○美濃加茂市保存樹等助成金交付要綱
平成29年9月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、美濃加茂市保存樹等の指定等に関する要綱(平成30年美濃加茂市告示第25号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、保存樹等の所有者等に対し交付する助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、美濃加茂市補助金等交付規則(平成25年美濃加茂市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、要綱の例による。
(助成金交付の対象)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、保存樹等の所有者等とする。
2 助成金の対象となる行為は、保存樹等の保全を図り、かつ、当該申請年度内に完了する行為で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 隣地等(隣地及びその周辺で影響が及ぶ範囲をいう。)へ越境している枝のせん定行為
(2) 保存樹等の養生のため臨時に行う養生行為
(3) その他市長が必要と認めた行為
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、市が積算した金額又は見積りによる申請額のいずれか低い額の2分の1以内に相当する額とし、10万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 助成の回数は、同一申請者にあっては各年度1回限りとし、通算3回まで助成金の交付を受けることができる。
(交付申請の期日)
第5条 規則第8条第1項の期日は、当該行為を実施しようとする日前30日とする。
(交付申請の添付書類)
第6条 規則第8条第2項第4号のその他市長が必要と認める書類は、当該行為に係る見積書とする。
(実績報告の期日)
第7条 規則第18条第1項の期日は、当該行為の完了後30日以内とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第25号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。