○箕面市公共施設駐車場貸付規則
平成二十二年十月二十二日
規則第六十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、庁舎、公の施設等の公共施設の来庁者又は来館者のための駐車場の利活用を図るため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項第四号の規定に基づき貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(対象公共施設)
第二条 貸付けの対象となる来庁者又は来館者のための駐車場(以下「駐車場施設」という。)が附帯する公共施設(以下「対象公共施設」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
箕面市立総合保健福祉センター | 箕面市萱野五丁目八番一号 |
箕面市立病院 | 箕面市萱野五丁目七番一号 |
箕面市役所豊川支所 | 箕面市粟生間谷西一丁目二番一号 |
(貸付基準)
第三条 駐車場施設の貸付けを受ける者(以下「事業者」という。)は、次に掲げる基準を満たさなければならない。
一 対象公共施設の設置目的を理解した上で、駐車場施設を適切に管理し、及び運営することができる団体であること。
二 対象公共施設の利用者の利便を確保することができる団体であること。
三 第六条に定める貸付料を支払うことができる団体であること。
四 前三号に掲げるもののほか、駐車場施設の管理者(以下単に「管理者」という。)が対象公共施設の設置目的又は当該駐車場施設の状態等を勘案し、必要と認めて別に定める基準
(貸付期間)
第四条 駐車場施設の貸付期間は、当該駐車場施設に設置する機械等の附属設備の耐用年数等を考慮し、管理者が別に定める。
(事業者の選定)
第五条 事業者は、公募により募集し、決定する。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、公募によらずに選定することができる。
2 前項に規定するもののほか、事業者の選定の方法については、管理者が別に定める。
(貸付料)
第六条 事業者が支払う駐車場施設の貸付料は、適正な市場価格の範囲内であって、前条の規定により選定された事業者が提示した額を基本に管理者が認めた額とする。
2 前項に規定するもののほか、駐車場施設の貸付料については、管理者が別に定める。
(契約の締結)
第七条 管理者は、事業者が決定したときは、速やかに賃貸借契約書(当該賃貸借契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下同じ。)を作成し、双方合意の上契約しなければならない。
2 前項の賃貸借契約書に記載する内容については、管理者が別に定める。
3 契約に係る費用は、相手方の負担とする。
(貸付状況の確認)
第八条 管理者(管理者が市長である場合にあっては箕面市公有財産規則(昭和六十年箕面市規則第三号)第二条第四号に定める主管課長とし、管理者が市長以外の者である場合にあっては当該管理者が行政財産の管理に関する事務を行う者を別に定めたときはその者とする。)は、その所管する行政財産の貸付けについて行政財産貸付台帳(別記様式)を備え、毎年一回その貸付けに係る行政財産の使用の状況を実地に調査し、その結果を当該台帳に記載しなければならない。
(委任)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(準備行為)
2 事業者の選定及び契約の手続その他駐車場施設の貸付けに関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(箕面市公有財産規則の一部改正)
3 箕面市公有財産規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二三年規則第六五号)
この規則は、平成二十四年三月一日以後の規程で定める日から施行する。
(平成二四年規程第一号で平成二四年三月一六日から施行)
附則(令和五年規則第六九号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。