○美濃加茂市広報紙「広報みのかも」広告掲載取扱要領
平成28年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、美濃加茂市広告掲載取扱要綱(平成28年美濃加茂市告示第51号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、美濃加茂市が発行する広報紙「広報みのかも」(以下「広報紙」という。)への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載できる広報紙)
第2条 広告の掲載ができる広報紙は、毎月発行する広報誌の各号とする。
(広告の内容)
第3条 広報紙に掲載できる広告は、要綱第3条の定めによるほか、広報紙のイメージを損なうことのない内容又はデザインとする。
2 広告原稿にイラスト、写真又はロゴなどを使用する場合は、代理店において著作権又は肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は、代理店の負担とする。
(広報紙との区別)
第4条 読者が、広報紙の記事の一部であるかのように混同するおそれがある表現又は市の事業であると錯誤するおそれのある表現を禁止する。
(広告の規格等)
第5条 広報紙に掲載できる広告の規格等については、次の表のとおりとする。
項目 | 広告の規格等 |
広告枠のサイズ | (1) 1つの広告枠のサイズは、縦50ミリ×横86ミリとする。 (2) 広告主は、広報紙1号当たり最大2枠まで(縦50ミリ×横180ミリ)掲載できるものとする。 |
広告掲載料 | 次の各号に掲げるとおりとし、デザイン料及び手数料は、別途加算するものとする。 (1) 広告主が市内で事業を営む個人のとき、若しくは市内に本社、支店、営業所、店舗等を有するとき、又は市長が認める団体 1枠当たり10,000円 (2) 広告主が前号以外のとき 1枠当たり13,000円 |
広告枠の数 | 広報紙の各号ごとに、最大8枠とする。 |
掲載位置 | 各号の表表紙と裏表紙を除く経営企画部秘書広報課が指定する位置とする。 |
掲載期間等 | (1) 広報紙の各号を単位とする。 (2) 広告主は、連続して広告掲載を希望する場合は、同一年度内で最大12号分まで、あらかじめ申し込むことができるものとする。 (3) 市のホームページで公開している広報紙への広告掲載は行わないものとする。 |
デザイン等 | (1) 色彩は、経営企画部秘書広報課の指定する色刷りとする。 (2) 広告枠の中に「広告」という文字を明記するものとする。 (3) 市は、広告のデザイン及び内容について、広報紙のイメージを損なうことのないよう代理店と調整することができる。 |
(広告掲載の優先順位)
第6条 前条に規定する広告枠の数を超える申込みがあった場合において、広報紙に広告を掲載する優先順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人又はこれらに類するものの広告
(2) 法人その他団体(前号に掲げるものを除く。)又は事業を営む個人で、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
(3) 前2号に該当しないものの広告
2 前項の定めによるほか、さらに、優先順位を次の順序とする。
(1) 掲載申込期間が長いもの
(2) 申込みの早いもの
(広告掲載の募集)
第7条 広報紙への広告掲載の募集は、必要に応じて広報紙及び市ホームページで行うものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、広報紙への広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月4日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。