十条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十 第五十五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2 市長は、法第十六条第一項若しくは第二項、第二十三条第二項若しくは第三項、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項又は第四十三条第二項若しくは第三項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画、景観形成誘導基準、止々呂美田園景観保全地区基準又は都市景観形成地区基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、指導し、又は勧告することができる。
(委任)
第七十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
4 この条例の施行の際、現に法第八条第一項の規定に基づき定められている景観計画並びに同計画に定められている山なみ景観保全地区、都市景観形成地区及び景観配慮地区は、それぞれ新条例第八条第一項の規定に基づき定められた景観計画並びに新条例第十一条に規定する山なみ景観保全地区、新条例第二十二条第一項に規定する都市景観形成地区及び新条例第二十七条に規定する景観配慮地区とみなす。
5 この条例の施行の際、現に旧条例第十一条第二項の規定により登録されている登録景観保全緑地は、新条例第二十一条第二項の規定により登録された登録景観保全緑地とみなす。
6 この条例の施行の際、現に旧条例第十七条第一項の規定により指定されている都市景観形成建築物は、新条例第四十条第一項の規定により指定された都市景観形成建築物とみなす。
8 この条例の施行の際、現に旧条例第三十五条第二項の規定により任命されている旧審議会の委員は、新条例第五十二条第二項の規定により施行日に任命された新審議会の委員とみなし、その任期は、新条例第五十二条第三項の規定にかかわらず、旧条例第三十五条第三項の規定により定められた期間の残任期間とする。
(箕面市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
9 箕面市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部改正)
10 箕面市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成元年箕面市条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二二年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
(箕面市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部改正)
2 箕面市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成元年箕面市条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(箕面市地区計画等の案の作成手続に関する条例の一部改正)
2 箕面市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成元年箕面市条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二八年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の箕面市都市景観条例の規定による許可の申請又は届出があった行為については、なお従前の例による。