○美濃加茂市情報公開条例施行規則

平成11年10月20日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、美濃加茂市情報公開条例(平成11年美濃加茂市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(公開請求の手続)

第2条 条例第8条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第8条第2項の規定による補正の求めは、公文書公開請求書補正通知書(様式第2号)により行うものとする。ただし、市長が書面による必要がないと認めるときは、この限りでない。

(公開決定等の通知)

第3条 条例第9条第2項に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 条例第8条の3の規定により公開請求を拒否する旨の決定をしたとき 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(5) 公文書を保有していない旨の決定をしたとき 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

(公開決定等の期間延長の通知等)

第3条の2 条例第9条第3項の規定による公開決定等の期間を延長する場合の通知は、公開決定等期間延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第9条の2の規定による公開決定等の期間を延長する場合の通知は、公開決定等期間特例延長通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第3条の3 条例第9条の3第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第9条の3第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 条例第9条の3第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

4 条例第9条の3第3項の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(公文書の写しの交付)

第4条 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

(費用負担)

第5条 条例第11条第2項に規定する写しの作成に要する費用負担の額は、別表のとおりとする。

(審査請求に対する措置)

第6条 条例第13条第1項に規定する美濃加茂市情報公開・個人情報保護審査会への諮問は、公文書公開審査請求審査諮問書(様式第13号)により行うものとする。

2 市長は、条例第13条第1項に規定する審査請求に対する裁決をしたときは、公文書公開審査請求裁決通知書(様式第14号)により、当該審査請求をした者に通知しなければならない。

3 条例第14条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。

(情報の公表)

第6条の2 条例第18条第3号の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第18条第1号に規定する基本計画その他の重要な計画及び同条第2号に規定する主な事業の進捗状況

(2) 広く市民生活に影響を与える条例その他の制度の制定又は改廃に関する情報

(3) 市長が必要と認めるものの会議の概要

2 条例第18条に規定する情報の公表は、市ホームページ等に掲載して行うものとする。

(公文書検索資料)

第7条 条例第20条に規定する資料は、公文書目録その他市長が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第22条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、前年度分について公告その他の方法により行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第44号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第46号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月22日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の美濃加茂市情報公開条例施行規則による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

写しの交付の方法

金額

日本工業規格A列3番以下の用紙

白黒コピー

1枚につき10円

カラーコピー

1枚につき30円

日本工業規格A列3番を超える用紙

当該写しの作成に要する額

光ディスク

1枚につき100円

その他の方法

当該写しの作成に要する額

備考 ただし、用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

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美濃加茂市情報公開条例施行規則

平成11年10月20日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 情報管理
沿革情報
平成11年10月20日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第12号
平成19年11月30日 規則第44号
平成25年12月19日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第18号
平成30年3月22日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第46号