○箕面市都市景観条例施行規則

平成十九年十月一日

規則第六十七号

(平成九年規則第一八号を全部改正)

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 山なみ景観保全地区(第五条―第十条)

第三章 山なみ景観保全地区を除く景観計画区域(第十一条―第十六条)

第四章 事前相談(第十七条)

第五章 景観重要建造物(第十八条―第二十三条)

第六章 都市景観形成建築物(第二十四条―第二十七条)

第七章 支援(第二十八条・第二十九条)

第八章 箕面市都市景観審議会(第三十条)

第九章 箕面市景観審査委員会(第三十一条・第三十二条)

第十章 補則(第三十三条・第三十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、箕面市都市景観条例(平成十九年箕面市条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物の範囲)

第二条 条例第二条第四号に規定する規則で定める工作物は、次のとおりとする。

 街灯、照明灯その他これらに類するもの

 公衆電話所、バス停留所、バス停留所上屋、標識、アーチ、アーケード、ベンチ、ごみ箱その他これらに類するもの

 橋りょう、高速自動車国道、高架鉄道、横断歩道橋その他これらに類するもの

 アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

 石油タンク、ガスタンク、サイロその他これらに類するもの

 高架水槽、煙突その他これらに類するもの

 装飾塔、記念塔、送受信塔その他これらに類するもの

 彫像、ブロンズ像その他これらに類するもの

 垣、柵、門、塀、擁壁その他これらに類するもの

十一 太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。)その他これに類するもの

(屋外広告物に類するものの範囲)

第二条の二 条例第二条第五号の規則で定めるものは、建築物の二階以上の階又は建築物等の高さ四メートルを超える部分(当該建築物等が周囲の地面と接する各位置から高さ四メートルを超える各部分をいう。)にある窓その他の開口部に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するもの(これらが専ら屋外に向けて表示又は掲出をする目的で設けられた室にある場合に限る。)を通して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものとする。

(景観計画の図書及び告示の方法)

第三条 景観計画の計画図は、原則として縮尺二千五百分の一の図面により表示する。

2 景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)第九条第六項に規定する景観計画を定めた旨の告示は、次の事項を記載して行うものとする。

 関係図書の縦覧場所

 縦覧の期間

3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観形成誘導基準)

第四条 条例第九条第一項第一号の規則で定める行為は、広告物の表示等とする。

2 市長は、景観形成誘導基準を定めたときは、その旨及び次の事項を告示するものとする。

 景観形成誘導基準を定める行為

 景観形成誘導基準の名称

 関係図書の縦覧場所

 縦覧の期間

3 前項の規定は、景観形成誘導基準の変更について準用する。

第二章 山なみ景観保全地区

(届出書等)

第五条 山なみ景観保全地区の区域内における法第十六条第一項又は第二項に規定する届出は、景観計画区域(山なみ景観保全地区)内行為等届出書(様式第一号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第一に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

3 条例第十二条第二項の規定による協議をするときは、別表第一に定める図書を提出しなければならない。ただし、市長が特に提出を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

(完了等の届出)

第六条 条例第十五条第一項に規定する完了又は中止の届出は、景観計画区域(山なみ景観保全地区)内届出行為等完了・中止届出書(様式第二号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第二に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

(現状変更行為等及び広告物の新築等の許可申請書等)

第七条 条例第十六条第一項又は条例第十八条第一項に規定する申請は、景観計画区域(山なみ景観保全地区)内行為等許可申請書(様式第三号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、別表第一に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、第一項の申請があったときは、許可又は不許可を決定し、景観計画区域(山なみ景観保全地区)内行為等許可・不許可通知書(様式第四号)を申請者に交付するものとする。

4 条例第十六条第二項の規定による協議をするときは、別表第一に定める図書を提出しなければならない。ただし、市長が特に提出を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

(軽微な変更)

