○美濃加茂市里山千年構想推進業務補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、美濃加茂市が掲げる「里山千年構想」に基づき、里山千年構想推進業務補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、本来の里山の機能を取り戻すための森林づくりや、里山整備により発生する樹木等を資源とした木材利用促進や環境保全に対する理解を深めることを目的とする。
(適用例規)
第2条 補助金の交付に当たっては、美濃加茂市補助金等交付規則(平成25年美濃加茂市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示による。
(補助事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助対象要件、補助対象者、補助金額及び補助回数は、別表のとおりとする。
(交付申請の期日)
第4条 規則第8条第1項の規定による期日は、事業を実施する日前20日とする。
(交付申請の添付書類)
第5条 岐阜県立森林文化アカデミー入学奨学金事業においては、規則第8条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 岐阜県立森林文化アカデミー入学証明書の写し
(2) 市内で実施する里山再生事業計画書
(実績報告の期日)
第6条 規則第18条第1項の規定による期日は、当該事業完了後30日又は当該事業に係る補助金の交付を受けた年度の翌年度4月30日までのいずれか早い日とする。
(実績報告の添付書類)
第7条 規則第18条第2項第3号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 木育広場設置補助事業 「木育」を体験できる屋内空間を設置する施設の登記事項証明書
(2) 岐阜県立森林文化アカデミー入学奨学金事業 岐阜県立森林文化アカデミーの在学証明書又は卒業証明書の写し
(3) 森のようちえん事業 月ごとの森のようちえん及び里山整備の実施日及び実施内容並びに当該月に利用した小学校就学前の子ども(以下「園児」という。)の実人数がわかるもの
(処分の制限)
第8条 補助事業者は、当該事業により取得した機器について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(効果検証)
第9条 補助対象者は、事業完了後、市が実施する補助事業に関する調査等に協力しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象要件 | 補助対象者 | 補助金額 | 補助回数 |
1 薪ストーブ等購入補助事業 | 薪ストーブ、木質ペレットストーブの導入に要する経費(工事費含む。以下「導入経費」という。) | 原則として、設置後5年間は可茂森林組合圏内の森林から生産された木材を原料として加工・製造された木質燃料を使用するもの | 市内に住所を有する者で、不特定多数の市民等の利用が十分見込まれる商業施設等及び一般住宅に設置するもの | 導入経費の2分の1以内の額 ただし、1台あたり10万円を上限とする。 | 1世帯につき1施設1回とする。 |
2 里山資源活用団体補助事業 | 地域住民が一体となって林地残材を搬出し資源として活用する取組みで、搬出・運搬・生産に要する経費(機械購入含む。) | 市内の森林において間伐施業等に伴い生じる木材等未利用材を有効利用すること。 | 市内に住所を有する者で構成される5人以上の団体 | 補助対象経費の10分の10の額 ただし、1団体あたり30万円(2回目以降は10万円)を上限とする。 | 1年度につき1回とする。 |
3 ヤギ除草のための間伐材柵設置補助事業 | ヤギを活用した除草を実施するために間伐材を活用した柵の設置に要する経費(工事費含む。) | 原則として、可茂森林組合圏内から搬出された間伐材を活用した柵を使用するもの | 市内の施設(一般住宅も含む。)に設置しようとするもので、かつ、市内に住所を有する者又は市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 | 間伐材柵原材料費10分の10の額 設置工事費2分の1以内の額 ただし、上記を合計して20万円を上限とする。 | 1世帯(法人その他の団体については、1補助事業者)につき1施設1回とする。 |
4 木育広場設置補助事業 | 岐阜県内から搬出された材(以下「県産材」という。)を使用して製作された木製品又は木育教材を有し、誰もが「木育」を体験できる屋内空間の設置に要する経費 | 概ね4.8m2(約3畳)以上の広さが確保され、県産材を使った木製品(家具や仕切り、内装材等をいう。)又は木育教材(木のおもちゃ等をいう。)が設置されていること。 | 不特定多数の市民等が出入りすることが可能な市内の施設に設置しようとする当該施設の所有者 | 設置経費の2分の1以内の額 ただし、1施設あたり10万円を上限とする。 | 1施設につき1回とする。 |
5 木のおもちゃ購入補助事業 | 「木育」の取り組みを進めるために木のおもちゃの購入に要する経費 | 原則として購入する木のおもちゃは県産材とすること。 | 市内に住所を有する者 | 購入費用の2分の1以内の額 ただし、1万円を上限とする。 | 1世帯につき1回とする。 |
6 岐阜県立森林文化アカデミー入学奨学金事業 | 岐阜県立森林文化アカデミー卒業後、美濃加茂市が掲げる里山千年構想に基づいた事業(以下「里山再生事業」という。)の中核を担うことに意志を持って入学をする学生の授業料(年額) | 森と木のエンジニア科又は森と木のクリエーター科に入学し、里山再生事業について学び、市内をフィールドとした研究を実施すること。 | 市内に住所を有する者で、卒業後に市内で3年間以上里山再生事業に携わることができる者 | 授業料(年額)の2分の1以内の額 | 1年度につき1回とする。 |
7 森のようちえん事業 | 市内の森林において実施する森のようちえんの経費 | 市内の森林において次に掲げる里山整備を実施すること。 (1) 森のようちえんを手法とした園児等による間接的な里山整備 (2) 1年度につき5回以上の園児保護者による下草刈り等軽微な里山整備 | 市内の森林において1年度につき120日以上森のようちえんを実施し、申請時の登録園児数が10人以上の団体 | 利用園児の実人数1人につき月額5千円。 ただし、ひと月あたり1団体5万円を上限とする。 | 1年度につき1回とする。 |