○箕面市公園緑地等整備基金条例

平成二十八年三月三十日

条例第二十二号

(平成二二年条例第一〇号を全部改正)

(設置)

第一条 公園及び緑地その他これらに類する施設の整備の財源に充てるため、箕面市公園緑地等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金は、毎年度予算の範囲内で積み立てるものとする。ただし、財政の状況によってやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条の設置の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

箕面市公園緑地等整備基金条例

平成28年3月30日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第6章
沿革情報
平成28年3月30日 条例第22号