第八条 条例第十八条第一項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

 外観の変更を伴わない建築物の設計の変更

 設計者、工事監理者又は工事施工者の変更

 工事の着手又は完了の予定年月日の変更

2 条例第十八条第二項に規定する届出は、景観計画区域(山なみ景観保全地区)内許可行為等軽微変更届出書(様式第五号)により行うものとする。

(完了等の届出)

第九条 条例第二十条第一項に規定する完了又は中止の届出は、景観計画区域(山なみ景観保全地区)内許可行為等完了・中止届出書(様式第六号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第二に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

3 条例第二十条第二項に規定する完了の確認の通知は、景観計画区域(山なみ景観保全地区)内許可行為等完了確認通知書(様式第七号)により行うものとする。

(景観保全緑地登録簿の整備)

第十条 市長は、登録景観保全緑地内における条例第十六条第一項又は条例第十八条第一項の許可を要する行為について条例第二十条第二項に規定する確認をしたときは、景観保全緑地登録簿から当該登録景観保全緑地の登録を抹消するものとする。

2 市長は、登録景観保全緑地内における条例第十六条第一項又は条例第十八条第一項の許可を要する行為について、条例第二十条第一項の規定による中止の届出があったときは、当該行為の状況に応じ、景観保全緑地登録簿から当該登録景観保全緑地の登録を抹消することができる。

第三章 山なみ景観保全地区を除く景観計画区域

(止々呂美田園景観保全地区基準)

第十一条 条例第二十八条第二項に規定する止々呂美田園景観保全地区基準は、次に掲げる事項のうち当該止々呂美田園景観保全地区における必要な事項を定めるものとする。

 建築物等の用途に関する事項

 広告物の表示等に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、止々呂美地域の里山及び田園等の景観の保全のために市長が必要と認める事項

(告示の方法)

第十二条 条例第二十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する止々呂美田園景観保全地区基準を定めた旨の告示は、次の事項を記載して行うものとする。

 関係図書の縦覧場所

 縦覧の期間

(都市景観形成地区基準)

第十三条 条例第三十三条第二項に規定する都市景観形成地区基準は、次に掲げる事項のうち当該都市景観形成地区における必要な事項を定めるものとする。

 建築物等の用途に関する事項

 広告物の表示等に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、都市景観の形成のために市長が必要と認める事項

(告示の方法)

第十四条 条例第三十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する都市景観形成地区基準を定めた旨の告示は、次の事項を記載して行うものとする。

 都市景観形成地区の名称及び所在地

 関係図書の縦覧場所

 縦覧の期間

(届出書等)

第十五条 山なみ景観保全地区を除く景観計画区域の区域内における法第十六条第一項又は第二項に規定する届出は、景観計画区域内行為等届出書(様式第八号)により行うものとする。

2 条例第二十三条第二項若しくは第三項条例第二十九条第二項若しくは第三項条例第三十四条第二項若しくは第三項条例第三十九条第二項若しくは第三項又は条例第四十三条第二項若しくは第三項に規定する届出は、景観計画区域内行為等届出書により行うものとする。この場合において、これらの届出をしようとする者は、前項の届出とあわせて行うことができる。

3 前二項の届出書には、別表第一に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

4 条例第二十三条第五項条例第二十九条第五項条例第三十四条第五項条例第三十九条第五項又は条例第四十三条第五項の規定による協議をするときは、別表第一に定める図書を提出しなければならない。ただし、市長が特に提出を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

(完了等の届出)

第十六条 条例第二十七条第一項条例第三十二条第一項条例第三十七条第一項条例第四十二条第一項又は条例第四十六条第一項に規定する完了又は中止の届出は、景観計画区域内行為等完了・中止届出書(様式第九号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第二に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

第四章 事前相談

(事前相談書の提出)

第十七条 条例第四十七条第一項の規則で定める事前相談は、事前相談書(様式第十号)により行うものとする。

2 事前相談書には、別表第三に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

第五章 景観重要建造物

(告示の方法)

