○美濃加茂市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成12年9月25日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告するとともに、当該公告の日の翌日から2週間地区計画等の原案を公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第3条 前条に定める公告があったときは、法第16条第2項の規定に定める土地の所有者及び利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに意見書を市長に提出することができる。
(公告の方法)
第4条 第2条の規定に基づく公告の方法は、美濃加茂市公告式条例(昭和33年美濃加茂市条例第15号)に規定するところによるほか、地区計画等を定める区域内又はその周辺の適当な場所に掲示して行うことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。