○箕面市公平委員会規則で定める様式における宛名の表記の整理に関する規則

平成二十四年二月十七日

公平委規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する箕面市公平委員会規則(以下「既存の規則」という。)で定める様式における宛名の表記を整理することを目的とする。

(宛名の表記の改正)

第二条 既存の規則で定める様式(宛名に係る部分に限る。)中「あて先」を「宛先」に改める。

この規則は、公布の日から施行する。

箕面市公平委員会規則で定める様式における宛名の表記の整理に関する規則

平成24年2月17日 公平委員会規則第1号

(平成24年2月17日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成24年2月17日 公平委員会規則第1号