○箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和四年十二月二十二日
条例第二十二号
(平成二年条例第一号を全部改正)
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道企業管理者、ボートレース事業管理者、病院事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(費用負担及び手数料)
第三条 法第八十七条第一項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
2 法第八十九条第二項の条例で定める額は、零円とする。
(保有個人情報の存否応答の拒否に関する報告)
第四条 実施機関は、法第八十一条の規定により保有個人情報の開示請求を拒否したときは、規則で定めるところにより、その旨を箕面市情報開示審査会条例(平成八年箕面市条例第三号)の規定により設置された箕面市情報開示審査会に報告しなければならない。
(審議会の設置)
第五条 法第百二十九条に規定する合議制の機関として、箕面市個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、答申するものとする。
一 この条例の改正又は廃止に関すること。
二 法第六十六条第一項の規定により講ずる措置の基準に関すること。
三 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則に関すること。
四 法又はこの条例の施行に係る重要事項に関すること。
3 審議会は、前項に定めるもののほか、実施機関の諮問に応じ、特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項の規定により行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十八条第一項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べるものとする。
4 審議会は、前二項に定めるもののほか、箕面市議会の個人情報の保護に関する条例(令和四年箕面市条例第二十八号)第五十条の規定による諮問に応じて調査審議し、答申するものとする。
(審議会の組織及び委員)
第六条 審議会は、委員八名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
一 個人情報の保護に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者
二 個人情報の保護に関係を有する市民団体等の代表者
3 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、箕面市報酬及び費用弁償条例(昭和二十九年箕面市条例第十号)の定めるところによる。
(審議会の会長)
第七条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第八条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運用状況の公表)
第十条 市長は、毎年一回、各実施機関の保有個人情報の開示等について、運用状況を取りまとめ、議会に報告するとともに市民に公表しなければならない。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(招集の特例)
2 会長及びその職務を代理する委員が委員の任期満了等により不在の場合における審議会の会議の招集は、市長が行うものとする。この場合において、当該会議に関し必要な事項は、市長が定めることができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の箕面市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第二条第二号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくはこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第三条第二項の規定によるその職務上知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下この条において「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない責務又は施行日前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者に係る旧条例第十二条第二項の規定による当該事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後においても、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第十三条第一項、第二項若しくは第三項、第十四条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項又は第十六条の二の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示並びに訂正、保有一般個人情報の削除並びに利用等の中止及び保有特定個人情報の削除、利用の中止並びに外部提供の中止については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第二十二条第四項に規定する委員である者又は施行日前において委員であった者が職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後においても、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に旧条例第二十四条第一項の規定により箕面市情報開示審査会に対してなされている諮問は、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定によりなされた諮問とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者若しくは施行日前において旧実施機関の職員であった者又は施行日前において旧実施機関から委託を受けた旧条例第二条第四号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を取り扱う事務に従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
8 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
9 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各項の罰金刑を科する。
10 前三項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
11 施行日前にした行為(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第十条第一項に規定する行為を除く。)及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(箕面市情報開示審査会条例の一部改正)
12 箕面市情報開示審査会条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市情報公開条例の一部改正)
13 箕面市情報公開条例(平成十七年箕面市条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市情報システムの管理運営に関する条例の一部改正)
15 箕面市情報システムの管理運営に関する条例(平成十六年箕面市条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(箕面市暴力団排除条例の一部改正)
16 箕面市暴力団排除条例(平成二十六年箕面市条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和四年条例第二七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。