○美濃加茂市情報公開条例施行規則
平成11年10月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、美濃加茂市情報公開条例(平成11年美濃加茂市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(様式第3号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)
(3) 公文書の公開をしない旨の決定をしたとき 公文書非公開決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書を保有していない旨の決定をしたとき 公文書不存在決定通知書(様式第7号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第3条の3 条例第9条の3第1項及び第2項の実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
2 条例第9条の3第1項及び第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。
3 条例第9条の3第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に係る意見書(様式第11号)によるものとする。
4 条例第9条の3第3項の規定による通知は、公文書を公開決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。
(公文書の写しの交付)
第4条 公文書の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
(2) 広く市民生活に影響を与える条例その他の制度の制定又は改廃に関する情報
(3) 市長が必要と認めるものの会議の概要
2 条例第18条に規定する情報の公表は、市ホームページ等に掲載して行うものとする。
(公文書検索資料)
第7条 条例第20条に規定する資料は、公文書目録その他市長が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第8条 条例第22条の規定による公文書の公開の実施状況の公表は、前年度分について公告その他の方法により行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第44号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第46号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月22日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の美濃加茂市情報公開条例施行規則による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
写しの交付の方法 | 金額 | |
日本工業規格A列3番以下の用紙 | 白黒コピー | 1枚につき10円 |
カラーコピー | 1枚につき30円 | |
日本工業規格A列3番を超える用紙 | 当該写しの作成に要する額 | |
光ディスク | 1枚につき100円 | |
その他の方法 | 当該写しの作成に要する額 |
備考 ただし、用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。