○箕面市まちの美化を推進する条例
平成二十二年三月二十九日
条例第四号
(目的)
第一条 この条例は、ごみの散乱及び落書きを行うこと(以下「ごみの散乱等」という。)の防止について必要な事項を定めることにより、市、市民等、事業者及び土地所有者等の協働によるまちの美化を推進し、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
一 空き缶等 飲食物等を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器であって、容易に投棄され、かつ、その散乱が生活環境や自然環境を損なうものをいう。
二 吸い殻等 たばこの吸い殻、袋類、弁当殻、チューインガムのかみかす、印刷物、包装紙、その他これらに類する物であって、容易に投棄され、かつ、その散乱が生活環境や自然環境を損なうものをいう。
三 回収容器 空き缶等及び吸い殻等を回収するための容器をいう。
四 ポイ捨て 空き缶等又は吸い殻等を回収容器又は所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
五 犬のふんの放置 犬を所有し、又は管理する者が、当該犬のふんを放置すること。
六 ごみの散乱 ポイ捨て及び犬のふんの放置がされた状況、動物の餌(ドッグフード、キャットフード、残飯その他動物の餌となり得るもの)が放置された状況又は所定の方法で排出されたごみが散乱している状況をいう。
七 落書き 建物、工作物等の表面の不特定多数の者の目に触れる部分にみだりに書かれた文字又は描かれた図形若しくは模様をいう。
八 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する土地等をいう。
九 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
十 土地所有者等 土地、建物、工作物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(市の責務)
第四条 市は、第一条の目的を達成するため、ごみの散乱等の防止によりまちの美化を推進するための総合的な施策(以下「市の総合的施策」という。)を策定し、実施するものとする。
2 市は、ごみの散乱等の防止について市民等及び事業者への啓発に努め、その自主的な清掃活動、啓発活動その他のまちの美化を推進する活動(以下「美化活動」という。)に対し、積極的な支援を行わなければならない。
(市民等の責務)
第五条 市民等は、ごみの散乱を防止し、美化活動に努めなければならない。
2 市民等は、次に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
一 自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を自宅等に持ち帰り、又は適切な回収容器に収納すること。
二 自宅等以外の場所で喫煙しようとするときは、ポイ捨てにつながる歩行中の喫煙を避け、かつ、吸い殻入れが設置されている場所において喫煙し、又は携帯用吸い殻入れを使用すること。
三 自己が所有し、又は管理する犬を散歩させるときは、犬のふんを収納する容器等を携帯し、当該犬のふんを自宅等に持ち帰ること。
3 市民等は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を排出するときは、所定の排出場所及びその周辺の場所の美化を損なうことがないよう努めなければならない。
4 市民等は、市の総合的施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、ごみの散乱を防止し、事業所、事業所の周辺その他の事業活動を行う地域における美化活動に努めるとともに、ごみの散乱等の防止について従業員の啓発に努めなければならない。
2 ごみの散乱のおそれのある物の製造、加工及び販売を行う事業者は、ポイ捨てを防止するため、消費者に対する意識の啓発、回収容器の設置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物を排出するときは、所定の排出場所及びその周辺の場所の美化を損なうことがないよう努めなければならない。
4 事業者は、市の総合的施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第七条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物、工作物等が、ごみの散乱等によりまちの美化を損なうことがないよう適切な管理に努めなければならない。
2 土地所有者等は、落書きが放置されているためまちの美化を著しく損なう状態にあるときは、落書きを消去し、原状への回復を図るよう努めなければならない。
3 土地所有者等は、市の総合的施策に協力しなければならない。
(ポイ捨て等の禁止)
第八条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。
2 何人も、犬のふんの放置をしてはならない。
3 何人も、落書きを行ってはならない。
(市民美化推進地区)
第九条 市長は、美化活動を重点的に図る地区として、公共の場所の一定の区域を市民美化推進地区(以下「推進地区」という。)に指定することができる。
一 推進地区の指定の申請を行おうとする区域において三年以上美化活動を行っている団体
二 地縁に基づいて形成された団体
三 推進地区の指定の申請を行おうとする区域を対象として活動を行う団体で、その活動が当該区域周辺の住民、事業者又は土地若しくは建物の所有者の支持を得ていると認められるもの
