○箕面市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和五年三月三十一日
規則第三十七号
(平成二年規則第三五号を全部改正)
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年箕面市条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の作成)
第二条 個人情報ファイルを保有したときは、個人情報ファイル簿(様式第一号)を作成し、公表するものとする。
(開示請求の手続)
第三条 法第七十七条第一項に規定する開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第二号)により行うものとする。
2 法第七十七条第三項の規定による補正の求めを書面により行う場合は、補正通知書(様式第三号)により行うものとする。
(箕面市情報開示審査会への報告)
第四条 条例第四条の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 開示請求に係る保有個人情報の内容
二 保有個人情報の存否を明らかにしない理由
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
一 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第四号)
二 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第五号)
一 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第六号)
二 保有個人情報を保有していない旨の決定 保有個人情報不存在決定通知書(様式第七号)
三 法第八十一条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 保有個人情報存否応答拒否決定通知書(様式第八号)
(開示決定等の期限の延長等)
第六条 法第八十三条第二項の規定による開示決定等の期限の延長は、期限延長通知書(様式第九号)により、当該開示請求者に通知するものとする。
2 法第八十四条の規定による開示決定等の期限の特例は、期限特例延長通知書(様式第十号)により、当該開示請求者に通知するものとする。
(開示請求に係る事案の移送)
第七条 法第八十五条第一項の規定による事案の移送は、事案移送書(様式第十一号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第八条 法第八十六条第一項又は第二項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与は、第三者意見照会書(様式第十三号)により、当該第三者に通知するものとする。
2 法第八十六条第一項又は第二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者による意見書の提出は、第三者開示決定等意見書(様式第十四号)により行うものとする。
3 法第八十六条第三項の規定による第三者への開示決定の通知は、第三者に対する保有個人情報開示決定通知書(様式第十五号)により行うものとする。
一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの聴取
二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを実施機関が現に使用している専用機器により再生したものの視聴
三 前二号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法
イ 実施機関が現に使用しているプログラム(電子計算機に対する指令で、一つの結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及び専用機器を使用して用紙に出力したもの(画面のハードコピーを除く。)の閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
一 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスク(シー・ディー・ロム又はディー・ブイ・ディー・ロムに限る。以下この項において同じ。)に複写したものの交付
二 ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付
三 前二号に掲げるもの以外の電磁的記録 実施機関が現に使用しているプログラム及び専用機器を使用して用紙に出力したもの(画面のハードコピーを除く。)の写しの交付。ただし、実施の容易さ等を勘案して実施機関が適当と認める場合は、当該電磁的記録を光ディスクに複写したものを交付することができる。
一 実施機関が現に使用しているプログラム又は専用機器での処理が容易でない場合
二 不開示情報が記録されている部分の分離が容易でない場合
三 個人情報の保護又はシステムの保全に影響を及ぼすおそれがある場合
四 前三号に掲げるもののほか、事務の適正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれがある場合
(閲覧、聴取又は視聴の制限等)
第十条 法八十二条第一項の規定により開示の決定を受けた者が、法第八十七条第一項の規定による文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧又は前条の方法による電磁的記録に記録されている保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴をしようとするときは、当該保有個人情報の持出しは禁止する。
2 実施機関は、保有個人情報の開示により当該保有個人情報の毀損又は滅失のおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴を中止することができる。
2 前項の費用は、保有個人情報の写しを交付する際に現金その他実施機関が認める方法により徴収するものとし、郵送による請求の場合は、前納とする。
3 令第二十八条第四項に規定する規則で定める方法は、郵便切手により納付する方法とする。
(開示の実施方法の申出)
第十二条 法第八十七条第三項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(様式第十六号)により行うものとする。
(訂正請求の手続)
第十三条 法第九十一条第一項に規定する訂正請求は、保有個人情報(訂正・利用停止)請求書(様式第十七号)により行うものとする。
2 法第九十一条第三項の規定による補正の求めを書面により行う場合は、補正通知書により行うものとする。
(訂正決定等)
第十四条 法第九十三条第一項の規定による通知は、保有個人情報(訂正・利用停止)決定通知書(様式第十八号)により行うものとする。
2 法第九十三条第二項の規定による通知は、保有個人情報(不訂正・不利用停止)決定通知書(様式第十九号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の延長等)
第十五条 法第九十四条第二項の規定による訂正決定等の期限の延長は、期限延長通知書により、当該訂正請求者に通知するものとする。
2 法第九十五条の規定による訂正決定等の期限の特例は、期限特例延長通知書により、当該訂正請求者に通知するものとする。
(訂正請求に係る事案の移送)
第十六条 法第九十六条第一項の規定による事案の移送は、事案移送書により行うものとする。
2 前項の場合において、事案を移送したときは、事案移送通知書により、当該訂正請求者に通知するものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第十七条 法第九十七条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第二十号)により行うものとする。
(利用停止請求の手続)
第十八条 法第九十九条第一項に規定する利用停止請求は、保有個人情報(訂正・利用停止)請求書により行うものとする。
2 法第九十九条第三項の規定による補正の求めを書面により行う場合は、補正通知書により行うものとする。
(利用停止決定等)
第十九条 法第百一条第一項の規定による通知は、保有個人情報(訂正・利用停止)決定通知書により行うものとする。
2 法第百一条第二項の規定による通知は、保有個人情報(不訂正・不利用停止)決定通知書により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の延長等)
第二十条 法第百二条第二項の規定による利用停止決定等の期限の延長は、期限延長通知書により、当該利用停止請求者に通知するものとする。
2 法第百三条の規定による利用停止決定等の期限の特例は、期限特例延長通知書により、当該利用停止請求者に通知するものとする。
(諮問をした旨の通知)
第二十一条 法第百五条第三項において準用する同条第二項の規定による通知は、情報開示審査会諮問通知書(様式第二十一号)により行うものとする。
(運用状況の報告及び公表の方法)
第二十二条 条例第十条の規定による運用状況の報告及び公表は、毎年九月末日までに前年度の運用状況を取りまとめ、箕面市議会議長に報告するとともに、箕面市広報により市民に公表するものとする。
(委任)
第二十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(箕面市個人情報保護制度運営審議会規則の廃止)
2 箕面市個人情報保護制度運営審議会規則(平成二年箕面市規則第六号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の箕面市個人情報保護条例の施行に関する規則(以下「旧規則」という。)第七条の規定による請求がされた場合における旧規則に規定する自己情報の開示並びに訂正、保有一般個人情報の削除並びに利用等の中止及び保有特定個人情報の削除、利用の中止並びに外部提供の中止については、なお従前の例による。
附則(令和六年規則第六三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
(箕面市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
12 この規則の施行の際、第七条の規定による改正前の箕面市個人情報の保護に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
別表(第十一条関係)
1 | 乾式複写機による作成(白黒単色刷り、日本産業規格A列三番以下の大きさの複写) | 一枚 十円 |
2 | 乾式複写機による作成(カラー刷り、日本産業規格A列三番以下の大きさの複写) | 一枚 二十円 |
3 | 光ディスク(シー・ディー・ロム又はディー・ブイ・ディー・ロム)への複写による作成 | 一枚 八十円 |
4 | レントゲン画像の光ディスク(シー・ディー・ロム又はディー・ブイ・ディー・ロム)への複写による作成 | 一枚 千百円 |
備考
一 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を一枚として計算する。
二 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、実施機関が定める。