第十八条 条例第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する景観重要建造物の指定の告示は、次の事項を記載して行うものとする。

 指定番号及び指定の年月日

 景観重要建造物の名称及び所在地

 関係図書の縦覧場所

 縦覧の期間

(土地その他の物件の範囲の表示)

第十九条 景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号。以下「法施行規則」という。)第八条第一項第六号に掲げる土地その他の物件の範囲は、当該景観重要建造物の土地その他の物件の位置を表示する図面で、原則として縮尺百分の一の図面により表示する。

(標識の設置)

第二十条 法第二十一条第二項に規定する景観重要建造物の標識の設置は、次に掲げる事項を記載して行うものとする。

 指定番号及び指定の年月日

 景観重要建造物の名称

(許可申請書等)

第二十一条 法施行規則第九条第一項に規定する申請書は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第十一号)とする。

2 市長は、法第二十二条第一項の許可の申請があったときは、同条第二項に基づき許可又は不許可を決定し、景観重要建造物現状変更許可・不許可通知書(様式第十二号)を申請者に交付するものとする。

3 法第二十二条第四項の規定による協議をするときは、法施行規則第九条第二項各号に定める図書を提出しなければならない。

(完了等の届出)

第二十二条 条例第五十条に規定する完了又は中止の届出は、景観重要建造物現状変更完了・中止届出書(様式第十三号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第四に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

(所有者の変更の届出)

第二十三条 法第四十三条に規定する所有者の変更の届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第十四号)により行うものとする。

第六章 都市景観形成建築物

(告示の方法)

第二十四条 条例第五十一条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する都市景観形成建築物の指定の告示は、次の事項を記載して行うものとする。

 指定の年月日

 都市景観形成建築物の名称及び所在地

 関係図書の縦覧場所

 縦覧の期間

(所有権その他の権利の変更の届出)

第二十五条 条例第五十二条第二項に規定する所有権その他の権利の変更の届出は、都市景観形成建築物所有権等変更届出書(様式第十五号)により行うものとする。

(現状の変更の届出)

第二十六条 条例第五十三条第一項又は第二項に規定する届出は、都市景観形成建築物現状変更届出書(様式第十六号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第五に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

3 条例第五十三条第三項の規定による協議をするときは、別表第五に定める図書を提出しなければならない。ただし、市長が特に提出を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

(完了等の届出)

第二十七条 条例第五十五条に規定する完了又は中止の届出は、都市景観形成建築物現状変更完了・中止届出書(様式第十七号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第四に定める図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を必要としないと認めるものについては、この限りでない。

第七章 支援

(景観協定)

第二十八条 法第八十一条第一項に規定する景観協定の認可その他の手続については、法及び条例第五十七条に定めるもののほか、市長が別に定める。

(景観整備機構)

第二十九条 法第九十二条第一項に規定する景観整備機構の指定、監督その他の手続については、法及び条例第五十八条に定めるもののほか、市長が別に定める。

第八章 箕面市都市景観審議会

(審議会の会議)

第三十条 箕面市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、議事に関して必要と認めたときは、関係職員に対して説明を求めることができる。

5 前各項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第九章 箕面市景観審査委員会

(審査委員会の会議)

第三十一条 箕面市景観審査委員会(以下「審査委員会」という。)の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前三項に掲げるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(会議の非公開)

第三十二条 審査委員会の会議は、非公開とする。

第十章 補則

(身分証明書)

第三十三条 条例第七十三条第二項に規定する立入調査の職員の身分を示す証明書は、立入調査職員証(様式第十八号)とする。

(委任)

第三十四条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(審議会の会議の招集の特例)

2 会長及びその職務を代理する委員が委員の任期満了等により不在の場合における審議会の会議の招集は、市長が行うものとする。この場合において、当該会議に関し必要な事項は、市長が定めることができる。

(審査委員会の会議の招集の特例)

