○美濃加茂市資金の管理及び運用に関する指針

平成25年4月1日

訓令甲第44号

(目的)

第1条 この指針は、歳計現金及び歳入歳出外現金並びに基金に属する現金(以下「資金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、安全かつ確実な方法で資金を効率的に管理し、及び運用することを目的とする。

(管理運用の基本原則)

第2条 資金の管理及び運用に当たっては、次の基本原則に従うものとする。

(1) 元本確保における安全性の確保

(2) 資金の想定外の支払における流動性の確保

(3) 資金運用における効率性の追求

(歳計現金)

第3条 歳計現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項に規定する指定金融機関の普通預金口座において管理する。

2 前項の規定にかかわらず、支払事務の執行に支障とならない範囲の歳計現金は、指定金融機関及び収納代理金融機関において1年以下の定期性預金で運用することができる。

(歳入歳出外現金)

第4条 歳入歳出外現金の管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金)

第5条 基金に属する現金は、当該基金の性質に応じた適切で安全かつ有利と認められる金融商品を選定し、3年以下の定期性預金で運用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、定期性預金より債券での運用が安全かつ有利であると認められるときは、残存年数が30年を超えない国債、政府関係機関債及び地方債で運用することができるものとする。

(金融機関の条件)

第6条 資金の運用に当たっては、次の条件を満たす金融機関を選定するものとする。

(1) 自己資本比率が国際統一基準を適用する金融機関にあっては8パーセント以上、国内基準を適用する金融機関にあっては4パーセント以上であること。

(2) 不良債権比率が著しい増加傾向にないこと。

(3) 預金の量が著しい減少傾向にないこと。

(基金に係る定期性預金等の中途解約等)

第7条 基金に係る資金の運用中に次に掲げる事由に該当したときは、定期性預金の中途解約又は債券の中途売却を行うことができるものとする。

(1) やむを得ない事情により、支払準備金及び事業資金の確保ができなくなったと認められるとき。

(2) 現に運用する金融商品より有利な金融商品が他にあると認められるとき。

(3) 運用する金融機関が前条各号に規定する選定に係る条件を満たさなくなった、又は満たさなくなるおそれがあると認められるとき。

(美濃加茂市資金管理運用会議)

第8条 次の事項を審議するため、美濃加茂市資金管理運用会議(以下「会議」という。)を置く。

(1) 年間の資金運用計画の策定

(2) 資金の運用に係る金融商品、金融機関等の決定

(3) 前条に規定する基金に係る定期性預金等の中途解約等の可否

(4) その他市長が必要と認める事項の審議

2 会議は、次の者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 市民協働部長

(3) 健康こども部長

(4) 市民福祉部長

(5) 産業振興部長

(6) 建設水道部長

(7) 総務部長

(8) 経営企画部長

(9) 会計管理者

(10) 経営企画部財政課長

3 会議の会長に佐藤副市長を、副会長に経営企画部長をもって充てる。

4 会議は、必要に応じて会長が招集する。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、会計課において処理する。

(委任)

第10条 この指針に定めるもののほか、資金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(美濃加茂市公金管理運用委員会設置要綱の廃止)

2 美濃加茂市公金管理運用委員会設置要綱(平成14年美濃加茂市訓令甲第20号)は、廃止する。

(平成26年4月1日訓令甲第70号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第17号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令甲第23号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日訓令甲第45号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第35号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第32号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令甲第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

美濃加茂市資金の管理及び運用に関する指針

平成25年4月1日 訓令甲第44号

(令和6年4月1日施行)