○美濃加茂市情報公開条例

平成11年9月29日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市民の公文書の公開を請求する権利を保障するとともに、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民参加を促進し、市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、財産区及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該機関の保有する公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関する情報(公開することにより、当該公務員等の権利利益が著しく侵害されるおそれがあるものを除く。)

(2)の2 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。次条第2項及び第8条の2において同じ。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)との間における調査、研究、検討、審議等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 市と国等との間における照会、回答、依頼、委任、協議等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 市又は国等の機関が行う監査、検査、取締りの計画又は訴訟若しくは交渉の方針、試験問題、用地買収計画その他の事務若しくは事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務若しくは事業の公正又は適正な執行を著しく妨げるおそれのあるもの

(7) 公開することにより、人の生命、健康、生活、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公開請求の手続)

第8条 公開請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。ただし、公開請求に係る公文書が、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めた公文書であるときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条の2 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第1号に該当する情報及び個人識別符号を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第8条の3 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開の決定)

第9条 実施機関は、第8条第1項の規定による公開請求書の提出があったときは、当該公開請求書を受け付けた日から起算して15日以内に、公文書の全部若しくは一部を公開する旨の決定、公文書を公開しない旨の決定、前条の規定により公開請求を拒否する旨の決定又は公開請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「公開決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を、公開請求者に通知しなければならない。ただし、当該公開請求書を受け付けた日に、請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をし、当該公文書を公開するときは、この限りでない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該公開請求書を受け付けた日から起算して60日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により延長する理由及び期間を公開請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、公文書の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記さなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載するものとする。

(公開決定等の期限の特例)

第9条の2 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求書を受け付けた日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第9条の3 公開請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の2の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第10条 実施機関は、公開決定をしたとき(前条第3項の規定による場合を除く。)は、速やかに、公開請求者に対し当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が第9条第2項に規定する通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

3 実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、第7条の規定により公文書の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(費用負担)

第11条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第13条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法による審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年美濃加茂市条例第2号)第2条に規定する美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第14条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第15条 第9条の3第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(他の法令との調整等)

第16条 この条例は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、市の図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として実施機関が管理している図書、資料、刊行物等については、適用しない。

(情報公開の総合的な推進)

第17条 市は、情報の公表及び情報の提供の拡充を図るとともに、公文書の公開制度の円滑な運用を図り、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報の公表)

第18条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報を公表することについて法令等で別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 市の基本計画その他の重要な計画の内容

(2) 市の主な事業の内容

(3) その他実施機関が定める事項

(情報の提供)

第19条 実施機関は、前条に規定するもののほか、市政に関する情報を、多様な媒体の活用等により、市民に積極的に提供するよう努めるとともに、市民の求めに応じ、当該情報を迅速かつ簡易な手続により提供するよう努めなければならない。

(公文書検索資料の作成等)

第20条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第21条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、公の施設の管理を行う指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり当該指定管理者が保有する公の施設の管理に係る情報公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第22条 市長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成10年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成17年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第20号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美濃加茂市情報公開条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第5条の規定により公文書の公開の請求をされているもののうち、改正前の条例第9条の規定による処分のなされていないものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月23日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行し、同日以降に請求のあった審査請求から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に裁決がなされていない審査請求については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美濃加茂市情報公開条例

平成11年9月29日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 情報管理
沿革情報
平成11年9月29日 条例第20号
平成17年12月20日 条例第30号
平成19年9月25日 条例第20号
平成28年3月22日 条例第6号
平成30年3月22日 条例第9号
令和3年3月23日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第3号