3 委員長及びその職務を代理する委員が委員の任期満了等により不在の場合における審査委員会の会議の招集は、市長が行うものとする。この場合において、当該会議に関し必要な事項は、市長が定めることができる。

(箕面市まちづくり推進条例施行規則の一部改正)

4 箕面市まちづくり推進条例施行規則(平成九年箕面市規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(箕面市事務分掌条例施行規則の一部改正)

5 箕面市事務分掌条例施行規則(平成十七年箕面市規則第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(箕面市まちづくり推進条例施行規則の一部改正)

2 箕面市まちづくり推進条例施行規則(平成九年箕面市規則第十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市都市景観条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八一号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年規則第七一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の箕面市特別業務地区建築条例施行規則、北部大阪都市計画小野原西・粟生新家地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、北部大阪都市計画西宿住宅地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の制限に関する事務処理規則、北部大阪都市計画萱野中央地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、箕面市中高層建築物の建築に係る紛争の調整に関する条例施行規則、北部大阪都市計画外院南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、北部大阪都市計画彩都粟生地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、北部大阪都市計画小野原西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、北部大阪都市計画水と緑の健康都市地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、箕面市都市景観条例施行規則、北部大阪都市計画白島三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、箕面森町広域誘致施設地区における建築物の制限等に関する条例施行規則、北部大阪都市計画桜井駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、北部大阪都市計画箕面船場駅前地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則及び箕面市居住環境保全地区における建築物の制限に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

別表第1(第5条、第7条、第15条関係)

種類

縮尺

付近見取図

2,500分の1程度

委任状

 

現況カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図

 

現況平面図

250分の1程度

配置図(土地利用計画図)

250分の1程度

平面図

250分の1程度

植栽配置図

250分の1程度

外構平面図

250分の1程度

立面図

250分の1程度

断面図

250分の1程度

緑地現況図

 

景観保全緑地図

 

植栽計画

 

法務局備付地図(地籍図)の写し

 

土地、建築物等及び広告物の権利関係を証する書面、当該権利者の同意書並びに印鑑登録証明書

 

山なみ景観保全に及ぼす影響の予測評価書

 

その他市長が必要と認める図書

 

備考

1 付近見取図は、都市計画図等に行為を行う敷地を朱記すること。

2 委任状は、設計者等の代理人が届出書等を提出する場合に添付すること。設計者等の代理人が届出書等を訂正する場合は、必ず添付すること。

3 現況カラー写真(周辺部を含む。)は、当該行為を行う敷地全体及び敷地周辺の状況が分かるものを複数方向から撮影し、提出すること。写真撮影位置図は、現況カラー写真の撮影の位置及び方向を記載すること。

4 現況平面図には、当該行為を行う敷地全体の現況を記載すること。

5 配置図(土地利用計画図)には、敷地の境界線、敷地内における建築物等又は広告物の位置、駐車場又は駐輪場の位置、ごみ集積設備、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員等、当該行為を行う敷地の計画の状況を表示すること。

6 平面図は、現状変更行為にあっては、切盛行為を行う箇所を着色(切土=黄、盛土=赤)により明確にし、のり面処理材料等を付記すること。建築物等の新築等にあっては、計画している各階平面図を提出すること。

7 植栽配置図には、当該行為を行う敷地内の植栽の位置及び高、中、低木、地被類等の区別、植栽する樹種名等を記載すること。

8 外構平面図には、当該行為を行う敷地内の舗装、門、柵、フェンス、ゴミ集積設備等の外構の整備に係る位置、高さ、材質、外観の仕上げ、色彩等を記載すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

9 立面図には、建築物等又は広告物の各面の外観の構造、材料、仕上げ、色彩、照明その他の意匠を表示すること。広告物にあっては、既存の広告物も含め、寸法と表示面積の計算を付記すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

