○美濃加茂市鉄道施設維持修繕事業費補助金交付要綱

平成27年11月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業をいう。以下同じ。)の安全な運行の確保を図るため、鉄道事業者が保有し、管理する施設の維持及び修繕に要する経費の一部について、美濃加茂市鉄道施設維持修繕事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美濃加茂市補助金等交付規則(平成25年美濃加茂市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、長良川鉄道株式会社とする。

2 補助事業者は、次条及び第4条に規定する事業の概要及びそれに要する経費について鉄道施設維持修繕事業計画(以下「維持修繕計画」という。)を策定しなければならない。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 補助事業者が保有し、管理する鉄道施設の維持及び修繕を目的として実施する事業のうち、安全な運行を確保するために必要と認められた事業

(2) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以降に着手し、12月31日(特別な事由により、12月31日までに事業を完了することが困難であると市長が認める場合には、翌年2月28日)までに完了する事業

(3) 前条第2項に規定する維持修繕計画に基づき行われる事業

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助事業に要する経費のうち、鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)別表第1に規定する線路保存費、電路保存費及び車両保存費の各区分における修繕費(以下「修繕費」という。)に該当する経費(当該経費に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から国及び県補助金を控除した額に、長良川鉄道事業経営安定対策委員会で協議し合意した美濃加茂市の負担割合を乗じて得た額以内とする。

(補助金交付申請等)

第6条 規則第8条第1項の補助金等交付申請書は、美濃加茂市鉄道施設維持修繕事業費補助金交付申請書(様式第1号)とし、同条第2項第4号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 補助事業の施行場所を示した図面

(2) 維持修繕計画に関する書類

(3) 補助事業に対する県及び沿線市町への申請の内訳が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業の内容を確認するのに必要な書類

2 規則第8条第1項の規定による期日は、補助金の交付を受けようとする年度の6月30日とする。

3 補助金の交付申請時において第4条に規定する補助対象経費の額が補助事業者の直近の決算における経常利益の額を下回る場合は、当該補助事業者は、補助金の交付を受けることができない。

(補助事業の着手)

第7条 補助事業者は、原則として規則第11条に規定する補助金交付の決定通知(以下「決定通知」という。)に基づき補助事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情により決定通知前に補助事業に着手する必要があるときは、鉄道施設維持修繕事業費補助金交付決定前事業承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、鉄道施設維持修繕事業費補助金交付決定前事業承認通知書(様式第3号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付申請の取下げをすることができるのは、規則第12条第1項の規定にかかわらず、決定通知を受けた日から15日以内とする。

(計画の変更等)

第9条 規則第17条第1項の補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書は、美濃加茂市鉄道施設維持修繕事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)とし、同項第1号に規定する補助事業の計画の変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助事業の各事業間の補助対象経費の配分の変更(それぞれの配分額の10分の3以内の変更を除く。)

(2) 第3条第1項に規定する期日までに補助事業を完了することが困難となったことによる事業完了日の変更

(3) その他補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)

(状況報告)

第10条 規則第16条第1項の規定により、補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに美濃加茂市鉄道施設維持修繕事業遂行状況報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第18条第1項の補助事業等実績報告書は、美濃加茂市鉄道施設維持修繕事業実績報告書(様式第6号)とし、同項の規定による期日は、当該補助事業が完了した日から15日とする。

2 規則第18条第2項第3号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 県及び沿線市町からの補助金額の内訳が分かる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業の実績を確認するのに必要な書類

(請求の手続)

第12条 補助事業者は、規則第19条に規定する補助金等確定通知書を受領した日から7日以内に規則第21条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(経理)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 規則第15条の規定にかかわらず、補助事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助事業完了日の属する年度の翌年度以後10年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年4月26日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月25日告示第180号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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平成27年11月1日 告示第56号

(令和4年8月1日施行)