○箕面市後期高齢者医療に関する規則
平成二十年三月三十一日
規則第三十号
(趣旨)
第一条 この規則は、箕面市後期高齢者医療に関する条例(平成二十年箕面市条例第十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市において行う事務)
第二条 条例第二条の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第二十五号。以下「広域連合条例」という。)第二条に規定する葬祭費の支給の申請に係る書類の提出の受付
二 広域連合条例第十六条に規定する保険料の額の通知に係る書類の引渡し
三 広域連合条例第十七条第二項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
四 広域連合条例第十七条第二項に規定する保険料の徴収猶予の申請に対する大阪府後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分の通知に係る書類の引渡し
五 広域連合条例第十七条第三項に規定する保険料の徴収猶予の理由が消滅した場合の届出に係る書類の受付
六 広域連合条例第十八条第二項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付
七 広域連合条例第十八条第二項に規定する保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分の通知に係る書類の引渡し
八 広域連合条例第十八条第三項に規定する保険料の減免の理由が消滅した場合の届出に係る書類の受付
九 広域連合条例第十九条本文の規定による申告書の提出の受付
十 広域連合条例附則第三条に規定する傷病手当金の支給の申請に係る書類の提出の受付
十一 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料の納入通知)
第三条 市長は、広域連合が保険料の額を定めたときは、速やかに、納付義務者に納入の通知をしなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(過誤納金の取扱い)
第四条 市長は、納付義務者から納入された被保険者についての保険料の額の合計額について過納又は誤納に係る保険料の額がある場合は、これを当該被保険者に還付する。ただし、当該被保険者について未納に係る保険料その他の徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る額をこれに充当することができる。
(帳票等)
第五条 後期高齢者医療の事務に係る帳票等の様式は、別表のとおりとする。
(委任)
第六条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三六号)
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第六一号)
この規則は、平成二十一年六月二十日から施行する。
附則(平成二一年規則第九〇号)
この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に送付されている改正前の様式第十二号の過誤納金還付請求書兼振込依頼書については、この規則の施行後においても、なお使用することができる。
附則(平成二五年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、改正後の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式により作成した用紙で、現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成二八年規則第一七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の箕面市国民健康保険条例施行規則、第二条の規定による改正前の箕面市税条例施行規則、第三条の規定による改正前の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則及び第四条の規定による改正前の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式により作成された用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を行った上、第一条の規定による改正後の箕面市国民健康保険条例施行規則、第二条の規定による改正後の箕面市税条例施行規則、第三条の規定による改正後の箕面市高齢者等介護総合条例施行規則及び第四条の規定による改正後の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和三年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第四七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の箕面市後期高齢者医療に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
別表(第五条関係)