10 断面図は、現状変更行為にあっては、現況及び計画の区分を記載し、切盛行為を行う箇所を着色(切土=黄、盛土=赤)により明確にし、のり面処理材料、擁壁の構造、高さ、外観の仕上げ等を付記すること。建築物等の新築等にあっては、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物等の高さ並びに主要部分の寸法を記載すること。

11 緑地現況図、景観保全緑地図、植栽計画、法務局備付地図(地籍図)の写し、土地、建築物等及び広告物の権利関係を証する書面、当該権利者の同意書並びに印鑑登録証明書並びに山なみ景観保全に及ぼす影響の予測評価書は、山なみ景観保全地区の区域内において条例第16条第1項又は第18条第1項の許可を要する行為について添付すること。

12 緑地現況図には、当該行為を行う敷地全体及び敷地周辺の植生、樹種名等を記載すること。

13 景観保全緑地図には、残存緑地及び造成緑地を区分して記載し、土地の地番、樹種名等を記載すること。

14 植栽計画には、樹種名、配置、育成するための具体的措置等を記載すること。

15 山なみ景観保全に及ぼす影響の予測評価書には、公共施設等の市が指定する主要な眺望点からのシミュレーションを作成し、それぞれ予測される山なみ景観保全に及ぼす影響を記載すること。

16 その他市長が必要と認める図書は、当該行為に係る法令等の基準の適合、景観シミュレーション図等について市長の指示に従い添付すること。

別表第2(第6条、第9条、第16条関係)

種類

縮尺

付近見取図

2,500分の1程度

委任状

 

竣工カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図

 

配置図(土地利用計画図)

250分の1程度

平面図

250分の1程度

植栽配置図

250分の1程度

外構平面図

250分の1程度

立面図

250分の1程度

断面図

250分の1程度

景観保全緑地図

 

その他市長が必要と認める図書

 

備考

1 付近見取図は、都市計画図等に行為を行った敷地を朱記すること。

2 委任状は、設計者等の代理人が届出書を提出する場合に添付すること。設計者等の代理人が届出書を訂正する場合は、必ず添付すること。

3 竣工カラー写真(周辺部を含む。)は、当該行為を行った敷地全体の状況が分かるものを複数方向から撮影し、建築物等又は広告物については各面の全景が分かるものを提出すること。写真撮影位置図は、竣工カラー写真の撮影の位置及び方向を記載すること。山なみ景観保全地区の区域内において条例第16条第1項又は第18条第1項の許可を受けた行為にあっては、許可申請時に提出した山なみ景観保全に及ぼす影響の予測評価書の作成時に選定した眺望点から撮影した写真を添付すること。

4 配置図(土地利用計画図)には、敷地の境界線、敷地内における建築物等又は広告物の位置、駐車場又は駐輪場の位置、ごみ集積設備、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員等、当該行為を行った敷地の施行の状況を表示すること。

5 平面図は、現状変更行為にあっては、切盛行為を行った箇所を着色(切土=黄、盛土=赤)により明確にし、のり面処理材料等を付記すること。建築物等の新築等にあっては、各階平面図を提出すること。

6 植栽配置図には、当該行為を行った敷地内の植栽の位置及び高、中、低木、地被類等の区別、植栽した樹種名等を記載すること。

7 外構平面図には、当該行為を行った敷地内の舗装、門、柵、フェンス、ゴミ集積設備等の外構の整備に係る位置、高さ、材質、外観の仕上げ、色彩等を記載すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

8 立面図には、建築物等又は広告物の各面の外観の構造、材料、仕上げ、色彩、照明その他の意匠を表示すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

9 断面図は、現状変更行為にあっては、切盛行為を行った箇所を着色(切土=黄、盛土=赤)により明確にし、のり面処理材料、擁壁の構造、高さ、外観の仕上げ等を付記すること。建築物等の新築等にあっては、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物等の高さ並びに主要部分の寸法を記載すること。

