○美濃加茂市広告掲載取扱要綱

平成28年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び活力ある地域社会の実現を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、有料で広告掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「広告媒体」とは、次に掲げる市の資産のうち、広告の掲載が可能なものをいう。

(1) 市ホームページ

(2) あい愛バス

(3) 市の広報紙

(4) その他広告媒体として活用できると市長が認めるもの

(広告の掲載基準)

第3条 広告媒体に掲載(以下「広告掲載」という。)することができる広告は、その内容が次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の利益につながるもの

(3) 法令に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又はそのおそれのあるもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(6) 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの

(7) 人権を侵害し、又は名誉を毀損するおそれのあるもの

(8) 青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(9) 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(10) 広告主(広告掲載を希望する者をいう。以下同じ。)又は広告代理店が次に各号のいずれかに該当するもの

 法第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、市における一般競争入札の参加を制限される団体(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者が該当する場合を含む。)

 市税(美濃加茂市税をいう。第6条において同じ。)を滞納しているもの

(11) その他広告掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告掲載することができる広告の内容、デザイン、規格、枠数、掲載位置及び掲載期間は、広告媒体ごとに別に定める。

(募集)

第5条 広告掲載する広告の募集については、市が業務委託する代理店(以下「委託代理店」という。)を介して、これを行うものとする。

(掲載の申請及び承認)

第6条 委託代理店は、広告掲載しようとする広告主から依頼を受けたときは、美濃加茂市広告掲載申請書(様式第1号)に、市税の納付状況確認同意書(様式第2号)及び掲載しようとする広告原稿を添え、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、第13条に規定する広告審査会において、広告掲載の可否を決定するものとする。

3 市長は、広告掲載の可否を決定したときは、委託代理店にその旨を通知するものとする。

(納品)

第7条 委託代理店は、前条第3項の規定により広告掲載の決定の通知を受けたときは、市長の指定する期日までに、市長の指定する方法により広告の成果品を納品しなければならない。

(広告の責任)

第8条 広告掲載する広告の内容に関する一切の責任は、委託代理店及び広告主が負うものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載する委託代理店は、指名競争入札等により決定した広告掲載料を、市が指定する期日までに納付しなければならない。

(広告掲載の取下げ)

第10条 委託代理店は、広告掲載を取り下げようとするときは、書面により市長に申し出なければならない。

(広告掲載の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し、又は中止することができる。

(1) 広告の内容が、広告審査会での審査内容と著しく相違するとき。

(2) 広告掲載料が市の指定する期日までに納付されなかったとき。

(3) 広告原稿が市の指定する期日までに提出されなかったとき。

(4) 代理店又は広告主が第3条第10号に掲げる者に該当することとなったとき又は該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定による取消し又は中止により、代理店及び広告主が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。

(広告掲載料の返還)

第12条 市長は、第10条の規定による取下げ又は前条の規定による取消しがあった場合において、広告掲載料の変更はしない。ただし、市の責により広告掲載が中止となった場合は、広告掲載料の変更若しくは返還若又はその他適当な措置を講ずるものとする。

2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告審査会)

第13条 市長は、広告掲載に関して必要な事項を審査するため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、教育長及び部長をもって充てる。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(審査会の会議等)

第14条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるものとする。

5 審査会の会議を招集する時間的余裕がないと委員長が認める場合は、回議等により審査を行うことができる。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、経営企画部企画課において処理する。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に廃止前の美濃加茂市広告掲載取扱要綱(平成19年美濃加茂市訓令甲第63号)の規定によってなされた申請、承認その他の行為は、この告示の相当規定によってなされた申請、承認その他の行為とみなす。

(令和3年2月1日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

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美濃加茂市広告掲載取扱要綱

平成28年4月1日 告示第51号

(令和3年2月1日施行)