○箕面市子ども・子育て会議条例施行規則
平成二十七年三月三十一日
教委規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、箕面市子ども・子育て会議条例(平成二十七年箕面市条例第五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(任期の特例)
第二条 補欠の委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員等は、再任されることができる。
3 条例第三条第一項第三号に該当する者として任命された委員等がその職を失った場合は、委員等の職を失う。
(会長)
第三条 箕面市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(部会)
第四条 子ども・子育て会議に次に掲げる部会を置く。
一 児童福祉部会
二 青少年健全育成部会
三 計画策定部会
2 部会に属すべき委員等は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する者のうち会長が指名するものをこれに充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する者のうちから部会長があらかじめ指名するものが、その職務を代理する。
6 子ども・子育て会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とすることができる。
(議事)
第五条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 子ども・子育て会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、会議に出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事に準用する。
(会議の公開)
第六条 子ども・子育て会議及び部会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容が附属機関の会議の運営の基準を定める規則(令和三年箕面市規則第五十九号)第五条に定める基準に該当する場合は、会議を公開しないことができる。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議及び部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(箕面市子ども育成推進協議会条例施行規則の廃止)
2 箕面市子ども育成推進協議会条例施行規則(平成十七年箕面市教育委員会規則第二十四号)は、廃止する。
(招集の特例)
3 会長及びその職務を代理する委員が委員の任期満了等により不在の場合における子ども・子育て会議の会議の招集は、箕面市教育委員会教育長が行うものとする。この場合において、当該会議に関し必要な事項は、箕面市教育委員会教育長が定めることができる。
附則(令和四年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。