10 景観保全緑地図は、山なみ景観保全地区の区域内において条例第16条第1項又は第18条第1項の許可を受けた行為について添付すること。

11 景観保全緑地図には、残存緑地及び造成緑地を区分して記載し、土地の地番、樹種名等を記載すること。

別表第3(第17条関係)

種類

縮尺

付近見取図

2,500分の1程度

委任状

 

現況カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図

 

現況平面図

250分の1程度

配置図(土地利用計画図)

250分の1程度

平面図

250分の1程度

植栽配置図

250分の1程度

外構平面図

250分の1程度

立面図

250分の1程度

断面図

250分の1程度

緑地現況図

 

景観保全緑地図

 

植栽計画

 

山なみ景観保全に及ぼす影響の予測評価書

 

その他市長が必要と認める図書

 

備考

1 付近見取図は、都市計画図等に行為を行う敷地を朱記すること。

2 委任状は、設計者等の代理人が事前相談書を提出する場合に添付すること。設計者等の代理人が事前相談書を訂正する場合は、必ず添付すること。

3 現況カラー写真(周辺部を含む。)は、当該行為を行う敷地全体及び敷地周辺の状況が分かるものを複数方向から撮影し、提出すること。写真撮影位置図は、現況カラー写真の撮影の位置及び方向を記載すること。

4 現況平面図には、当該行為を行う敷地全体の現況を記載すること。

5 配置図(土地利用計画図)には、敷地の境界線、敷地内における建築物等又は広告物の位置、駐車場又は駐輪場の位置、ごみ集積設備、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員等、当該行為を行う敷地の計画の状況を表示すること。

6 平面図は、現状変更行為にあっては、切盛行為を行う箇所を着色(切土=黄、盛土=赤)により明確にし、のり面処理材料等を付記すること。建築物等の新築等にあっては、計画している各階平面図を提出すること。

7 植栽配置図には、当該行為を行う敷地内の植栽の位置及び高、中、低木、地被類等の区別、植栽する樹種名等を記載すること。

8 外構平面図には、当該行為を行う敷地内の舗装、門、柵、フェンス、ゴミ集積設備等の外構の整備に係る位置、高さ、材質、外観の仕上げ、色彩等を記載すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

9 立面図には、建築物等又は広告物の各面の外観の構造、材料、仕上げ、色彩、照明その他の意匠を表示すること。広告物にあっては、既存の広告物も含め、寸法と表示面積の計算を付記すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

10 断面図は、現状変更行為にあっては、現況及び計画の区分を記載し、切盛行為を行う箇所を着色(切土=黄、盛土=赤)により明確にし、のり面処理材料、擁壁の構造、高さ、外観の仕上げ等を付記すること。建築物等の新築等にあっては、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物等の高さ並びに主要部分の寸法を記載すること。

11 緑地現況図、景観保全緑地図、植栽計画並びに山なみ景観保全に及ぼす影響の予測評価書は、山なみ景観保全地区の区域内において条例第16条第1項又は第18条第1項の許可を要する行為について添付すること。

12 緑地現況図には、当該行為を行う敷地全体及び敷地周辺の植生、樹種名等を記載すること。

13 景観保全緑地図には、残存緑地及び造成緑地を区分して記載し、土地の地番、樹種名等を記載すること。

14 植栽計画には、樹種名、配置、育成するための具体的措置等を記載すること。

15 山なみ景観保全に及ぼす影響の予測評価書には、公共施設等の市が指定する主要な眺望点からのシミュレーションを作成し、それぞれ予測される山なみ景観保全に及ぼす影響を記載すること。

16 その他市長が必要と認める図書は、当該行為に係る法令等の基準の適合、景観シミュレーション図等について市長の指示に従い添付すること。

別表第4(第22条、第27条関係)

種類

縮尺

付近見取図

2,500分の1程度

竣工カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図

 

配置図(土地利用計画図)

