○美濃加茂市補助金等交付規則

平成25年12月4日

規則第43号

美濃加茂市補助金交付規則(昭和48年美濃加茂市規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るとともに、これらにおける公正性及び透明性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 市が交付する補助金、交付金、助成金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を行う法人その他の団体又は個人をいう。

(4) 市税等 市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税種別割、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、下水道受益者負担金、保育料、保育所等給食費、放課後児童クラブ保育料、学校給食費及び市営住宅使用料をいう。

(法令、条例又は他の規則との関係)

第3条 補助金等の交付に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであること及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき公益上の必要がある場合に限り交付することができるものであることに鑑み、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等の交付の目的及び効用、補助の対象となる事業の目的、性質及び実施状況、本市の財政状況その他諸般の状況を総合的に考慮することにより、補助金等の公正かつ効率的な執行に努めなければならない。

(補助事業者の責務)

第5条 補助事業者は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(補助金等の交付)

第6条 市長は、公益上助成し、育成し、又は奨励する必要があると認める事務又は事業を行うものに対して、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

2 市長は、補助金等の交付に当たっては、あらかじめ補助金等ごとに次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 交付の目的

(2) 補助事業等の名称

(3) 補助金等の交付の対象者

(4) 補助金等の額の算定方法

3 補助金等の額は、補助事業等の実施に要する費用の額の範囲内とする。

(補助金等の有効性及び効率性の検証等)

第7条 市長は、社会経済情勢の変化その他諸般の状況に的確に対応するために、補助金等の交付の有効性及び効率性を検証し、必要があると認めるときは、補助金等の新設、充実、統合、廃止その他適切な措置を講じるものとする。

(交付の申請)

第8条 補助金等の交付の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 補助事業等に係る事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、実施設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条に規定する補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う実地調査その他の方法により、補助事業等の目的及び内容が適正であるか否かを調査し、速やかに、補助金等の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定をしないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の利益になると認められる場合

(2) 市税等の滞納をしている場合

(3) 補助金等の交付を不正に受けようとした場合

(補助金等の交付の条件)

第10条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。ただし、必要な限度を超えて不当に条件を付してはならない。

(決定の通知)

第11条 市長は、補助金等の交付の可否を決定したときは、補助金等交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第12条 申請者は、前条の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から10日以内に文書をもって、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第13条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等を遂行することができない場合

(補助事業等の遂行)

第14条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておくとともに、補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(状況報告等)

第16条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業者に報告させ、又は職員に実地調査を行わせることができる。

2 市長は、補助事業者が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を実施していないと認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行うことができる。

(計画の変更)

第17条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業等の計画を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合

2 補助事業者は、前項第1号に規定する申請をしようとする場合は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更後の収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行に係るものであるときは、変更後の実施設計書及び図面

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項第1号に規定する申請があった場合は、内容を審査の上、補助金等の交付の可否を決定し、補助金等変更交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、速やかにその旨を補助事業者に通知しなければならない。

(実績報告)

第18条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、補助事業等実績報告書(様式第5号)を市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 補助事業等に係る事業実績書

(2) 補助事業等に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第19条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の審査、必要に応じて行う実地調査その他の方法により交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を補助金等確定通知書(様式第6号)により、速やかに補助事業者に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第20条 市長は、第18条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

2 第18条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第21条 市長は、第19条の規定により補助金等の額を確定した後において、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長が補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であっても補助金等の全部又は一部を交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等確定通知書を受理後速やかに補助金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第22条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(4) 第9条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(取消しの通知)

第23条 市長は、第13条又は前条の規定に基づき補助金等の交付の決定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第8号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第24条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

3 前2項に規定する返還の命令は、補助金等返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(延滞金)

第25条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、美濃加茂市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和61年美濃加茂市条例第27号)の規定に基づき計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(様式の特例)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。

(1) 法令等に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。

(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。

(適用除外)

第27条 市長は、特に認める簡易な補助金等については、この規則に規定する手続又は添付書類の一部を適用しないことができる。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付の決定を受けている補助金等の取扱いについては、この規則による改正前の美濃加茂市補助金交付規則の規定の例による。

(令和元年9月30日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第60号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年1月10日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美濃加茂市補助金等交付規則

平成25年12月4日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成25年12月4日 規則第43号
令和元年9月30日 規則第19号
令和2年3月24日 規則第11号
令和4年7月1日 規則第60号
令和5年1月10日 規則第1号