○美濃加茂市里山千年構想推進業務補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、美濃加茂市が掲げる「里山千年構想」に基づき、里山千年構想推進業務補助金(以下「補助金」という。)を交付することによって、本来の里山の機能を取り戻すための森林づくりや、里山整備により発生する樹木等を資源とした木材利用促進や環境保全に対する理解を深めることを目的とする。
(適用例規)
第2条 補助金の交付に当たっては、美濃加茂市補助金等交付規則(平成25年美濃加茂市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示による。
(補助事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助対象要件、補助対象者、補助金額は、別表のとおりとする。ただし、補助金を受けようとする年度以外の購入又は活動は対象としない。
2 前項の規定により算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助を受けることができる回数は、補助対象事業ごとに同一補助対象者につき1年度1回とする。
(1) 薪購入補助事業、木製製品購入補助事業及び木のおもちゃ購入補助事業 購入した日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日
(2) 里山資源活用団体補助事業 事業を実施する日前20日
(交付申請の添付書類)
第5条 規則第8条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 薪購入補助事業、木製製品購入補助事業及び木のおもちゃ購入補助事業 購入物品の写真及び領収書の写し
(2) 里山資源活用団体補助事業 位置図及び見積書の写し(見積書の発行が不可能なものについてはそれに類するもの)
2 里山資源活用団体補助事業における規則第18条第1項の規定による期日は、事業完了後30日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(実績報告の添付書類)
第7条 里山資源活用団体補助事業における規則第18条第2項第3号に規定するその他市長が必要と認める書類は、位置図、活動及び完成写真並びに領収書の写しとする。
(処分の制限)
第8条 補助事業者は、当該事業により取得した機器について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(効果検証)
第9条 補助対象者は、事業完了後、市が実施する補助事業に関する調査等に協力しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象要件 | 補助対象者 | 補助金額 |
1 薪購入補助事業 | 市内の施設(一般住宅を含む。)で使用する薪の購入に要する経費(ただし、送料は除く。) | 可茂森林組合圏内の森林から生産された薪を購入したもの | 市内に住所を有する者若しくは市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体 | 購入経費の2分の1以内の額。 ただし、1万5,000円を上限とする。 |
2 木製製品購入補助事業 | 市内の施設(一般住宅を含む。)で使用する可茂森林組合圏内の森林から搬出された木材又は市内で製造された木製製品の購入に要する経費 | 製品の主たる材料が可茂森林組合圏内から搬出された木材を活用した製品であること又は市内で製造された木製製品であるもの | 市内に住所を有する者若しくは市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体 | 購入費用の2分の1以内の額。 ただし、1万円を上限とする。 |
3 木のおもちゃ購入補助事業 | 「木育」の取り組みを進めるために木のおもちゃの購入に要する経費 | 購入するおもちゃの主たる材料が県産材であること。 | 市内に住所を有する者若しくは市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体 | 購入費用の2分の1以内の額。 ただし、1万円を上限とする。 |
4 里山資源活用団体補助事業 | 地域住民が一体となって林地残材を搬出し、資源として活用する取組で、搬出・運搬・生産に要する経費(機械購入費を含む。) | 市内の森林において間伐施業等に伴い生じる木材等未利用材を有効利用することを目的に、年3回以上の活動を行うこと。ただし、新規以外の団体については、前年度の活動実績(参加延べ人数等)を上回ること。 | 市内に住所を有する者で構成される5人以上の団体 | 補助対象経費の10分の10の額。 ただし、10万円を上限とする。 |