○箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則

平成十九年十月二十五日

規則第七十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、箕面市公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)の利用者の登録に係る手続その他公共施設予約システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 公共施設 別表に掲げる市内の公共施設をいう。

 公共施設予約システム 公共施設の利用状況の情報の提供及び公共施設の利用の予約に係る事務を処理する情報システム(箕面市情報システムの管理運営に関する条例(平成十六年箕面市条例第七号)第二条第一号に規定する情報システムをいう。)をいう。

 システム利用者 公共施設予約システムを利用する個人及び団体をいう。

(システム利用者の資格)

第三条 システム利用者として登録できる者(団体の場合は、代表者又はその代理人)は、十五歳以上の者とする。ただし、中学生を除く。

(システム利用者の登録の申込み)

第四条 システム利用者の登録を希望する者(団体の場合は、代表者又はその代理人。以下「申込者」という。)は、箕面市公共施設予約システム利用者登録申込書(様式第一号次項において「申込書」という。)に氏名及び住所等を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を添えて公共施設の管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、利用しようとする公共施設のいずれかに来館の上、申込書を提出するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、申込者が、カード記録事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定するカード記録事項をいう。)を読み取る方法により登録の申込みを行う場合は、確認書類の提出及び来館は要しないものとする。

(システム利用者の登録及び失効)

第五条 公共施設の管理者は、前条第一項又は第三項の申込みがあったときは、その内容を審査し、システム利用者として決定したときは、箕面市公共施設予約システム利用者登録内容決定通知書(様式第二号)により利用者番号及びパスワード(以下「利用者番号等」という。)を申込者に通知するものとする。

2 システム利用者の登録は、前項の通知の日から二年間公共施設の利用をしないときは、その効力を失う。

(公共施設の予約)

第六条 システム利用者は、公共施設予約システムを利用して公共施設を予約しようとするときは、利用者番号等を公共施設予約システムに入力するものとする。

(利用者番号等の管理)

第七条 システム利用者は、利用者番号等を自らの責任において管理し、他の団体その他公共施設を利用しようとする者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(登録事項の変更)

第八条 システム利用者は、第四条第一項又は第三項の申込内容に変更が生じたときは、速やかに箕面市公共施設予約システム利用者登録事項変更届(様式第三号)に確認書類を添えていずれかの公共施設に来館の上、公共施設の管理者に届け出なければならない。ただし、第四条第三項の申込内容に変更が生じたときにあっては、確認書類の提出及び来館は要しないものとする。

(システム利用者の利用の一時停止及び登録の取消し)

第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、システム利用者の利用の全部若しくは一部を一時停止し、又は登録を取り消すものとする。

 システム利用者が予約の受付及び許可の申請の受付を停止されたとき。

 個人のシステム利用者が死亡したとき又は団体のシステム利用者が解散したとき。

 システム利用者が公共施設の設置及び管理に関する条例並びに当該条例の施行に係る規則に違反したとき。

 システム利用者が公共施設予約システムを不正に利用したとき。

 システム利用者が前条の届出を行わなかったとき。

 前各号に掲げるもののほか、システム利用者の利用を一時停止し、又は登録を取り消すべき事由が生じたと市長が認めたとき。

2 市長は、前項各号の要件に該当するかどうかを判断するため、公共施設の管理者(市長を除く。)に対して報告を求めることができる。

(公共施設予約システムの利用時間)

第十条 公共施設予約システムを利用した公共施設の利用状況の情報の提供及び予約申込みは、二十四時間利用可能とする。ただし、市長は、必要と認める場合は、公共施設予約システムの利用を停止することができる。

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、公共施設予約システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年三月一日から施行する。

(準備行為)

2 システム利用者の登録に係る手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(システム利用者の登録申込み等の特例)

3 第四条第二項の規定にかかわらず、公共施設に来館して申込書を提出することが当該公共施設の管理上適切でないものとして特に市長が認める場合は、来館は要しないものとする。第八条の規定により申込内容の変更の届出をする場合においても、同様とする。

(平成二六年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の第四条第一項の規定により登録を受けているシステム利用者は、改正後の第五条第一項の規定により登録を受けたシステム利用者とみなす。

3 改正後の第九条第一項第一号の規定は、この規則の施行の日以後の公共施設の利用に関し予約の受付及び許可の申請の受付を停止された場合について適用する。

4 この規則の施行の際、現に箕面市立総合運動場条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十六年箕面市教育委員会規則第一号)附則第二項の規定による廃止前の箕面市スポーツ施設情報システム利用者カード交付規則(平成十四年箕面市教育委員会規則第四号)第四条第二項の規定により箕面市スポーツ施設情報システムの利用者として登録を受けている者は、改正後の第四条第一項の規定による登録の申込みにより改正後の第五条第一項の規定により決定したシステム利用者とみなす。

(平成三〇年規則第四号)

この規則は、平成三十年二月一日から施行する。

(令和三年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第四二号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和六年規則第六号)

この規則は、令和六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表に箕面市立市民ギャラリーの項を加える改正規定 令和六年三月二十三日

 別表箕面市立箕面文化・交流センターの項の次に次のように加える改正規定(同表箕面市立箕面文化・交流センター北館の項に係る部分に限る。) 令和六年四月一日

 別表箕面市立箕面文化・交流センターの項の次に次のように加える改正規定(同表箕面市立箕面文化・交流センター南館の項に係る部分に限る。) 箕面市立箕面文化・交流センター条例の一部を改正する条例(令和五年箕面市条例第二十四号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日

(令和六年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。

(箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前から改正後の別表に掲げる箕面市立コミュニティセンターを継続して利用していた者がシステム利用者の登録を希望する場合において、当該公共施設の管理者が認めるときは、第四条第一項に規定する確認書類の提出を省略することができる。

別表(第二条関係)

施設名

箕面市立萱野中央人権文化センター

箕面市立桜ヶ丘人権文化センター

箕面市立市民会館

箕面市立メイプルホール

箕面市立文化芸能劇場

箕面市立市民ギャラリー

箕面市立みのお市民活動センター

箕面市立コミュニティセンター箕面小会館(日時計の家)

箕面市立コミュニティセンター豊川南小会館(太陽の家)

箕面市立コミュニティセンター西小会館(星座の家)

箕面市立コミュニティセンター彩都の丘会館(天空の家)

箕面市立総合保健福祉センター

箕面市立中央生涯学習センター

箕面市立東生涯学習センター

箕面市立西南生涯学習センター

箕面市立船場生涯学習センター

第四中学校開放教室

箕面市立西南図書館

箕面市立箕面文化・交流センター

箕面市立箕面文化・交流センター北館

箕面市立箕面文化・交流センター南館

箕面市立小野原多世代地域交流センター

箕面市立多文化交流センター

箕面市立第一総合運動場

箕面市立第二総合運動場

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箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則

平成19年12月25日 規則第76号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章
沿革情報
平成19年12月25日 規則第76号
平成26年2月28日 規則第14号
平成30年1月31日 規則第4号
令和3年6月9日 規則第35号
令和3年7月30日 規則第42号
令和6年2月29日 規則第6号
令和6年9月27日 規則第54号