○美濃加茂市骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成事業実施要綱
令和元年12月19日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、造血幹細胞移植である骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植(以下「骨髄移植等」という。)により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける者に対し、骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、感染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防し、もって市民の健康保持に寄与することを目的とする。
(適用例規)
第2条 助成金の交付に当たっては、美濃加茂市補助金等交付規則(平成25年美濃加茂市規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示による。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者又は法第2条第7項に規定するその保護者とする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)に係る予防接種で得た免疫が骨髄移植等によって低下し、又は消失したため、再接種が必要と骨髄移植等を実施した主治医に判断されていること。
(2) 再接種を受けた日及び助成金の交付申請をした日の両日において市内に住所を有すること。
(対象予防接種)
第4条 助成金の対象となる予防接種(以下「対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) A類疾病に係る予防接種(BCGを除く。)であること。
(2) 接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)等予防接種関連法令に従っていること。
(3) 当該予防接種が、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を行うものであること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、対象者が医療機関に支払った予防接種の費用の額とする。ただし、第6条の規定により助成金の交付申請をした日の属する年度において市と一般社団法人加茂医師会が締結した予防接種に係る委託契約の額を上限とする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする対象者は、美濃加茂市骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 美濃加茂市骨髄移植等の理由による任意予防接種費用助成に関する医師意見書(様式第2号)
(2) 骨髄移植等の前に接種した定期予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)の写し
(3) 再接種に係る領収書の原本
(4) 再接種した予防接種の記録(医療機関名、ワクチン名、ロットナンバー、接種量等)が記載された予診票又はその写し
2 前項の規定による期日は、対象予防接種の再接種を受けた日の翌日から起算して1年以内とする。
(適用除外)
第9条 規則第8条の規定は、適用しない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。