○美濃加茂市保存樹等の指定等に関する要綱
平成30年3月30日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、樹木、樹林、並木、草地、水辺、湿原、生け垣、花、芝等(以下「樹木等」という。)又はその生育地区を保存樹又は保護地区(以下「保存樹等」という。)として指定するために必要な事項を定め、緑豊かな自然環境の保全及び美観風致の維持に寄与することを目的とする。
(保存樹等の指定)
第2条 市長は、緑豊かな自然環境の保全及び美観風致の維持の必要があると認めるときは、樹木等又はその生育地区を、当該樹木等又はその生育地区の所有権者、地上権者、永小作権者又は賃借権者(以下「所有者等」という。)の同意(同意書(様式第1号)によるものとする。)を得て、保存樹等として指定することができる。
2 市長は、保存樹等に指定するときは、学識経験を有する者、市民団体等の代表、公共団体の代表等に意見を聴くことができる。
3 市民は、緑豊かな自然環境の保全及び美観風致の維持に必要があると認める樹木等又はその生育地区を保存樹等に指定するよう市長に推薦することができる。
4 市長は、保存樹等を指定したときは、その旨を公表するとともに、所有者等に通知するものとする。
(1) 岐阜県文化財保護条例(昭和29年岐阜県条例第37号)第3条第1項の規定により指定されたとき。
(2) 美濃加茂市文化財保護条例(昭和60年美濃加茂市条例第1号)第4条第1項の規定により指定されたとき。
(保存樹等の指定基準)
第3条 前条第1項に規定による保存樹等に指定する基準は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
(1) 保存樹
ア 地上から1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上であること。
イ 株立ちした樹木は、高さが3メートル以上であること。
ウ つる性立樹木は、枝葉面積が30平方メートル以上であること。
エ 樹齢が推定70年以上であること。
オ 珍しさにおいて特に優れていること。
カ 並木をなす樹木の集団で、その集団が同一種類の樹木10本以上で植栽されていること。
(2) 保護地区
ア 草地又は湿原等の所在する地域で、面積が300平方メートル以上であること。
イ 樹木等が集団して生育する地域で、面積が500平方メートル以上であること。
ウ 貴重な動物の生息地又は貴重な植物の生育地であること。
(保存樹等の公表の方法)
第4条 第2条第4項の規定による公表は、美濃加茂市公告式条例(昭和33年美濃加茂市条例第15号)第4条第1項により告示するほか、市のホームページ又は広報紙への掲載により市民への周知を行うものとする。
(標識の設置)
第7条 市長は、保存樹等の指定をしたときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保存樹等の保存義務)
第8条 所有者等は、保存樹等の滅失又は枯死の防止その他その保護に努めなければならない。
2 何人も、保存樹等が大切に保存されるよう協力しなければならない。
(行為等の届出)
第9条 所有者等は、次に掲げる場合に該当するときは、保存樹等変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。ただし、保存樹等の管理上必要と認められる軽易な行為については、この限りでない。
(1) 保存樹等が滅失又は枯死したとき。
(2) 保存樹等を伐採し、又は譲渡しようとするとき。
(3) 保存樹等の形態を変更しようとするとき。
(指定の解除等)
第10条 市長は、次の事由に該当すると認めるときは、指定の解除又は変更を行うものとする。
(1) 保存樹等が滅失又は枯死したとき。
(2) 保存樹等を保全し、又は美観風致を維持するため必要なとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(指導等)
第11条 市長は、所有者等に対し、保存樹等の管理に関し必要な指導、助言、勧告又は助成を行うことができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、緑を愛し守り育てることに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に廃止前のふるさと美濃加茂の緑を愛し守り育てる要綱(平成8年美濃加茂市訓令甲第40号)によってなされた指定その他の行為は、この告示の規定によりなされた行為とみなす。
(美濃加茂市保存樹等助成金交付要綱の一部改正)
3 美濃加茂市保存樹等助成金交付要綱(平成29年美濃加茂市告示第83号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和3年3月2日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日告示第242号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。