○箕面市国民健康保険財政調整基金条例
令和六年三月二十七日
条例第十三号
(平成二三年条例第三三号を全部改正)
(設置)
第一条 箕面市国民健康保険事業(以下「事業」という。)の健全な運営に資するため、箕面市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金は、箕面市特別会計国民健康保険事業費(以下「国保特会」という。)の歳入歳出の決算上剰余金が生じた場合に限り、当該剰余金の額の範囲内において国保特会の予算の定めるところにより、積み立てることができる。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、国保特会の予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十五条の七第二項の規定により納付する国民健康保険事業費納付金の不足額に充当する場合その他の大阪府国民健康保険運営方針(法第八十二条の二第一項の規定により大阪府が定めた都道府県国民健康保険運営方針をいう。)において基金を繰り出すことができるものと定められている場合に限り、処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和六年四月一日から施行する。