250分の1程度

平面図

250分の1程度

植栽配置図

250分の1程度

外構平面図

250分の1程度

立面図

250分の1程度

断面図

250分の1程度

その他市長が必要と認める図書

 

備考

1 付近見取図は、都市計画図等に景観重要建造物又は都市景観形成建築物の敷地を朱記すること。

2 竣工カラー写真(周辺部を含む。)は、当該行為を行った敷地及び景観重要建造物又は都市景観形成建築物の全体の状況が分かるものを複数方向から撮影し、建築物等又は広告物については各面の全景が分かるものを提出すること。写真撮影位置図は、竣工カラー写真の撮影の位置及び方向を記載すること。

3 配置図(土地利用計画図)には、敷地の境界線、敷地内における景観重要建造物又は都市景観形成建築物の位置、駐車場又は駐輪場の位置、ごみ集積設備、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員等、当該行為を行った敷地の施行の状況を表示すること。

4 平面図は、各階平面図を提出すること。

5 植栽配置図には、当該行為を行った敷地内の植栽の位置及び高、中、低木、地被類等の区別、樹種名等を記載すること。

6 外構平面図には、当該行為を行った敷地内の舗装、門、柵、フェンス、ゴミ集積設備等の外構の整備に係る位置、高さ、材質、外観の仕上げ、色彩等を記載すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

7 立面図には、景観重要建造物又は都市景観形成建築物の各面の外観の構造、材料、仕上げ、色彩、照明その他の意匠を表示すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

8 断面図は、景観重要建造物又は都市景観形成建築物の軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物等の高さ並びに主要部分の寸法を記載すること。

別表第5(第26条関係)

種類

縮尺

付近見取図

2,500分の1程度

現況カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図

 

現況平面図

250分の1程度

配置図(土地利用計画図)

250分の1程度

平面図

250分の1程度

植栽配置図

250分の1程度

外構平面図

250分の1程度

立面図

250分の1程度

断面図

250分の1程度

申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

 

その他市長が必要と認める図書

 

備考

1 付近見取図は、都市計画図等に都市景観形成建築物の敷地を朱記すること。

2 現況カラー写真(周辺部を含む。)は、当該行為を行う敷地及び都市景観形成建築物の全体の状況が分かるもの(当該行為を行う箇所の細部が確認できるもの)を複数方向から撮影し、提出すること。写真撮影位置図は、現況カラー写真の撮影の位置及び方向を記載すること。

3 現況平面図には、当該行為を行う敷地及び都市景観形成建築物全体の現況を記載すること。

4 配置図(土地利用計画図)には、敷地の境界線、敷地内における都市景観形成建築物の位置、駐車場又は駐輪場の位置、ごみ集積設備、土地の高低並びに敷地の接する道路の位置及び幅員等、当該行為を行う敷地の計画の状況を表示すること。

5 平面図は、計画している各階平面図を提出すること。

6 植栽配置図には、現況の植栽並びに当該行為を行う敷地内の植栽の位置及び植栽する樹種名等を記載すること。

7 外構平面図には、当該行為を行う敷地内の舗装、門、柵、フェンス、ゴミ集積設備等の外構の整備に係る位置、高さ、材質、外観の仕上げ、色彩等を記載すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

8 立面図には、都市景観形成建築物の各面の外観の構造、材料、仕上げ、色彩、照明その他の意匠を表示すること。なお、色彩は、マンセル値に基づいた色彩の数値(色相、明度及び彩度)を表示すること。

9 断面図は、都市景観形成建築物の軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物等の高さ並びに主要部分の寸法を記載すること。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

箕面市都市景観条例施行規則

平成19年10月1日 規則第67号

(令和5年10月4日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
平成19年10月1日 規則第67号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年6月28日 規則第36号
平成25年1月28日 規則第10号
平成28年12月26日 規則第81号
平成30年3月27日 規則第11号
令和5年10月4日 規則第71号