○箕面市高圧ガス保安法施行細則
平成二十三年九月三十日
規則第五十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成十二年大阪府条例第六号)第三条の規定により本市が処理することとされた高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下本則において「法」という。)に基づく事務について、法、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。次条において「政令」という。)、容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号。以下「一般則」という。)及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号。以下「コンビ則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、法、政令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及びコンビ則の定めるところによる。
(緊急措置)
第八条 市長は、法第三十九条の措置を書面により行うものとする。ただし、特に緊急を要し書面により行ういとまがないときは、書面に代えて口頭により行うことができる。
(容器検査所の登録の取消し)
第十条 市長は、法第五十三条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を受けていた者に対し、法第五十条第三項の容器検査所登録取消通知書(様式第十三号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第十二条 法の規定による許可、承認又は登録若しくはその更新の申請をした者は、当該許可、承認又は登録若しくはその更新を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可・承認・登録申請取下げ届(様式第十七号)により市長に届け出なければならない。
(立入検査等の証票)
第十三条 法第六十二条第六項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(様式第十八号)とする。
(委任)
第十四条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の箕面市火災予防条例施行規則、箕面市防火対象物の点検基準を定める規則、箕面市火薬類取締法施行細則、箕面市高圧ガス保安法施行細則、箕面市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則及び箕面市社会福祉法人の設立の認可、老人福祉センターを経営する事業の開始の届出等に係る事務に関する規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の箕面市火薬類取締法施行細則、箕面市高圧ガス保安法施行細則及び箕面市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。