3 市長は、前項の申請があったときは、申請に係る区域(以下「申請区域」という。)を管理する者(以下「区域管理者」という。)と調整し、区域管理者から指定の同意を得なければならない。
5 前項の周知及び説明が行われ、市長が申請区域を推進地区に指定しようとするときは、地区申請団体、市長及び申請区域の区域管理者は、あらかじめ美化活動に関する協定(以下「協定」という。)を締結しなければならない。
6 市長は、推進地区を指定したときは、地区申請団体を当該推進地区の市民美化推進団体(以下「推進団体」という。)に指定するものとする。
7 市長は、推進団体との連携を図り、当該推進地区において美化活動のための施策(以下「美化推進施策」という。)を行うものとする。
8 市長は、推進団体の解散又は推進団体の指定の取消し(次条第三項の規定により継承する場合を除く。)により推進地区において推進団体が存在しなくなったときは、推進地区の指定を取り消すものとする。
9 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認める場合は、推進地区の指定の内容を変更し、又は指定を取り消すことができる。
10 市長は、推進地区を指定し、指定の内容を変更し、又は指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(推進団体)
第十条 推進団体は、次に掲げる活動を行うものとする。
一 推進地区及びその周辺の市民並びに事業者に協力を求めながら実施する当該推進地区における美化活動
二 推進地区において第八条の規定に違反している者に対する啓発及び注意喚起
三 市長が実施する美化推進施策に連携する活動
四 ごみの散乱等の防止の方策について必要に応じて検討し、提言等を行う活動
五 前各号に掲げるもののほか、市長が当該推進地区において必要があると認める活動
2 市長は、必要があると認める場合又は推進団体が前項各号に規定する活動(以下「推進団体活動」という。)を遂行することが困難であると判断した場合は、当該推進団体の指定を取り消すものとする。
3 市長は、推進団体から推進団体活動を他の団体(前条第二項に規定する団体の要件に該当する団体に限る。)に継承したい旨の申請を受けたときは、当該推進団体の指定を取り消し、当該推進団体活動を継承する団体を当該推進地区の推進団体に新たに指定することができる。この場合において、継承しようとする団体、市長及び当該推進地区の区域管理者は、新たな推進団体の指定の際、あらかじめ協定を締結しなければならない。
4 市長は、推進団体以外の団体(前条第二項に規定する団体の要件に該当する団体に限る。)から推進地区における推進団体活動を行いたい旨の申請を受けたときは、当該申請を行った団体を当該推進地区の推進団体に指定することができる。この場合において、新たに申請を行った団体、市長及び当該推進地区の区域管理者は、新たな推進団体の指定の際、あらかじめ協定を締結しなければならない。
5 市長は、前条第九項の規定により推進地区の指定を取り消したとき、又は推進団体が解散したときは、当該推進地区の推進団体の指定を取り消すものとする。
6 市長は、推進団体を指定し、又は指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第十一条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、推進団体に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
(表彰)
第十二条 市長は、美化活動に著しく貢献したものを表彰することができる。
(助成)
第十三条 市長は、推進団体に対し、当該推進地区における美化活動に要する経費の一部を予算の範囲内で助成することができる。
2 関係者は、正当な理由がない限り、前項に規定する立入調査及び質問に協力しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指導)
第十五条 市長は、違反者に対し、違反行為に係る次に掲げる措置(以下「回収等の措置」という。)を講ずるように指導することができる。
一 空き缶等又は吸い殻等の回収
二 犬のふんの回収
三 落書きを行うことの中止及び落書きの消去
四 前三号に掲げるもののほか、違反行為の拡大の防止及び原状の回復に必要な措置
(勧告)
第十六条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が正当な理由なくその指導に従わないときは、回収等の措置を講ずるように勧告することができる。
(命令)
第十七条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、回収等の措置を講ずるように命じることができる。
(弁明の方法)
第二十条 第十七条の規定による命令又は第二十二条の規定による過料の処分の際の弁明は、箕面市行政手続条例(平成九年箕面市条例第一号)第三章の規定にかかわらず、その場で書面を提出してするものとする。ただし、市長が別に提出期限を定めるときは、当該期限までに弁明の書面を提出するものとする。
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第二十二条 第十七条の規定による命令に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附則
(準備行為)
2 推進地区及び推進団体の指定に関し必要な申請手続その他の準備行為は、平成二十二年十月一日前においても行うことができる。